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すぐ実行できる四つの行動
経営環境の変化が続くなか、「このままでは不安だけれど、何から手をつければよいのかわからない」という声が多く聞かれます。特に、中小企業では「日々の業務に追われるうちに、いつの間にか経営が苦しくなっていた」というケースも珍しくありません。そうした企業に共通して見られる“気づかぬうちに経営を悪化させる行動”を4つに整理し、それぞれに対して今すぐ取り組める現実的な対処法をまとめました。
1.過去のやり方に固執してしまう
以前のやり方が通用しなくなってきているにもかかわらず、「そのうち戻るだろう」と行動を変えずにいるケースは多く見られます。
【対処法】
すべてを変える必要はありませんが、「何が変わったのか」を定期的に見直す時間を持つことが重要です。たとえば、売上上位と下位の商品を比較し、今の顧客ニーズに合っているかどうかをチェックする。現場レベルでできる小さな改善から着手するのが現実的です。
2.数字を確認せずに「感覚」で経営している
「売上もあるし、大丈夫だろう」と思っていたら、実際には現金が不足している。そんな事態が起こるのは、「感覚任せの経営」が原因です。
【対処法】
まずは、手元の現金の動きを簡単に見える化することから始めましょう。「今月の入金予定」「支払い予定」「残高見込み」を月単位で紙に書き出すだけでも、資金不足を事前に察知できるようになります。あわせて、商品ごとの粗利もチェックして、利益の出ていない取引がないか見直してみてください。
3.金融機関との関係が疎遠になっている
「借入予定がないから」「決算が悪くて訪問しにくいから」と、しばらく金融機関と接点を持たずに過ごしてしまうケースも多くあります。
【対処法】
半年に一度でも構いませんので、簡単な業績メモや今後の見通しをまとめた資料を持参し、訪問または郵送するだけでも印象は変わります。「今は借入の予定はありませんが、状況をご報告させていただきます」という姿勢を示すことで、いざというときの相談のしやすさが変わってきます。
4.一人で抱え込んでしまう
「誰に相談していいのか分からない」「こんな内容を話してもいいのか」と迷っているうちに、判断が遅れてしまうケースも少なくありません。
【対処法】
困ったときにだけ相談するのではなく、「うまくいっているとき」から信頼できる相談相手とつながっておくことが重要です。定期的に状況を共有し、言語化するだけでも頭の整理になります。顧問税理士や経営者仲間など、話せる相手を日頃から確保しておくことで、いざというときの判断力が大きく変わってきます。
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金融機関からの借入をリスケジュール(返済条件変更)している企業にとって、新たな資金調達は大きなハードルとなりがちです。「既存借入の返済を猶予してもらっている以上、新規融資は難しいのではないか…」と、あきらめている経営者も少なくありません。しかし、「条件変更改善型借換保証制度」を活用すれば、リスケ中の企業でも、既存借入をまとめて借り換えたり、新たな資金を追加で確保したりできる可能性があります。
1.「条件変更改善型借換保証制度」とは
この制度は、既存の保証付き融資のリスケをしている中小企業が、新たな保証付き融資へ借り換えることができる制度です。目的は、事業の継続・再生を後押しすることであり、従来であれば新規融資が難しかったケースでも、要件を満たせば保証協会の支援を受けて借り換えが可能になります。また、資金繰りの安定化や経営改善計画の推進につながるため、金融機関側も前向きに対応しやすくなります。
2.利用の要件
「条件変更改善型借換保証制度」を活用するには、以下のような条件を満たす必要があります。
●保証協会付き融資の返済条件を変更していること(=リスケ実施中であること)
●経営改善に向けた取組を行っていること
●借換後の資金使途が「経営改善」「資金繰り安定化」「債務の一本化」など合理的であること
●金融機関と保証協会が、借換の必要性について合意していること
つまり、「今すぐ黒字でなくてもよいが、改善に向けて行動している」ことがポイントになります。
3.どんな企業に向いているか?
