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町田の補助金専門税理士が教える2025年新たな補助金の創設

2024年11月から12月にかけてに経済産業省から「経済産業省関係令和6年度補正予算案の事業概要」と、中小企業庁から「令和6年度補正予算案 中小企業・小規模事業者等関連ポイント」がそれぞれ公開されました。

この資料によると、現在募集されている補助金のほとんどは継続され、新たな補助金も創設されました。

1.新たに創設される補助金・給付金(1) 新事業創出補助金

令和6年度の補正予算では「新事業創出補助金」「中小企業成長加速化補助金」が新たに創設されました。新事業創出補助金とは「中小企業・小規模事業者の成長につながる新事業進出・事業転換を重点的に支援する」ための補助金です。

 対象:企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦(新規性)や賃金要件等を満たす中小企業

 補助対象経費:建物費・機械装置費・システム構築費・技術導入費・専門家経費 等

「事業再構築補助金」の後継補助金という位置づけになりそうな補助金となっています。

2.新たに創設される補助金・給付金(2) 中小企業成長加速化補助金

中小企業成長加速化補助金とは、「売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の潜在的な投資を最大限引き出すため、大胆な設備投資を支援する」「新事業・新分野進出、M&A等の中小企業が抱える高度な課題を解決するための官民一体での支援体制の構築や海外展開支援、人材育成・人材確保への支援、これらの支援に必要な基盤整備等を実施する」ための補助金です。

 対象:売上100億円を目指すビジョン・潜在力、賃金要件 等を満たしている企業

 補助対象経費:建物費・機械装置費・ソフトウェア費・外注費・専門家経費

売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業が対象となる補助金であり、少なくとも年商50億円以上の企業でないと使えない補助金のようです。

年商10億円以下の中小・零細企業は使いづらいかもしれません。

3.中小企業生産性革命推進事業における補助金はすべて継続されます

「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「持続化補助金」「事業承継・M&A補助金」等の「中小企業生産性革命推進事業(予算3,400億円)」における補助金は、設備投資や取引実態等に合わせ、補助上限・枠・要件見直しし、より使い勝手のよい、政策効果の高い支援制度になります。

具体的な見直し内容は以下の通りです。

1)ものづくり補助金

 製品・サービス高付加価値化枠について、従業員区分を見直し、21人以上の中小企業を対象に補助

 上限を引上げ。賃上げ動向を踏まえ、賃上げ要件、運用等を見直しなど

2)IT導入補助金

 セキュリティ枠の補助上限引上げ・要件見直し、汎用ツール・導入後支援の補助対象化など

3)小規模事業者持続化補助金 経営計画の策定に重点化し、枠の整理等、制度を簡素化(通常枠、創業枠等に再編等)

町田の融資専門税理士が教える融資が「通りやすい」業種・時期・企業状況は?

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事業者から金融機関に対するよくある質問に「融資が通りやすい」業種」「融資が通りやすい時期」「融資が通りやすい企業」とはどういうものかというものがあります。

1.融資が通りやすい「業種」

この質問は本当に多いのですが、結論から言うと「融資が通りやすい業種」はありません

金融機関は「業界」で見るのではなく、個別の企業の内容を見て審査の判断をします。業種で判断することはありません。たとえば衰退産業の業種は融資が通りにくいと考えがちですが、決してそんなことはないのです。

衰退産業でも、その業種が存在している限りは世間から求められ、経営は続いています。「出版」「ブライダル」「アパレル」「旅行」などがしばしば例に挙げられますが、なかには大いに稼いでいる企業があり、利益を出せている企業は融資を通せます。

一方、成長産業の業種だからといって、バンバン融資が受けられるわけではありません。利益を出せない企業の融資は通らないのです。衰退産業でも、「勝ち残るための材料」を持っていれば融資の可能性が高まるのです。

