こんにちは
町田、相模原のツヨカワ税理士平井です
前回の不動産の税金のおさらい
前回は住宅を買い換えた時に利益が出た場合の特例についてお話をしました
でも住宅って売れば利益出るの?
もちろん住宅売却時に購入時より値下がりすることもあるでしょう
その場合は一定条件をクリアすればその損失を3年間繰り越すことができます
それとは逆に次のいずれかに該当する場合は特例を利用することはできません
条件は簡単に言うと以下の通り
1、譲渡資産の譲渡をした年の前年又は前前年における資産の譲渡について
⓵居住用財産の譲渡所得3000万円控除を利用している
⓶住宅の買換え特例を利用している
③長期譲渡所得の税額の軽減措置を利用している
2、3年以内に譲渡損失の繰越腰控除特例を利用している
3、3年以内にこの特例を受けている
※合計所得金額が3000万円超える場合は利用できない
いかがでしょうか?
ちょっと難しい内容かもしれませんが
もっと詳しく聞きたいという方は遠慮なくご連絡ください
社員一同心よりお待ちしております
※初回相談無料です
こんにちは、税理士界のリョートマチダ、最強税理士の平井です
みんな、パスタ巻いてる?それとも所得拡大してる?
給与等の支給額を増やしていない経営者の皆様、どうやら従業員の給与が増えると節税につながることがあるらしいですよ!
それがこの賃上げする中小企業企業に対する税制上の優遇措置、中小企業向け所得拡大促進税制です
従業員への給与等の支給額を増加させると、その増加額の一部を法人税額(個人事業主は所得税)から税額控除できるという大変お得な節税制度です
実はこの税額控除の優遇措置、以前からあった優遇措置なのですが、ハードルが高すぎるとすごく悪く不評でした
しかし、税制改正により平成30年4月1日から(個人事業主は平成31年分から)制度が大きく改正され、使い勝手がずいぶん良くなりました
因みにこの制度は平成30年4月1日から平成33年3月31日までの開始事業年度が対象となっていますのでお気を付けください
この制度には通常の税額控除と上乗せの税額控除に分かれます
では通常と税額控除ではどう違うのよ?
通常の場合の税額控除は継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
した場合、給与総額の前年度からの増加額の15%税額控除することができます
上乗せの場合は継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件を満たす場合には給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除することができます。
この条件として前年度より給与等支給額が増加していることが大前提となります
ご注意ください
もう一つ注意点、控除額に上限はないのか?
はい、20万円が上限となります
今日はこのあたりにしておいて、次回はこの中小企業向け所得拡大税制をより深く確認していきたいとおもいます
このこの中小企業向け所得拡大税制、利用してみたいけどもっと詳しく話を聞いてみたいという方は是非、町田・相模原のマトリックス税理士事務所へご連絡ください
土日もご相談も受け付けております
初回相談は無料です!
職員一同皆様にお会いできることを楽しみにしています
こんちは、税理士会のミルコクロコップ、最強税理士の平井です
前回の消費税の軽減税率に関する補助金について第1回が非常に好評だったので
今回は第2回として条件を簡単に見ていきましょう
まず前回のおさらい、消費税軽減税率対策補助金ってなによ?
2019年10月1日からの消費税率変更について軽減税率制度への対応が必要となり、レジシステム導入等の経費負担が生じる場合にはその経費の一部を補助するという制度でした
じゃあ内容は?
まずは条件
ではいくら補助が出るの?
⓵②の対象者は
導入費用3万円未満の機器1台のみを購入する場合その3/4
導入費用が3万円以上は2/3
タブレットのような汎用端末は1/2
⓷の対象者は
補助率が一律2/3となります
では上限は?高ければ高いほどいくらでももらえるのか?
もちろん補助金額には上限があります
⓵⓶の場合
レジ1台につき20万円まで
複数台数を導入する場合もあると思いますがその場合は1事業者につき200万円までとなっています
さらに商品マスタの設置・機器設置にかかる経費は1台につき20万円の補助申請も可能です
⓷の場合の上限はいくらかというと
小売事業者等発注システムは1000万円
卸売り卸売事業者等の受注システム150万円
発注システムと受注システム両方の場合もあると思いますがその場合は1000万円です
もっと詳しくお聞きになりたい方は遠慮なく弊社までご連絡ください
社員一同お待ちしております
なお管轄は中小企業庁になります
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