この制度は、以下のような企業にとって有効です。
●複数の借入を抱え、返済額が重く資金繰りが厳しい企業
●既存融資の返済を猶予してもらっているが、事業は継続しており、改善に取り組んでいる企業
●新たな資金を得て、売上回復・利益確保の道筋をつけたい企業
たとえば、建設業や飲食業など、コロナ禍の影響で一時的に業績が落ち込んだ企業が、売上回復の兆しとともに借入再編を図る際などに活用できます。
4.「条件変更改善型借換保証制度」を活用する際のポイント
この制度を活用するうえで大切なのは、金融機関と保証協会に「改善への意志と準備がある」ことを伝えることです。まず、正式な経営改善計画書がなくても構いませんので、「売上回復の見通し」「コスト削減の取り組み」などをまとめた簡易な説明資料を用意すると効果的です。また、金融機関が保証協会に申請するためには、借換の必要性や資金使途の妥当性を整理しておく必要があります。資金繰り表や試算表などの基本的な経営資料も、できるだけ最新のものを準備しましょう。制度の活用には、まず取引金融機関へ相談し、支援の意思を確認することが第一歩です。自分自身で資料作成や金融機関との交渉が難しいのであれば、士業・コンサルタント等の専門家に相談されることをお勧めします。
中小企業の経営者から、「返済負担が大きく、資金繰りが厳しい」といった相談が増えています。特に、保証付き融資をいくつも抱えている企業では、売上の回復が追いつかず、資金繰りが慢性的に圧迫されているケースも目立ちます。こうした状況に対応する支援策のひとつが、信用保証協会の「借り換え保証制度」です。
この制度を利用すれば、複数の保証付き融資をまとめて一本化し、返済期間を見直すことで、月々の返済額を軽くすることができます。
1.経営を立て直すための「はじめの一歩」に
借り換え保証制度は、単なる「返済の先延ばし」ではありません。この制度をうまく活用すれば、資金繰りに余裕が生まれ、経営改善や事業の立て直しに集中できる環境を整えることができます。
とくに、返済の負担が重く、新たな資金調達が難しいと感じている企業にとっては、今の経営状況を立て直すためのスタートラインになる制度です。借入の見直しによって気持ちと資金の両面に余裕が生まれれば、売上回復や事業拡大に向けた前向きな行動にもつなげやすくなります。
2.複数の融資をまとめて毎月の返済負担を軽くする
この制度の大きな魅力は、複数の保証付き融資をまとめて一本化し、返済期間を見直すことで月々の返済額を軽くできる点にあります。これにより、今までは返済に追われていた資金の一部を、仕入れや販促、設備の整備など、本来使うべきところに回せるようになります。特に、これから回復を目指す事業者にとって、資金繰りに少しでも余裕が生まれることは、大きな安心感と前向きな一歩につながります。
3.資金繰りを改善し、前に進んだ企業の例
実際に、借り換え保証制度を活用して経営を立て直した企業もあります。地方で飲食店を営むある企業では、月々30万円の返済が重荷になっていた保証付き融資(合計約1,500万円)を4本抱えており、資金繰りがひっ迫していました。そこでこの制度を使い、4本の融資を一本化。さらに、今後の事業展開に備えて追加で500万円を同時に借り入れ、あわせて2,000万円の借入として一本化しました。返済期間を10年に見直すことで、月々の返済額は約20万円に抑えられ、キャッシュフローに大きなゆとりが生まれました。その結果、新メニューの開発や店舗改装といった前向きな取り組みにも着手でき、借り換えをきっかけに事業の再スタートを切ることができました。
4.実際にこの制度を利用する際の段取り
借り換え保証制度を活用するには、まず取引のある金融機関に相談し、自社が制度の対象となるかを確認することから始めます。そのうえで、現在の借入状況を整理し、直近の試算表や資金繰り表、今後の収支計画などを用意しておくと、手続きがスムーズに進みます。
さらに、税理士や融資支援に詳しい士業・コンサルタントなど、信頼できる専門家のサポートを受けることで、書類の作成や手続きに対する不安も軽減されます。早めに動くことで、借り換えの条件や追加融資の可能性といった選択肢が広がり、よりよい形で経営を立て直すチャンスが生まれます。
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中小企業の経営者から、「金融機関に融資を申し込んだが、直近決算が赤字・債務超過で断られてしまった」という相談が増えています。特に、「今回の融資が通らなければ、資金繰りが厳しくなる」と切羽詰まった状況での相談が目立ちます。今回は、赤字決算・債務超過による融資否決の背景と、対応策について整理しました。ぜひ、今後の資金調達の参考にしてください。 1.なぜ赤字や債務超過だと融資を断られるのか?
