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不動産の税金6(買い換え特例)

こんにちは

 

町田の税理士です

 

今回は不動産の税金について6回目

 

今までのまとめ

 

住宅をローンで購入すると所得税の税額控除がある

 

さらに、住宅を売却すると譲渡益から3000万円控除されて税額計算がされる

(それぞれ複雑な条件があるのでご注意を)

 

今回は居住用財産の買い換えです

 

わかりやすく言うと

 

自宅を売った

 

そして、新しい家を買った

 

自宅を売った時に譲渡益がでている

 

翌年315日までに譲渡所得の税金を払わないといけない

 

ちょっと待った

 

その税金本当に今払わないといけないか?

 

特定の居住用財産の買換え

 

に該当しないか?

 

該当すると税金を払わないで済む?

嫌、払わないでいいのではなく

 

今は払わなくてよくなる

 

つまり課税の繰り延べが起こる

 

簡単な例は以下の通り

 

例1)

売る家5000万円

買う家5500万円

の場合

売る家5000万円≦買う家5500万円=今は税金がかからない

 

2

売る家5000万円

買う家4000万円

の場合

売る家5000万円>買う家4000万円=超える部分にだけ課税

 

という具合になります。

 

この特定の居住用財産の買換えの特例にも条件が多くあります

 

機会があればまた次回説明したいと思います

 

今日はこの辺で

 

町田・相模原の税理士平井でした

 

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