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2024年7月11日に金融庁から、「我が国における事業者の持続的な成長を促す融資実務とその影響に関する調査研究」報告書が公表されました。
この資料は、事業者が取引する金融機関の数や、不動産担保の設定の有無に応じた融資の実態に加え、そのような融資慣行が事業者の業績に与える影響について、定量的・定性的な調査を行ったものです。
この資料を読むことで、中小企業にとって最適な取引金融機関数が見えてきます。
1.取引金融機関数は少ない方がよいのか?多い方がよいのか?
この調査では、「1・2行取引と多行取引を比較し、倒産割合との関係性についての分析」と「多行取引を行っていない事業者と多行取引を行っている事業者とでは、業績悪化局面において業績にどのような違いが出るのかの検証」を行っています。
この調査内容において、参考になる部分をピックアップして紹介します。
●取引行数が1・2行の事業者は、6行以上と取引を行う事業者と比較して、倒産割合は半分以下で
あることが確認できる。
●「1・2行取引」の方が「3行以上取引」に比べ、融資総額の推移に関わらず業績が改善されている
ことが示された。事業者が1・2行取引を行う方が、多行取引を行う場合より、業績悪化時において
業績が改善する可能性がある。
●取引行数が少ない、ないしは関係が複雑化していない方が業況悪化時における金融機関による支援
時の制約が少なく、遅延することなく早期に適切な支援が実施できている可能性があると推察される。
2.中小企業にとって最適な取引金融機関数は?
この調査内容によると、中小企業にとって最適な取引金融機関数は「1 行、2行取引」となります。
「1行取引」の場合、取引金融機関に依存しなくてはならなくなるため、どうしても金融機関の立場が強くなってしまいます。そうなると、金融機関側の言う条件を飲まねばならなくなり、不利な条件での取引になりかねません。
「2行取引」だと、融資の依頼をする場合、両方の金融機関に打診することで、より有利な条件の金融機関を選ぶことができます。
また、「1行取引」では、取引金融機関に融資を断られると資金調達の手段が絶たれてしまいます。
金融機関が融資を断るのは、企業側の理由(業績悪化・財務内容悪化等)ばかりでなく、金融機関側の理由(担当者の能力不足・金融機関の熱意不足・金融機関独自の事情等)もあるため、一つの金融機関に断られたといって、必ずしも他の金融機関からも断られるとは限りません。
複数の金融機関と取引をしていると、一つの金融機関に断られても、別の金融機関が融資をしてくれて難を逃れたという事例はたくさんあります。
複数の金融機関と取引をするというのは鉄則ですが、今回の調査結果を踏まえると、取引金融機関数が多ければよいのではないということがわかるため、中小企業にとって最適な取引金融機関数は「2行」だということになるのではないでしょうか。
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2024年4月に改正された「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の適用が5月18日から始まり、以前より私からも金融機関の融資やリスケに対する方針が「厳しめ」になる可能性がある今までお伝えしていたように、状況は実際そのとおりになりつつあります。
リスケを認めてもらえなければ、事業者は廃業を選ばざるを得ません。そのような状況を避けるために、リスケを依頼せざるを得ない状況になったときは、確実にリスケを認められるように動かなければなりません。今回は、リスケ開始から脱却=正常化までのプロセスについて解説します。
1.リスケ企業を正常化にするための期間
金融機関はリスケ審査を行う際、「5年程度で通常返済に戻す」というシナリオを求めてきがちです。が、現実には、そんな簡単に正常返済に戻すことはとても困難です。現実的な返済スケジュールは、以下の4つの期間に分かれます。少なくとも10年はかかると心得ておきましょう。
「①抜本的経営改善期」「②少額返済期」「③正常化に向けての返済額増加期」「④正常化手続き期」
2.①抜本的経営改善期
リスケ開始1~3年目ぐらいは「抜本的経営改善期」です。
抜本的に経営を立て直す期間で、目標はできるだけ早期の月間収支黒字化。対策としては、①不要資産の売却、②経費の徹底的削減等となります。
