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中小企業向け所得拡大促進税制第二回

こんにちは、税理士界のブルーインパルス、ツヨカワ理士の平井です

 

前回の中小企業向け所得拡大促進税制が大好評だったため急遽第二回目

 

今回は皆さんもわかるように、難しい条文は避けて

 

中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブックをもとにもう少し掘り下げていきましょう

 

まずはこれまでの制度からの主な変更点

 

適用の要件

 

・基準年度(H24年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加していること

 

朗報です!この条件は廃止になりました

 

とにかくこの基準年度の計算がめんどくさかったという方は多いでしょう

 

・平均給与等支給額が前年度以上

 

「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更しました

 

・税額控除について

 

基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)

 

前年度からの給与総額の増加額の15%(通常)/25%(上乗せ)

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

※1継続雇用者給与等支給額

継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額。

※2給与総額(雇用者給与等支給額)

継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く。)。

※3一定の要件

以下のいずれかを満たす場合。

①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること

②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われている

こと

➡給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除。

 

以上です。最後まで計算してみないと最後まで控除額できるかわからない無茶苦茶な制度ですが

 

興味深いと感じたらまずは町田・相模原のマトリックス税理士事務所へご連絡ください

 

※中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブックより

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