2.融資が通りやすい「時期」

融資が通りやすい時期は、2つあります。ひとつは「8月に融資申込み ⇒ 9月に実行」。もう一つは「2月に融資申込み⇒3月に実行」です。

金融機関には「仮決算月(9月)」と「決算月(3月)」があり、多くの金融機関は半期ごと(4月~9月/10月~3月)に各支店や各担当者に対する査定を行っています。その査定のことを、一般的に「業績評価」と言います。この業績評価の結果次第で査定内容が変わるため、金融機関の人間は「仮決算月(9月)」と「決算月(3月)」の数字に強くこだわります。金融機関としては、融資実行のタイミングは月末より月初のほうが成績上たいへん助かるため(平残アップにつながるから)、2月初旬~中旬まで/8月初旬~中旬までに融資を申し込んだ案件は通りやすい傾向にあります。

3.融資が通りやすい「企業」

融資が通りやすい企業は、言わずもがな、「業績がよい企業」です。業績が芳しくない企業は基本的に融資が下りにくいものですが、それでも融資の可能性を高めることはできます。それは、「積極的に情報を提供する企業」になること。

金融機関には、「顧客の情報量と融資の可能性は比例する」という格言があります。顧客の情報が多ければ多いほど「貸せる理由」や「滞りなく返済してもらえる根拠」を把握できるため、担当者は「通る融資稟議書」を書きやすくなります。

事業者の側から十分な情報を積極的に提供できれば、仮に担当者が優秀でない場合でも、上司のフォロー等で「通る稟議書」を完成させることができます。 業績が芳しくないのであれば、金融機関に対して積極的に情報提供を行うことを心懸けたいですね

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町田の融資専門税理士が教える日本政策金融公庫の経営者保証不要の制度 とは

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日本政策金融公庫には、一定の基準を満たすことで、経営者保証を免除してもらえる制度があります。

現在、公庫から経営者保証つきで借りている場合も、経営者保証を免除してもらえる制度で借り換えることで、経営者保証を外せるようになります。

今回は、「公庫の経営者不要の制度」を紹介します。

1.新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方に対する融資

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度を利用できます。

<制度の特徴>①融資限度額7,200万円 ②金利が▲0.65% ③返済期間は設備資金は20年以内、運転資金は10年以内(いずれも据置期間は5年以内)

2.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

<制度の特徴>①融資限度額2,000万円 ②返済期間は設備資金は10年以内(据置期間2年以内)、運転資金は7年以内(据置期間1年以内)

3.生活衛生改善貸付

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です

<制度の特徴>①融資限度額2,000万円 ②返済期間は設備資金は10年以内(据置期間2年以内)、運転資金は7年以内(据置期間1年以内)

4.経営者保証免除特例制度

「経営者保証ガイドライン」に対応する制度として、公庫の求める一定の要件を満たした法人が利用できる制度です。

<利用要件>①法人から経営者への貸付金等がない ②税務申告を2期以上実施している ③「最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でない」もしくは「直近の決算期において債務超過となっていない」等

5.挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)

スタートアップや新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方の財務体質強化や、ベンチャーキャピタル・民間金融機関などからの資金調達の円滑化を支援する制度です。

<制度の特徴>①融資限度額 7.200万円 ②返済期間5年1ヵ月以上20年以内 ③本制度による債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができる。

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町田の融資専門税理士が教える 国が積極的に利用を勧めている信用保証協会の保証制度

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信用保証協会の保証つき融資は、中小企業にとって「借りやすい融資」となっています。民間企業からプロパー融資をしてもらいにくい中小企業が資金調達しやすくするために国が制度として定めているからです。

しかし、2024年4月の金融庁における「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正により、信用保証協会の保証つき融資も審査が厳しめになっています。そんな中、国が積極的に利用を促している保証制度があります。

1.なぜ、国が積極的に利用を勧めている制度は借りやすいのか

2024年6月7日、経済産業省・金融庁・財務省からニュースリリース「今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します」が公表されました。

このニュースリリースには、今後の中小企業向け資金繰り支援について記載されています。

このニュースリリースに記載されている融資制度や保証制度は、「国が積極的な利用を促している」制度です。それだけに保証協会も、これらの制度の利用に関しては、無碍に断りづらくなっているようです。

2.国が積極的に利用を勧めている制度① : 小口零細企業保証制度

小口零細企業保証制度とは、責任共有制度の実施に伴い、金融環境の変化による影響を受けやすい小規模企業者を対象として創設された責任共有制度対象除外となる保証制度です。

 ● 保証限度額:2,000万円(既存の信用保証付融資との合計で2,000万円の範囲内)