この時点では資金繰りが厳しいため、売上を爆発的に増やすような施策を立てるのは非現実的です。
売上は減少するか、よくても微増でしょう。
この時期は収支トントン(収支が同じ)に持っていくのがせいぜいの状態。金融機関との交渉で「返済ゼロ」を実現し、地力を養いたいものです。
3.②少額返済期
3~5年目は「少額返済期」です。それまで3年かけて経営改善を図っているのですから、業績は多少上向いているはずです(希望を込めて)。
ここで月間収支が黒字化していないと、金融機関もリスケの継続を認めるわけにはいかないでしょう。
うまく経営改善が進み、キャッシュフローも少ないながらも黒字化していれば、少額での返済を開始してよいと判断できます。
ここでの注意点は、黒字分を全額返済に回さないこと。
キャッシュフローが黒字化していても、返済額は5~10万円ぐらいの少額に抑えましょう。
そこで残った資金をプールし、6年目以降の形勢逆転に備えるのです。
なぜならリスケしている間、金融機関は追加融資をしてくれないからです。また、投資をしなければ、業績を急に上げることもできません。
その投資用資金をプールする時期が、この少額返済期です。ここで金融機関からの突き上げに負けて返済額を大幅に増やしてしまうと、いざという時に攻勢をかけることができません。金融機関との交渉は、よりタフに行っていきましょう。
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中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、
IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を
国が負担してくれる補助金があります。それが「中小企業省力化投資補助金」です。
1.この補助金で導入できる省力化に役立つ製品
この補助金で導入できる省力化に役立つ製品は以下の通りです。
●清掃ロボット ●配膳ロボット ●自動倉庫 ●検品・仕分システム ●無人搬送車
●スチームコンベクションオーブン ●券売機 ●自動チェックイン機 ●自動精算機 ●丁合機
●タブレット型給油許可システム ●オートラベラー ●飲料補充ロボット ●測量機
●デジタル紙面色校正装置 ●印刷用紙高積装置 ●印刷用インキ自動計量装置
●段ボール製箱機 ●近赤外線センサ式プラスチック材質選別機
2.補助上限額・補助率
本補助金における補助上限額・補助率は以下の通りです。
●従業員数5名以下 補助上限額:200万円(300万円) 補助率1/2
●従業員数6〜20名 補助上限額:500万円(750万円) 補助率1/2
●従業員数21名以上 補助上限額:1,000万円(1,500万円) 補助率1/2
※賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ
3.業種ごとの活用イメージ
(1)飲食業×スチ-ムコンベクションオーブン(プログラム機能付き調理器具)
人手不足の解消のため、複数の料理を同時かつ大量に自動加熱調理可能となる。
(2)宿泊業×自動清掃ロボット
旅館において、自動清掃ロボットを導入することで受付の人員を増強し、手続き迅速化・
おもてなし等で顧客満足度を向上させ、高付加価値化。
(3)物流業×無人搬送車
倉庫に無人搬送車を導入することで、棚替え業務を省力化し、多くの受注をこなすようにすること
で生産性を向上。
4.申請手続き
① 公募要領で補助対象者、申請要件、対象経費、スケジュール等を確認
② カタログを参照して製品を選び、販売事業者に連絡
③ GビズIDを取得※のうえ、電子申請システムにより販売事業者と共同申請 ※制度の詳細やお問合せ先は中小企業省力化投資補助金事務局HPをご確認下さい。
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さて今回は経営者保証不要について
2024年6月7日、「事業性評価推進法」が通常国会で成立しました。
この法律は、事業者が、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるよう、事業性融資の推進に関し、「基本理念」、「国の責務」、「事業性融資推進本部」、「企業価値担保権」、「認定事業性融資推進支援機関」等について定めたものです。
1.「企業価値担保権」とは?