金融機関が最も重視するのは「返済能力」です。特に付き合いの浅い金融機関では、決算書上の利益や財務状態のみで判断されるため、赤字や債務超過があると「返済が難しい」と見なされやすくなります。債務超過であれば、「貸しても資金を回収できない可能性が高い」と判断され、融資に慎重になるのは当然の流れです。ただし、その状態に至った理由や今後の改善見通しを明確に伝えることができれば、再度融資申請をすることも可能になります。
2.対応策① 赤字の原因を明確にし、補足コメントを添付する
金融機関が恐れるのは、「今後も赤字が続くのではないか」ということ。したがって、赤字が一時的なものであるなら、その理由を補足資料として丁寧に説明しましょう。たとえば、「一時的な外注費の増加」「大型投資による減価償却費計上」「一時的な売上減少」など。こうした内容を決算書にマーカーを引いて明示し、補足コメントを添えると理解されやすくなります。翌期の改善見通しについても、数値や資料で裏付けると効果的です。
3.対応策② 直近の試算表で回復傾向を見せる
赤字決算は過去の記録であり、今の状況を示すものではありません。直近で業績が改善しているなら、月次試算表や損益実績を使ってアピールすることが大切です。2~3か月連続の黒字や売上増加などがあれば、グラフや表で視覚的に示すと効果的。「現状は改善しており、将来の返済も可能」と印象づけることができます。
4.対応策③「月次収支計画」で今後の回復見込みを提示する
金融機関は、今後の見通しにも強く注目します。「いつ、どのように黒字化するのか」を、月次単位の収支計画で示すことができれば、再審査に前向きに取り組んでもらえる可能性があります。売上、原価、販管費、利益などを月別に整理し、受注見込みや経費削減計画などの裏付け資料も添えましょう。将来に向けた具体的な計画があることで、金融機関も安心して判断できます。
5.対応策④「つなぎ資金」として短期融資を依頼する
どうしても長期融資が難しい場合は、「短期のつなぎ資金」として融資を依頼するのも一つの方法です。特に、補助金の入金が数ヶ月先、売掛金の入金が遅れるなど、一時的な資金不足である場合は、手形貸付のような短期融資で対応してもらえる可能性が高まります。このとき重要なのは、「いつ・どこから・いくらの入金があるか」という返済原資の裏付けを、契約書や請求書などの資料で明示することです。資金の使い道と返済の道筋が明確であれば、赤字企業であっても金融機関は融資を検討しやすくなります。
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本日は経営者様の金融機関への悩みについてです。
最後までお読みください。
中小企業経営において、金融機関との取引は欠かせません。しかし、「融資が通らない」「担当者がよく変わる」「経営者保証を外したい」など、多くの経営者が悩みや不安を抱えています。今回の「経営サポート情報」では、経営者からよく寄せられる金融機関取引に関する代表的な悩みを取り上げ、それぞれの背景と具体的な対応策をまとめました。金融機関との関係づくりのヒントとして、ぜひご活用ください。 1.融資を申し込んでも、なかなか通らない
最近、「融資を申し込んでも断られる」という相談が増えています。背景には、2024年4月に改正された金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の影響があり、各金融機関が融資審査をより慎重に行うようになっていることが挙げられます。特に、財務内容が悪化している企業に対しては、融資が通りにくい傾向が強まっています。こうした状況で融資を通すためには、資金の使い道や返済の見通しを具体的に示した事業計画書の提出が不可欠です。また、日頃から金融機関とのコミュニケーションを密にしておくことで、財務内容だけでは判断できない企業の強みや改善意欲を、担当者が内部で補足説明してくれることもあります。そのためには、資金繰り表や月次試算表を整え、毎月の業況を自ら説明する習慣が重要です。さらに、士業やコンサルタントが同席することで、客観的な信頼性が加わり、金融機関側の安心材料にもなります。
2.担当者が変わるたびに関係を一から築かなければならない
金融機関では定期的に人事異動があり、担当者が数年以内に交代するのが一般的です。そのたびに、これまでの取引経緯や信頼関係がうまく引き継がれず、経営者が「また一から説明しなければならない」「ゼロから関係を築き直さなければならない」と感じるケースは少なくありません。こうした負担を軽減するために有効なのが、新任の担当者に自社の事業計画書を最初に渡すことです。新任担当者は、前任者からの引き継ぎ内容が限定的であったり、企業の背景を十分に把握していないことも多いため、事業計画書を通じて経営方針や将来の展望、資金の使途などを明確に伝えることが、理解と信頼の第一歩になります。さらに、窓口を特定の担当者だけに限定せず、支店長や渉外担当役席、貸付担当役席など複数の関係者とも関係を築いておくことで、情報共有の体制が整い、担当者が異動した後も、継続的な信頼関係を維持しやすくなります。
3.金利や保証の条件がよく分からず納得できない