 ● 保証期間: 10年以内(据置期間1年以内)など(各信用保証協会所定)

 ● 保証料率:0.5%~2.2%など(各信用保証協会所定、経営状況によって異なる)

 ● 保証割合:100%保証

 ● 担保:原則として無担保

 ● 対象企業者: 小規模企業者

3.国が積極的に利用を勧めている制度② : 経営力強化保証制度

経営力強化保証制度とは、中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。

金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者が利用できます。

 ●保証限度額:2億8千万円(普通保証 2億円以内、無担保保証 8千万円以内)

 ●保証割合:80%

 ●保証期間:10年(既往借入金を借り換える場合)

 ●据置期間:1 年以内

 ●貸付金利:金融機関所定利率

 ●保証料率:責任共有制度対象の場合 0.45%~1.75% 責任共有制度対象除外の場合 0.5%~2%

 ●申込み方法:金融機関経由

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町田の融資専門税理士が教える最適な金融機関とは

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2024年7月11日に金融庁から、「我が国における事業者の持続的な成長を促す融資実務とその影響に関する調査研究」報告書が公表されました。

この資料は、事業者が取引する金融機関の数や、不動産担保の設定の有無に応じた融資の実態に加え、そのような融資慣行が事業者の業績に与える影響について、定量的・定性的な調査を行ったものです。

この資料を読むことで、中小企業にとって最適な取引金融機関数が見えてきます。

1.取引金融機関数は少ない方がよいのか?多い方がよいのか?

この調査では、「1・2行取引と多行取引を比較し、倒産割合との関係性についての分析」と「多行取引を行っていない事業者と多行取引を行っている事業者とでは、業績悪化局面において業績にどのような違いが出るのかの検証」を行っています。

この調査内容において、参考になる部分をピックアップして紹介します。

 ●取引行数が1・2行の事業者は、6行以上と取引を行う事業者と比較して、倒産割合は半分以下で

   あることが確認できる。

 ●「1・2行取引」の方が「3行以上取引」に比べ、融資総額の推移に関わらず業績が改善されている

   ことが示された。事業者が1・2行取引を行う方が、多行取引を行う場合より、業績悪化時において

   業績が改善する可能性がある。

 ●取引行数が少ない、ないしは関係が複雑化していない方が業況悪化時における金融機関による支援

   時の制約が少なく、遅延することなく早期に適切な支援が実施できている可能性があると推察される。

2.中小企業にとって最適な取引金融機関数は?

この調査内容によると、中小企業にとって最適な取引金融機関数は1 行、2行取引」となります。

「1行取引」の場合、取引金融機関に依存しなくてはならなくなるため、どうしても金融機関の立場が強くなってしまいます。そうなると、金融機関側の言う条件を飲まねばならなくなり、不利な条件での取引になりかねません。

「2行取引」だと、融資の依頼をする場合、両方の金融機関に打診することで、より有利な条件の金融機関を選ぶことができます

また、1行取引」では、取引金融機関に融資を断られると資金調達の手段が絶たれてしまいます

金融機関が融資を断るのは、企業側の理由(業績悪化・財務内容悪化等)ばかりでなく、金融機関側の理由(担当者の能力不足・金融機関の熱意不足・金融機関独自の事情等)もあるため、一つの金融機関に断られたといって、必ずしも他の金融機関からも断られるとは限りません。

複数の金融機関と取引をしていると、一つの金融機関に断られても、別の金融機関が融資をしてくれて難を逃れたという事例はたくさんあります。

複数の金融機関と取引をするというのは鉄則ですが、今回の調査結果を踏まえると、取引金融機関数が多ければよいのではないということがわかるため、中小企業にとって最適な取引金融機関数は「2行」だということになるのではないでしょうか。

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町田のクチコミ№1税理士が教えるリスケからの脱却スケジュール

2024年4月に改正された「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の適用が5月18日から始まり、以前より私からも金融機関の融資やリスケに対する方針が「厳しめ」になる可能性がある今までお伝えしていたように、状況は実際そのとおりになりつつあります。

リスケを認めてもらえなければ、事業者は廃業を選ばざるを得ません。そのような状況を避けるために、リスケを依頼せざるを得ない状況になったときは、確実にリスケを認められるように動かなければなりません。今回は、リスケ開始から脱却=正常化までのプロセスについて解説します。

