こんにちは
町田の税理士です
今回は不動産の税金について6回目
今までのまとめ
住宅をローンで購入すると所得税の税額控除がある
さらに、住宅を売却すると譲渡益から3000万円控除されて税額計算がされる
(それぞれ複雑な条件があるのでご注意を)
今回は居住用財産の買い換えです
わかりやすく言うと
自宅を売った
そして、新しい家を買った
自宅を売った時に譲渡益がでている
翌年3月15日までに譲渡所得の税金を払わないといけない
ちょっと待った
その税金本当に今払わないといけないか?
特定の居住用財産の買換え
に該当しないか?
該当すると税金を払わないで済む?
嫌、払わないでいいのではなく
今は払わなくてよくなる
つまり課税の繰り延べが起こる
簡単な例は以下の通り
例1)
売る家5000万円
買う家5500万円
の場合
売る家5000万円≦買う家5500万円=今は税金がかからない
例2)
売る家5000万円
買う家4000万円
の場合
売る家5000万円>買う家4000万円=超える部分にだけ課税
という具合になります。
この特定の居住用財産の買換えの特例にも条件が多くあります
機会があればまた次回説明したいと思います
今日はこの辺で
町田・相模原の税理士平井でした
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