融資を受ける際、「この金利は高いのでは?」「本当に経営者保証は必要なのか?」と感じながらも、内容を十分に確認しないまま進んでしまう経営者は少なくありません。その原因は、条件が妥当かどうか判断できる材料が乏しく、他の選択肢との比較もできていないことにあります。金融機関に率直に質問しても、担当者が制度に詳しくなかったり、社内方針で具体的な説明を避けられることもあるため、納得感が得られないまま話が進むケースも多く見られます。そのため、正式に申し込む前の段階で、他の金融機関にも相談し、条件や対応方針の違いを比較することが大切です。また、融資制度に詳しいコンサルタントや支援実績のある士業など、専門的な第三者の意見を事前に取り入れることで、金融機関とのやりとりにも自信をもって臨めます。急がず、比較と相談のプロセスを踏むことが、納得のいく金融取引への近道になります。
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2025年2月にスタートした日本政策金融公庫の「危機対応後経営安定資金」は、赤字決算や業績悪化に直面する中小企業でも運転資金の調達ができる制度です。資金繰りに不安を感じる今、厳しい局面を乗り越えるための支援策として、ぜひご活用ください。
1.「危機対応後経営安定資金」とは
「危機対応後経営安定資金」は、2025年2月に日本政策金融公庫が開始した融資制度です。直近の決算が赤字でも利用可能で、融資限度額は7,200万円、利率は基準利率、返済期間は20年以内(据置期間2年以内)とされています。この制度を活用することで、最大2年間の元金返済据置が可能となり、返済期間も長期化できるため、毎月の返済負担を大幅に軽減できます。資金繰りの安定と経営再建に向けた強力な支援策となっています。
2. 「危機対応後経営安定資金」の利用要件
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」を利用できるのは、過去の災害や感染症による影響で債務負担が重くなっているものの、中長期的には業績の回復が見込まれる企業です。
対象となるのは、①新型コロナウイルス感染症特別貸付、②挑戦支援資本強化特別貸付、③衛生環境激変特別貸付、④旧・危機対応後経営安定資金、いずれかの貸付残高がある方で、かつ返済負担が重くなっている方です。今後の業績回復の見込みを示すことも重要なポイントとなります。
3.債務負担が重くなっている方の要件
この制度は、単に返済が苦しいというだけでは利用できません。制度を使うには、直近の決算書をもとに「債務償還年数」という指標を計算し、その年数が13年以上かかることが必要です。
債務償還年数は、「全負債額 ÷(減価償却前の経常利益×1/2+減価償却費)」で求めます。
簡単にいえば、直近の決算で経常利益が赤字の場合、特別に大きな減価償却費を計上していなければ、多くの企業がこの基準を満たす可能性があります。ただし、実際にはさらに細かな条件も定められています。制度を活用して資金繰り改善を目指す場合は、必ず日本政策金融公庫に詳しい要件を確認し、自社が対象となるかをしっかりチェックしましょう。
4.コロナ融資の借り換え以外にも使える
「危機対応後経営安定資金」は、資金繰りに悩む経営者のための日本政策金融公庫の制度です。
この制度は、「既往債務の返済負担を軽くするために必要な運転資金」として利用でき、コロナ関連融資の借換えだけでなく、その他の借換えや通常の運転資金にも使えます。
借り換えや資金調達により返済負担を減らし、経営の安定を目指すことができます。ただし、利用には「中長期的に業績が回復・発展する見込みがあること」を示す必要があります。
そのため、公庫に申し込む際には事業計画書を作成することが求められます。
事業の将来像を整理し、回復への道筋を描くことが、融資成功のカギとなります。資金繰りに課題を感じている方は、ぜひこの制度の活用を検討してみてください。
2025年3月14日、中小企業庁から新しい保証制度「協調支援型特別保証制度」の発表がありました。
「協調支援型特別保証制度」は、簡単に言うと、取引金融機関からプロパー融資を借りることができれば、その10倍の金額を保証協会の保証つき融資として借りいれることができる制度です。この制度を活用することで、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業は、資金調達しやすくなります。
1.「協調支援型特別保証制度」とは
「協調支援型特別保証制度」とは、原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組を後押しする保証制度を3年間(2028年3月末まで)の時限措置として、開始された制度です。
2.「協調支援型特別保証制度」の利用要件
「協調支援型特別保証制度」を利用できるのは、以下のいずれかに該当する中小企業者です。
(1)申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資の実行と原則
同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。
(2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を
行うこと。
保証協会の保証つき融資の「1割以上のプロパー融資」があれば、「その10倍」の保証協会つき融資に申し込めるということです。たとえば100万円のプロパー融資をしてもらえる企業なら、協調支援型特別保証制度で1,000万円申し込めるということになります。これは大きいですね。