1.リスケ企業を正常化にするための期間

金融機関はリスケ審査を行う際、「5年程度で通常返済に戻す」というシナリオを求めてきがちです。が、現実には、そんな簡単に正常返済に戻すことはとても困難です。現実的な返済スケジュールは、以下の4つの期間に分かれます。少なくとも10年はかかると心得ておきましょう。

「①抜本的経営改善期」「②少額返済期」「③正常化に向けての返済額増加期」「④正常化手続き期」

2.①抜本的経営改善期

リスケ開始1~3年目ぐらいは「抜本的経営改善期」です。

抜本的に経営を立て直す期間で、目標はできるだけ早期の月間収支黒字化。対策としては、①不要資産の売却、②経費の徹底的削減等となります。

この時点では資金繰りが厳しいため、売上を爆発的に増やすような施策を立てるのは非現実的です。

売上は減少するか、よくても微増でしょう。

この時期は収支トントン(収支が同じ)に持っていくのがせいぜいの状態。金融機関との交渉で「返済ゼロ」を実現し、地力を養いたいものです。

3.②少額返済期

3~5年目は「少額返済期」です。それまで3年かけて経営改善を図っているのですから、業績は多少上向いているはずです(希望を込めて)。

ここで月間収支が黒字化していないと、金融機関もリスケの継続を認めるわけにはいかないでしょう。

うまく経営改善が進み、キャッシュフローも少ないながらも黒字化していれば、少額での返済を開始してよいと判断できます。

ここでの注意点は、黒字分を全額返済に回さないこと。

キャッシュフローが黒字化していても、返済額は5~10万円ぐらいの少額に抑えましょう。

そこで残った資金をプールし、6年目以降の形勢逆転に備えるのです。

なぜならリスケしている間、金融機関は追加融資をしてくれないからです。また、投資をしなければ、業績を急に上げることもできません。

その投資用資金をプールする時期が、この少額返済期です。ここで金融機関からの突き上げに負けて返済額を大幅に増やしてしまうと、いざという時に攻勢をかけることができません。金融機関との交渉は、よりタフに行っていきましょう。

町田の補助金専門税理士が教える中小企業省力化投資補助金とは?

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中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、

IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を

国が負担してくれる補助金があります。それが「中小企業省力化投資補助金」です。

1.この補助金で導入できる省力化に役立つ製品

この補助金で導入できる省力化に役立つ製品は以下の通りです。

 ●清掃ロボット  ●配膳ロボット  ●自動倉庫  ●検品・仕分システム  ●無人搬送車   

 ●スチームコンベクションオーブン  ●券売機  ●自動チェックイン機  ●自動精算機  ●丁合機 

 ●タブレット型給油許可システム  ●オートラベラー  ●飲料補充ロボット  ●測量機 

 ●デジタル紙面色校正装置  ●印刷用紙高積装置  ●印刷用インキ自動計量装置

 ●段ボール製箱機  ●近赤外線センサ式プラスチック材質選別機

2.補助上限額・補助率

本補助金における補助上限額・補助率は以下の通りです。

 ●従業員数5名以下  補助上限額:200万円(300万円)    補助率1/2

 ●従業員数6〜20名  補助上限額:500万円(750万円)    補助率1/2

 ●従業員数21名以上 補助上限額:1,000万円(1,500万円)  補助率1/2

   ※賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ

3.業種ごとの活用イメージ

 (1)飲食業×スチ-ムコンベクションオーブン(プログラム機能付き調理器具)

    人手不足の解消のため、複数の料理を同時かつ大量に自動加熱調理可能となる。

 (2)宿泊業×自動清掃ロボット

    旅館において、自動清掃ロボットを導入することで受付の人員を増強し、手続き迅速化・

    おもてなし等で顧客満足度を向上させ、高付加価値化。

 (3)物流業×無人搬送車

    倉庫に無人搬送車を導入することで、棚替え業務を省力化し、多くの受注をこなすようにすること

    で生産性を向上。

4.申請手続き

 ① 公募要領で補助対象者、申請要件、対象経費、スケジュール等を確認

 ② カタログを参照して製品を選び、販売事業者に連絡

 ③ GビズIDを取得※のうえ、電子申請システムにより販売事業者と共同申請   ※制度の詳細やお問合せ先は中小企業省力化投資補助金事務局HPをご確認下さい。

  

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町田の融資専門税理士が教える経営者保証不要の「企業価値担保権」とは ?