この法律の最大の目玉は、「企業価値担保権」でしょう。
「企業価値担保権」により、今後、金融機関の融資のしかたが変わるかもしれません。
「企業価値担保権」とは?「無形資産を含む事業全体を担保とする制度」で、「企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用を制限する」となっています。
一般的に、大きな金額の融資を企業が受ける場合、金融機関から不動産担保や経営者保証を求められます。しかし、企業価値担保権では、土地や工場等の有形資産だけではなく、ノウハウや顧客基盤等の無形資産を含む事業全体を担保にできます。企業価値担保権を設定することで、基本的には経営者保証は不要となります。
このことにより、有形資産に乏しいが独自のノウハウを持っているスタートアップ企業は資金調達しやすくなります。
2.「企業価値担保権」の設定方法と実行手続き
企業価値担保権は信託契約を通じて設定されます。
信託業免許を持つ「企業価値担保権信託会社」が担保権者になります。
金融機関には簡単な手続きで免許を交付される予定なので、「貸し手」と「担保権者」が同じ金融機関になるケースが多くなるでしょう。
信託会社が担保権を実行する場合は、事業譲渡の対価から貸し手の金銭債権に充当することになります。担保権を実行する際の手続きは以下の通りです。
(1)担保権の実行手続きの開始⇒(2)事業譲渡⇒(3)配当
3.企業価値担保権における課題とその解決法
企業価値担保権を活用するに当たって、最大の課題と言えるのが「全資産の担保価値をどう評価するのか」でしょう。
金融機関には、その企業の無形資産(ノウハウ・顧客基盤等)を評価するノウハウに乏しく、その価値をどうしても低めに評価しがちとなるでしょう。
その評価を高めるために企業が今からできることは、「自社の企業価値を金融機関に把握してもらえるような情報提供を継続的に行うこと」です。
これからは、金融機関に対し、いかにうまく情報提供をするかが円滑な資金調達を行う上において重要となってくるでしょう。うまく情報提供ができれば、将来的に企業担保権を使った融資による資金調達がしやすくなるかもしれません。今から準備しておく価値は十分あると思います。
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2024年5月21日、大阪府警は、700億円の犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとされる組織の幹部らを逮捕しました。この事件では約4000の法人口座が悪用されたことが判明しています。
なぜ、犯罪組織はそれだけの法人口座を開設できたのかというと、「法人口座を解説するための指南書」があり、その指南書通り金融機関に対峙することで金融機関は簡単にだまされたからです。
この事件を受け、今後、法人口座開設は今までよりも厳格になることが予想されます。
1.今までの法人口座開設の際の金融機関の調査方法
法人口座を開設する際、金融機関は申請している法人の名称や本店の所在地、取引目的、事業内容、実質的支配者を確認するように義務づけられています。
それだけでなく多くの金融機関は、その法人を訪問し対面調査やホームページの内容の吟味等を行い、「事業実態があるかどうか」を確認しています。
そこで「事業実態がある」と明確に把握できた場合にのみ、口座開設を行ってきました。
しかし、その死角を突くような「指南書」のせいで、口座開設審査はさらに厳格化され、よほどのことがない限り法人口座の開設は認めない方向に進む可能性は高いでしょう。
しかしもちろん、まっとうな事業者が、まっとうに口座を開設する方法はあります。
2.口座を開設している金融機関との取引が長年継続している地元の個人が、地元で法人を設立する
金融機関のテリトリーに長年居住していて、当該金融機関で継続的な取引を行っている個人が、自宅近くで法人を設立する場合は、実態把握がしやすいため比較的法人口座を作りやすくなるでしょう。
ただし普通預金での継続取引は金融機関にとって実態把握が難しいため、定期預金や定期積金等の定期性預金取引の継続や、投資信託や保険等の預かり資産取引の継続が必要になります。「普通預金取引」だけでは、金融機関から「顧客」と考えてもらいにくいと認識しておきましょう。
3.定期積金を契約し、継続的に集金に来てもらう
信用金庫や信用組合には、「定期積金」という貯蓄性の預金商品があります。毎月同じ日に同じ金額を貯めていくもので、担当者が集金に来てくれます。定期積金をすると毎月担当者と顔を合わせる機会があるので、金融機関は時間をかけて実態を把握することができます。
時間はかかりますがそれだけに効果的で、法人口座開設に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。
定期積金の契約は、普通預金口座がなくても可能です。先に定期積金を契約して信用を積み上げてから、普通預金口座の開設を依頼すればスムーズでしょう。
4.日本政策金融公庫で創業融資を申込み、可決されてから近隣の金融機関で普通預金口座を申込む
公庫が創業融資を可決した事業者なら、金融機関も「事業実態は公庫が調査済み」「反社会的勢力かどうかも公庫が確認済み」と判断できるため、口座開設を断る理由はなくなります。
公庫から創業融資の認可をもらえば、信用金庫や信用組合なら、よほどのことがない限り口座開設に応じてくれるとでしょう。