3.「協調支援型特別保証制度」の概要
<保証限度額> 2億8,000万円
<保証期間> 一括返済の場合:1年以内/分割返済の場合:10年以内
<据置期間> 運転資金:1年以内/設備資金及び運転設備資金:3年以内
<金利> 金融機関所定
<保証料率> 0.45%~1.90%
<取扱期間> 2028年3月31日まで
<申込先> プロパー融資を借りる金融機関経由で保証協会へ申込
<保証料補助>
保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します(要件2は、1/4相当)。
・2025年3月14日~2026年3月31日の保証申込分:1/2相当
・2026年4月1日~2027年3月31日の保証申込分:1/3相当 ・2027年4月1日~2028年3月31日の保証申込分:1/4相当
信用保証協会の保証つきで民間金融機関からコロナ融資を借りた場合、返済負担を軽減するため「小口零細企業保証制度」でコロナ融資を借り換え、据置期間を設定することで、最長1年間の返済負担を軽減するという方法があります。
一方、日本政策金融公庫のコロナ融資には、そんな受け皿となる制度がありませんでした。ところが、公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新たな制度が始まったのです。
1.危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)
公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新制度とは、「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」です。
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」は、過去の大規模な災害、感染症等の影響を受けた事業者が既往債務の返済負担の軽減を図るための融資制度です。
2.危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者
危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者は、以下のとおりです。
「過去の大規模な災害、感染症等の影響を受け、既往債務の返済負担が生じているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次の1、2のいずれにも該当する方
1.次のいずれかの貸付制度にかかる貸付残高を有する方
(1)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(2)新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
(3)新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
(4)危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)
2.債務負担が重くなっている方」
3.「債務負担が重くなっている方」の要件
前項の「2.債務負担が重くなっている方」には、要件があります。債務負担が苦しいだけでは、この制度を利用できません。この制度は、直近の決算書で以下の計算をして、債務償還年数が13年以上かかる事業者が対象です。
全負債額/(減価償却前経常利益×1/2+減価償却費)
4.増額借換、返済期間は最長20年、2年間の据置期間が設定可能
この制度での「資金の使いみち」は、「既往債務の返済負担軽減のために必要とする運転資金」。ゆえに基本は「同額借換」になりますが、「増額借換」も可能とされています。
また返済期間は最長20年ですので、長期返済を認めてもらうことができれば、返済負担が大幅に削減できる可能性があります。さらに、返済据置期間は最長2年。2年間の返済据置ができれば、その間の資金繰りが楽になり、返済の原資を貯めやすくなるでしょう。 ちなみに国民生活事業における「融資限度額」は、7,200万円です。
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2025年1月、中小企業庁から「2025年1月以降の中小企業向け資金繰り支援について」という資料が公表されました。この資料には、新たな資金調達やコロナ融資の返済で悩んでいる中小企業にとって、助けとなる融資制度や保証制度も含まれていますので、解説させていただきます。
1.「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援型)」の創設
コロナ禍等で多くの借入を行ったものの売上高等が改善しない中小企業者が、早期に事業再生の取組を進めるために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度(コロナ対応)」がありましたが、この制度は、2025年3月で終了となり、終了後は「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援型)」が創設され、経営改善・再生計画を策定することで借換ができるようになります。
