こんにちは、カッコいいから煙草を吸うことにしたツヨカワ税理士の平井です
町田、相模原地域で税理士事務所を経営しています
今回は不動産の税金について、
住宅に関する税金の特例の5つ目です
まずは今までの4つの特例をすごく簡単におさらいしましょう
今回は最もシンプルな長期譲渡所得の軽減税率についてです
まず、長期譲渡所得って何よ?
すごくわかりやすく言うと、売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間が
5年を超えていること
では長期譲渡所得ならすべて軽減税率が適用か?
全くそんなことはなく
5年を超えて保有しているだけなら単純に15.315%の税率(地方税5%)が課されます
これが5年ではなく10年を超えると軽減税率の要件が一つ満たされます
その場合の税率は
課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
因みに上記は居住用の話で合って非居住用は
20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)になります
では所有期間が10年を超えればすべて軽減税率の適用か
これは軽減税率が適用される要件の一つであってその他にも要件があります
例えば、親子、親族関係にあるものや内縁関係にあるものへの売却は適用しない等、
要件はかなり複雑なため十分にご検討の上、特例の適用をしてください
もっと詳しい説明が聞きたいという方は弊社へご連絡を!
皆さまのご連絡、社員一同心よりお待ちしております
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