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2024年6月7日、経済産業省・金融庁・財務省からニュースリリース「今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します」が公表されました。
このニュースリリースには、今後の中小企業向け資金繰り支援について記載されています。今後の金融機関からの資金調達に関わる内容ですので解説します。
1.2024年7月以降の中小企業向け資金繰り支援施策
2024年7月以降の中小企業向けコロナ資金繰り支援施策については以下の通りです。
(1)コロナセーフティネット保証4号 ⇒ 2024年6月末で終了
(2)コロナ借換保証 ⇒ 2024年6月末で終了
(3)コロナ経営改善サポート保証 ⇒ 2024年12月末まで延長
(4)コロナ資本性劣後ローン ⇒ 2024年12月末まで延長
(5)新型コロナウイルス感染症特別貸付 ⇒ 2024年12月末まで延長(金利▲0.5%は廃止)
2.同額借換えによる返済据置延長は困難になります
日本政策金融公庫の担当者、また民間金融機関の支店長など現場の話によると、「2024年7月以降、同額借換えによる返済据置延長はほとんど難しい」とのこと。
信用保証協会の「コロナ借換保証」が6月末に終了すると、民間ゼロゼロ融資の同額借換は「小口零細企業保証制度」を使うしかありません。
また、同制度を利用できる事業者にしても、政府が「7月以降は、能登半島地震の被災地に配慮しつつ、各種資金繰り支援策についてはコロナ前の水準に戻し、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援とする」としているため、金融機関の積極的な対応は期待薄。公庫のスタンスも同様です。
そのため毎月の返済が厳しい事業者は、「それでも無理して返済」するか、「リスケ」を検討せざるを得なくなるでしょう。小口零細企業保証制度の利用方法、保証料補助、対象事業者、併用できる他の制度などについては、前回の経営サポート情報をご覧ください。※お持ちでない方はブログをご確認ください。
3.円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者向けの制度は継続
コロナ資金繰り支援のほとんどは終了しますが、円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者向け制度(「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」)は継続です。
また、下記要件に該当する事業者は0.4%~0.7%金利引き下げとなります。
(1)原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響またはウクライナ情勢の変化の影響
を受けており、かつ、最近における売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上
減少している方
(2)ALPS処理水の処分に伴う風評影響を受けており、かつ、最近における売上高が前期に比し5%以上
減少している方
本制度の国民生活事業の融資限度額は4,800万円、据置期間は3年以内です。公庫からの借入額が4,800万円以下で、かつコロナだけでなく、円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者なら、この制度を利用して(同額ではなく)増額借換での返済猶予期間延長もできるかもしれません。
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さて御今回は融資情報です。
是非最後までお読みください。
民間ゼロゼロ融資の返済開始の最後のピークが2024年4月に終わり、中小企業庁は、7月以降は、コロナ前の支援水準に戻しつつ、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を基本とする方向としています。その一環として、「コロナ借換保証」が6月末で終了する模様です。
コロナ借換保証が廃止されると、民間ゼロゼロ融資(民間金融機関による信用保証協会の保証つきコロナ融資)の返済が厳しい事業者は、「同額借換」による返済据置期間の延長ができなくなります。
しかし、国は救済措置となる受け皿の制度を用意しています。
民間ゼロゼロ融資を借りているすべての事業者が利用できるわけではありませんが、半分以上の事業者が利用できます。その受け皿である「小口零細企業保証制度」について解説します。
1.「小口零細企業保証制度」の概要
「小口零細企業保証制度」は、「おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の事業者」が利用できる制度です。
● 保証限度額:2,000万円(既存の信用保証付融資との合計で2,000万円の範囲内)
● 保証期間: 10年以内(据置期間1年以内)など(各信用保証協会所定)
● 保証料率:0.5%~2.2%など(各信用保証協会所定、経営状況によって異なる)
● 保証割合:100%保証
● 担保:原則として無担保
● 対象企業者: 小規模企業者
2.なぜ、半分以下の事業者は使えないのか?