コロナ融資の返済が多くて資金繰りに苦しんでいる企業が活用できる制度になるでしょう。
<制度概要>100%保証は100%保証で借換/保証料0.3%/上限2.8億円/保証期間15年
2.資金調達に使える新たな保証制度の創設
人手不足に対応する省力化投資など、多岐にわたる経営課題に対応した資金繰りを支援するために「プロパー融資を引き出す保証制度」が創設されます。
この制度名は仮称のため、今後この制度に関しては制度名が変わるかもしれません。
<制度概要>80%保証/保証料引下げ/上限2.8億円/保証期間10年
3.公庫のコロナ融資を借り換えて返済負担を軽減できる制度の創設
日本政策金融公庫の「コロナ特別貸付」は、2024年12月で終了しました。
終了前において、この融資制度の用途の多くが借り換えによる返済負担軽減だったことから、同じように借り換えのできる「危機対応後経営安定貸付」が創設されます。
公庫のコロナ融資の返済に苦しんでいる企業にとって利用できる制度になるでしょう。
<制度概要>限度額20億円/貸付期間20年/基準金利を適用
4.「コロナ資本性劣後ローン」は、2025年2月まで延長と「通常資本性劣後ローン」の内容見直し
比較的使いやすかった「コロナ資本性劣後ローン」は、2024年12月末で延長予定でしたが、2025年2月まで2ヶ月間延長となりました。
また、事業者からのニーズは高いものの利用のハードルが高かった日本政策金融公庫の「通常資本性劣後ローン」については、省力化投資に取り組む事業者を対象に追加する等の見直しを行い、事業者の成長を支援するという内容に変更になります。
「省力化投資補助金」との親和性が高い制度になるでしょう。
※新たな制度が創設されたばかりのタイミングの時に当該融資制度や保証制度を申し込むと、公庫も金融機関も通常よりも積極的に対応してくれる傾向にあります。上記制度の利用要件に当てはまる場合、制度がはじまったタイミングで申し込まれることをお勧めします。
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2024年11月から12月にかけてに経済産業省から「経済産業省関係令和6年度補正予算案の事業概要」と、中小企業庁から「令和6年度補正予算案 中小企業・小規模事業者等関連ポイント」がそれぞれ公開されました。
この資料によると、現在募集されている補助金のほとんどは継続され、新たな補助金も創設されました。
1.新たに創設される補助金・給付金(1) 新事業創出補助金
令和6年度の補正予算では「新事業創出補助金」「中小企業成長加速化補助金」が新たに創設されました。新事業創出補助金とは「中小企業・小規模事業者の成長につながる新事業進出・事業転換を重点的に支援する」ための補助金です。
対象:企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦(新規性)や賃金要件等を満たす中小企業
補助対象経費:建物費・機械装置費・システム構築費・技術導入費・専門家経費 等
「事業再構築補助金」の後継補助金という位置づけになりそうな補助金となっています。
2.新たに創設される補助金・給付金(2) 中小企業成長加速化補助金
中小企業成長加速化補助金とは、「売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の潜在的な投資を最大限引き出すため、大胆な設備投資を支援する」「新事業・新分野進出、M&A等の中小企業が抱える高度な課題を解決するための官民一体での支援体制の構築や海外展開支援、人材育成・人材確保への支援、これらの支援に必要な基盤整備等を実施する」ための補助金です。
対象:売上100億円を目指すビジョン・潜在力、賃金要件 等を満たしている企業
補助対象経費:建物費・機械装置費・ソフトウェア費・外注費・専門家経費
売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業が対象となる補助金であり、少なくとも年商50億円以上の企業でないと使えない補助金のようです。
年商10億円以下の中小・零細企業は使いづらいかもしれません。
3.中小企業生産性革命推進事業における補助金はすべて継続されます
「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「持続化補助金」「事業承継・M&A補助金」等の「中小企業生産性革命推進事業(予算3,400億円)」における補助金は、設備投資や取引実態等に合わせ、補助上限・枠・要件見直しし、より使い勝手のよい、政策効果の高い支援制度になります。
具体的な見直し内容は以下の通りです。
(1)ものづくり補助金
製品・サービス高付加価値化枠について、従業員区分を見直し、21人以上の中小企業を対象に補助
上限を引上げ。賃上げ動向を踏まえ、賃上げ要件、運用等を見直しなど
(2)IT導入補助金
セキュリティ枠の補助上限引上げ・要件見直し、汎用ツール・導入後支援の補助対象化など
(3)小規模事業者持続化補助金 経営計画の策定に重点化し、枠の整理等、制度を簡素化(通常枠、創業枠等に再編等)
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