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会社清算の注意点について

こんにちは

 

相模原・町田地域で税理士兼コンサルタントをしています平井です

 

今年は奇跡的に毎年恒例の気管支喘息になっていません

 

通常なら既に始まっていて本当に苦しい時期ですが

 

20年間毎年初詣で世界平和と気管支喘息の改善を願い続けた甲斐がありました

 

来年からは願い事が一つ減ったので世界平和と藤浪の復活をお願いしようと思います

 

さて、本題ですが最近、もう高齢だ、後継ぎがいない、仕事がない等の理由で会社を閉めた

いという方が結構います

 

この会社を閉めることを清算と呼びます

 

この清算をする際に問題になるのが役員の会社への貸付金

 

ほとんどの場合、社長が会社にお金を貸しているパターンでしょう

 

会社から見れば借入金になります

 

どうして問題になるのか?という方も多いでしょう

 

会社を清算するにあたり、会社はこの借入金を社長に返済しないと清算したことにならず

 

会社を閉鎖することができません

 

じゃあ返済すればいいんじゃないの?

 

でも清算する会社には現金が残っておらず返済できないことがほとんどです

 

じゃあどうするのか?

 

社長の返済を放棄してもらうしかありません

 

会社側からすると返済するはずの借金を放棄してもらったので債務免除益として益金になります

 

そうすると、あれ?自社の決算書をみると繰越利益はマイナスなのに法人税の別表7(一)

 

をみると前にあった繰越欠損金が期限切れでなくなっている!

 

少し残っているけど債務免除益の方の金額が大きくて、これ税金を払うのか?

 

期限切れになってしまった繰越欠損金が使えれば税金を払わずに済むのに

 

と思ったあなた

 

そんな時には別表7(三)を記載して添付してください

 

このような場合は上記別表を添付することにより期限切れになった繰越欠損が使えるようになる特例があります

清算の前には是非検討してみてください

 

いかがですか?

 

中々使わない別表なのでそんなことができるのか?とかその法令は知っているけど別表の書き方がわからないよ

 

なかなかネットや本にも載っていないし

 

という方は

 

ぜひマトリックス相模原町田税理士事務所にご相談ください

 

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