2024年(令和6年)1月末時点の民間ゼロゼロ融資などのコロナ関連融資の残高がある事業者のうち、約8割が小規模事業者。この小規模事業者のうち、約7割が残高2千万円以下となっていることから、約56%の事業者が利用できる計算です。
3.事業者選択型経営者保証非提供制度との併用が可能
小口零細企業保証制度の利用にあたり、「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」である「事業者選択型経営者保証非提供制度」や、保証率が軽減される「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」の併用が可能となっています。
「事業者選択型経営者保証非提供制度」の要件を満たしている場合は、経営者保証なしで同額借換による据置期間を延長することも可能です。
4.小規模事業者以外でコロナ融資残高が2千万円以上の事業者は6月中に対応を
小規模事業者以外でコロナ融資残高が2千万円以上の事業者は「小口零細企業保証制度」による同額借換えができないため、該当する事業者は「コロナ借換保証」が使用可能な6月中に対応されることを強くお勧めします。時間はありません。すぐに動くようにしてください。
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さて今回は皆さん大好きな補助金です。
有用な情報ですので是非最後までお読みください。
金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に従って各金融機関を監督・指導しています。
金融機関はその監督指針に従って業務を行うよう義務づけられています。
2024年4月に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が変更となりました。この変更により、金融機関の融資姿勢も厳しくなるかもしれません。
1.「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の変更内容とその影響
今回変更となった「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」には、「企業の資金繰りから事業再生に支援の軸足を移す」「資金繰り支援にとどまらない経営改善支援や事業再生支援等」について「先延ばしすることなく実施する必要がある」と記載されています。
過剰債務を抱える融資先に対しては債権放棄を含む抜本策の実施を促し、安易な返済猶予によって企業の経営状況がより深刻化するのを防ぐのを目的にしています。
この変更により、業績が悪化している事業者に対して金融機関も「資金繰り支援をすべきか」「経営改善支援や事業再生支援を行うべきか」を見極め、安易な融資を行わないよう融資審査を厳しく行うことになる可能性が高くなります。
2.融資申請の際は、事業計画書や経営改善計画書の作成が重要になる
今後、融資を申請する際は、ただ単に「資金繰りが厳しいので運転資金を融資してほしい」という依頼のしかたではなく、「今回、売上や収益を増加させ、資金繰りを改善するためにこのような取組を行います。その取組に必要となる資金を貸してもらいたい」という「経営改善につながる取組を行うため」という名目での依頼のしかたが重要になります。
その取組について詳しく説明するために「事業計画書」や「経営改善計画書」の作成が重要になるのです。
3.事業計画書や経営改善計画書作成に使える補助金があります
とはいっても、今まで事業計画書や経営計画書を作成したことのない経営者がそれらを作成するのは、簡単ではありません。そんな経営者のために国は「早期経営改善計画策定支援」による補助金を用意しています。
認定経営革新等支援機関の支援を受けて、事業計画や経営改善計画を策定する際に必要な費用(専門家に支払う報酬)の2/3を補助金として国からもらえます。
4.「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率
「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率は以下の通りです。
なお、「伴走支援」とは、「計画の進捗・取組状況の確認」や「計画と実績に差異がある場合の対応策の検討」「計画進捗状況を金融機関に報告」に対する専門家による支援のことを言います。
●計画策定支援費用:補助率2/3(上限15万円)
●伴走支援費用:補助率2/3(上限5万円) 期中・決算期とも
※中小企業庁のサイトで「早期経営改善計画策定支援」と検索すると詳細な情報を入手できます。
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今日は消費税について話しましょう。消費税って聞くと、「ああ、また財布の中身が薄くなる…」なんて思いますよね。でも、心配しないでください。今日はその仕組みを少し楽しく、かつわかりやすくお伝えします。
まず、消費税とは何かを簡単に説明しましょう。消費税は、私たちが物を買ったりサービスを受けたりするたびに支払う税金のことです。たとえば、コンビニでおにぎりを買うと、そのおにぎりの値段には消費税が含まれています。要するに、私たちが消費するたびに国にちょっとずつお金を渡しているわけです。
日本の消費税が始まったのは1989年のことです。当時の税率は3%でした。思い返せば、「え、たったの3%?!」って感じですよね。現在の税率は10%ですから、なんだか昔が懐かしく感じますね。
さて、消費税の仕組みを少し詳しく見ていきましょう。消費税は、最終的な消費者が負担する税金ですが、実際には企業も関与しています。