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さて今回は経営者保証不要について

2024年6月7日、「事業性評価推進法」が通常国会で成立しました。

この法律は、事業者が、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるよう、事業性融資の推進に関し、「基本理念」、「国の責務」、「事業性融資推進本部」、「企業価値担保権」、「認定事業性融資推進支援機関」等について定めたものです。

1.「企業価値担保権」とは?

この法律の最大の目玉は、「企業価値担保権」でしょう。

「企業価値担保権」により、今後、金融機関の融資のしかたが変わるかもしれません。

「企業価値担保権」とは?「無形資産を含む事業全体を担保とする制度」で、「企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用を制限する」となっています。

一般的に、大きな金額の融資を企業が受ける場合、金融機関から不動産担保や経営者保証を求められます。しかし、企業価値担保権では、土地や工場等の有形資産だけではなく、ノウハウや顧客基盤等の無形資産を含む事業全体を担保にできます。企業価値担保権を設定することで、基本的には経営者保証は不要となります。

このことにより、有形資産に乏しいが独自のノウハウを持っているスタートアップ企業は資金調達しやすくなります。

2.「企業価値担保権」の設定方法と実行手続き

企業価値担保権は信託契約を通じて設定されます。

信託業免許を持つ「企業価値担保権信託会社」が担保権者になります。

金融機関には簡単な手続きで免許を交付される予定なので、「貸し手」と「担保権者」が同じ金融機関になるケースが多くなるでしょう。

信託会社が担保権を実行する場合は、事業譲渡の対価から貸し手の金銭債権に充当することになります。担保権を実行する際の手続きは以下の通りです。

(1)担保権の実行手続きの開始⇒(2)事業譲渡⇒(3)配当

3.企業価値担保権における課題とその解決法

企業価値担保権を活用するに当たって、最大の課題と言えるのが「全資産の担保価値をどう評価するのか」でしょう。

金融機関には、その企業の無形資産(ノウハウ・顧客基盤等)を評価するノウハウに乏しく、その価値をどうしても低めに評価しがちとなるでしょう。

その評価を高めるために企業が今からできることは、「自社の企業価値を金融機関に把握してもらえるような情報提供を継続的に行うこと」です。

これからは、金融機関に対し、いかにうまく情報提供をするかが円滑な資金調達を行う上において重要となってくるでしょう。うまく情報提供ができれば、将来的に企業担保権を使った融資による資金調達がしやすくなるかもしれません。今から準備しておく価値は十分あると思います。

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2024年5月21日、大阪府警は、700億円の犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとされる組織の幹部らを逮捕しました。この事件では約4000の法人口座が悪用されたことが判明しています。

なぜ、犯罪組織はそれだけの法人口座を開設できたのかというと、「法人口座を解説するための指南書」があり、その指南書通り金融機関に対峙することで金融機関は簡単にだまされたからです。

この事件を受け、今後、法人口座開設は今までよりも厳格になることが予想されます。

1.今までの法人口座開設の際の金融機関の調査方法

法人口座を開設する際、金融機関は申請している法人の名称や本店の所在地、取引目的、事業内容、実質的支配者を確認するように義務づけられています。

それだけでなく多くの金融機関は、その法人を訪問し対面調査やホームページの内容の吟味等を行い、「事業実態があるかどうか」を確認しています。

そこで「事業実態がある」と明確に把握できた場合にのみ、口座開設を行ってきました。

しかし、その死角を突くような「指南書」のせいで、口座開設審査はさらに厳格化され、よほどのことがない限り法人口座の開設は認めない方向に進む可能性は高いでしょう。

しかしもちろん、まっとうな事業者が、まっとうに口座を開設する方法はあります。

2.口座を開設している金融機関との取引が長年継続している地元の個人が、地元で法人を設立する

金融機関のテリトリーに長年居住していて、当該金融機関で継続的な取引を行っている個人が、自宅近くで法人を設立する場合は、実態把握がしやすいため比較的法人口座を作りやすくなるでしょう。

