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短期前払費用

こんにちは

 

喧嘩最強税理士、平井です

 

町田で税理士会計事務所、コンサルティング業をやっています

 

格闘技仲間に借りたシマウマ18巻を早く読みたいところをグッとこらえてグログ書きます

 

さて前回少しだけ短期前払費用の話しをしました

 

短期前払費用はまあ何となく前払費用の短期バージョンだということはわかります

 

じゃあ前払費用ってなによ?

 

前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

(国税庁ホームページより)

 

わかりやすく言うと、まだ仕事してもらってないのに先に代金払っちゃったよね?

でもそんな仕事もしてもらっていない先の代金払っても損金にしないぞえ!!

ということでしょう

 

ではその前払費用の短期バージョン、短期前払費用はなによ?

 

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

(法基通2214) (国税庁ホームページより)

 

つまり、仕事してもいないのに先に代金払っても損金計上させないぞ!

でもでもね、代金支払ってから1年以内に仕事してもらうものなら損金経理していることや継続して行っていることを条件に損金計上してもいいよ

 

ということ

 

でもこの短期前払費用にもあれはダメ、これはダメがあるので次回以降にまた考えていきましょう

 

お休みなさい

 

ハッピーハロウィン

 

 

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