たとえば、農家の田中さんがいます。田中さんはキャベツを育てています。このキャベツを八百屋の鈴木さんに売るとします。そのとき、田中さんは鈴木さんに「キャベツ1個100円です。でも、消費税も払ってね!」と言います。鈴木さんは「はい、消費税10円も含めて110円お支払いします」となります。
次に、鈴木さんはそのキャベツをスーパーの佐藤さんに売ります。「キャベツ1個200円でどうぞ。でも、消費税もお忘れなく!」と言います。佐藤さんは「はい、消費税20円を含めて220円お支払いします」となります。
最終的に、私たち消費者がそのキャベツを買うとき、キャベツ1個220円のうち、消費税20円を負担することになります。こうして、消費税は段階的に企業を通じて最終的に消費者が負担する仕組みです。
ここで、「なんでこんな面倒な仕組みがあるの?」と疑問に思うかもしれません。消費税の目的は、国や自治体の財源を確保するためです。税金は公共サービス(例えば、教育、医療、インフラ整備など)に使われます。
実際、消費税の収入は国の財政を支える重要な役割を果たしています。でも、「ええ、本当にそんなに使ってるの?」と疑いたくなるかもしれませんね。確かに、私たちの払った税金がどこに行くのか、もう少し透明性があるといいですよね。
消費税の増税は、よくニュースになりますね。増税が発表されるたびに、「またかよ!」と思う人も多いでしょう。でも、実際には増税にも理由があります。例えば、少子高齢化による社会保障費の増加や、国家の財政赤字を減らすためです。
そして、2019年には軽減税率制度が導入されました。これは、生活必需品に対しては消費税率を低く設定する制度です。たとえば、食品や飲み物(一部の酒類を除く)は8%の税率が適用されます。
この軽減税率制度のおかげで、私たちの食卓は少しだけ助かっています。でも、複雑なシステムなので、「これ、どっちの税率なの?」と迷うこともしばしば。
さて、消費税の未来はどうなるのでしょうか?正直なところ、未来のことは誰にもわかりません。しかし、少子高齢化が進む日本では、消費税の重要性は増すばかりでしょう。もしかしたら、将来的にはまた増税があるかもしれません。そのときは、「またかよ!」と叫びつつも、私たちはその現実に向き合わなければならないでしょう。
消費税についてざっくりとお話ししましたが、いかがでしたか?消費税は私たちの生活に密接に関わる重要な税金です。その仕組みや目的を理解することで、少しでも消費税を身近に感じてもらえたら幸いです。
それでは、今日もお買い物を楽しんでくださいね!消費税を忘れずに!
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今回は融資コンサルです。
経営者の悩みの一つ融資保証の外し方です。
最後までお読みください。
2024年3月15日に「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」「プロパー融資借換特別保証制度」という3つの制度が創設されました。
「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」については、以前の経営サポート情報でお伝えしましたので、今回は「プロパー融資借換特別保証制度」についてお伝えします。
1.プロパー融資借換特別保証制度とは
プロパー融資とは、金融機関が独自で行う信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。
信用保証協会の保証がついている場合、融資先が返済できなくなったとしても、信用保証協会が代位弁済してくれるので、金融機関にとってはリスクの低い融資となります。それ故に多くの金融機関は信用保証協会の保証つき融資をしたがる傾向にあります。それに対しプロパー融資の場合、金融機関が100%リスク負担しなければならないため、それを保全するため経営者保証を徴求するケースが少なくありません。
今回の「プロパー融資借換特別保証制度」は、既往のプロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度です。
2.プロパー融資借換特別保証制度の利用要件
以下の全ての要件を充足する法人がこの制度を利用できます。
① 資産超過である
② EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内
③ 法人・個人の分離がなされている
④ 申込日において返済緩和している借入金がない
3.対象資金・保証限度額・保証人・取扱期間
対象資金:申込金融機関におけるプロパー借入のうち、経営者保証を提供している事業資金の借換資金
保証限度額:2億8,000万円/プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内
保証期間:一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内(据置期間は1年以内)
保証人:不要
取扱期間:2027年3月31日まで
4.プロパー融資借換特別保証制度利用の際の留意事項
この制度を利用する際は、取扱金融機関が下記の要件を満たす必要があります。
(1)経営者保証を提供せず、かつ保全のないプロパー貸付を行うこと。
(2) 本制度による返済部分を除くプロパー貸付の全部または一部について経営者保証を解除し、かつ解除した借入について保全がないこと。
以上です。
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