皆さんこんにちは
マトリックス相模原町田税理士事務所の税理士平井です
ドラマ大恋愛と学聖日記が終わってしまい、もうどうしていいかわからない平井です
さて本題ですが
今回は住宅取得資金の特例についてです
皆さん賃貸が得か分?分譲が得か?一度は考えたことがあるでしょう
でも今の自分たちの収入だけでマイホームはちょっと無理かも
あっ、そうだ住宅を購入するなら親が代金の一部を負担してもいいと言っている
やったぜ!ラッキー
こんな方も多いのではないでしょうか
でもちょっと待てよ
住宅購入資金の一部を親が負担する
これは贈与か?
ということは贈与額が基礎控除を超えると贈与税がかかるのか?
ということで使えるのが住宅取得資金の贈与に関する特例です
本来なら贈与になるところが、一定要件を満たすことで
現在、省エネ等住宅の場合は1200万円まで非課税
省エネ住宅以外の場合は700万円まで非課税です
ただし、この金額が非課税なのは2020年3月までです
2020年4月からは省エネ住宅の場合1000万円の非課税
省エネ住宅以外の場合は500万円の非課税になってしまいますので要注意です
さらに2021年4月からは省エネ住宅が800万円の非課税
省エネ住宅以外の場合は300万円の非課税になってしまいます
また住宅用家屋の対価、費用に含まれる消費税が10パーセントの場合の非課税枠は上記金額ではないのでご注意ください
この住宅取得資金の贈与特例、細かい要件については次回以降にお伝えします
いかがですか?
住宅は生涯で一番高価な買い物です
自分たちだけの資金では購入できないことも多いでしょう
今回の贈与の特例、もっと詳しくお聞きになりたい方は遠慮なくマトリックス町田相模原税理士事務所へお問い合わせください
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職員一同皆様のご連絡心よりお待ちしております
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