ただし普通預金での継続取引は金融機関にとって実態把握が難しいため、定期預金や定期積金等の定期性預金取引の継続や、投資信託や保険等の預かり資産取引の継続が必要になります。「普通預金取引」だけでは、金融機関から「顧客」と考えてもらいにくいと認識しておきましょう。

3.定期積金を契約し、継続的に集金に来てもらう

信用金庫や信用組合には、「定期積金」という貯蓄性の預金商品があります。毎月同じ日に同じ金額を貯めていくもので、担当者が集金に来てくれます。定期積金をすると毎月担当者と顔を合わせる機会があるので、金融機関は時間をかけて実態を把握することができます。

時間はかかりますがそれだけに効果的で、法人口座開設に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。

定期積金の契約は、普通預金口座がなくても可能です。先に定期積金を契約して信用を積み上げてから、普通預金口座の開設を依頼すればスムーズでしょう。

4.日本政策金融公庫で創業融資を申込み、可決されてから近隣の金融機関で普通預金口座を申込む

公庫が創業融資を可決した事業者なら、金融機関も「事業実態は公庫が調査済み」「反社会的勢力かどうかも公庫が確認済み」と判断できるため、口座開設を断る理由はなくなります。

公庫から創業融資の認可をもらえば、信用金庫や信用組合なら、よほどのことがない限り口座開設に応じてくれるとでしょう。

最後までお読みいただき有難うございました。

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町田市の資金繰り専門税理士が教える 2024年7月以降の中小企業資金繰り支援施策

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2024年6月7日、経済産業省・金融庁・財務省からニュースリリース「今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します」が公表されました。

このニュースリリースには、今後の中小企業向け資金繰り支援について記載されています。今後の金融機関からの資金調達に関わる内容ですので解説します。

120247月以降の中小企業向け資金繰り支援施策

2024年7月以降の中小企業向けコロナ資金繰り支援施策については以下の通りです。

 (1)コロナセーフティネット保証4号 ⇒ 2024年6月末で終了

 (2)コロナ借換保証 ⇒ 2024年6月末で終了

 (3)コロナ経営改善サポート保証 ⇒ 2024年12月末まで延長

 (4)コロナ資本性劣後ローン ⇒ 2024年12月末まで延長

 (5)新型コロナウイルス感染症特別貸付 ⇒ 2024年12月末まで延長(金利▲0.5%は廃止)

2.同額借換えによる返済据置延長は困難になります

日本政策金融公庫の担当者、また民間金融機関の支店長など現場の話によると、20247月以降、同額借換えによる返済据置延長はほとんど難しい」とのこと。

信用保証協会の「コロナ借換保証」が6月末に終了すると、民間ゼロゼロ融資の同額借換は「小口零細企業保証制度」を使うしかありません。

また、同制度を利用できる事業者にしても、政府が「7月以降は、能登半島地震の被災地に配慮しつつ、各種資金繰り支援策についてはコロナ前の水準に戻し、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援とする」としているため、金融機関の積極的な対応は期待薄。公庫のスタンスも同様です。

そのため毎月の返済が厳しい事業者は、「それでも無理して返済」するか、「リスケ」を検討せざるを得なくなるでしょう。小口零細企業保証制度の利用方法、保証料補助、対象事業者、併用できる他の制度などについては、前回の経営サポート情報をご覧ください。※お持ちでない方はブログをご確認ください。

3.円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者向けの制度は継続

コロナ資金繰り支援のほとんどは終了しますが、円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者向け制度(「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」)は継続です。

また、下記要件に該当する事業者は0.4%~0.7%金利引き下げとなります。

(1)原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響またはウクライナ情勢の変化の影響

   を受けており、かつ、最近における売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上

      減少している方

(2)ALPS処理水の処分に伴う風評影響を受けており、かつ、最近における売上高が前期に比し5%以上

     減少している方

本制度の国民生活事業の融資限度額は4,800万円、据置期間は3年以内です。公庫からの借入額が4,800万円以下で、かつコロナだけでなく、円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者なら、この制度を利用して(同額ではなく)増額借換での返済猶予期間延長もできるかもしれません。

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