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不動産の税金 住宅取得資金2

皆さん、わんばんこ

 

マトリックス相模原町田税理士事務所の税理士平井です

 

今からBuzz Videoみたいところですが、ポストに町田市わたしの便利帳が入っていましたので今から熟読します

 

今日は新規のお客様と面談をさせていただいたのですが私と年齢が25近く離れていましたが全く年齢差を感じさせない素敵すぎる方でした

 

明日も座間で新規のお客様とお会いする予定です

こうやって休みの日も新規のお客様とお会いする予定が入るのは本当にありがたい限りです

 

さて今回は前回に引き続き住宅取得資金の第二回目

 

まずはサッと前回のおさらい

 

住宅を購入したいが自分たちだけでは予算が足りない

 

そこで親が住宅取得資金の一部を負担してもいいよと言っている

 

でも負担してもらうと贈与税がかかってしまうのか

 

実は一定要件を満たせば贈与税はかからない

 

※贈与の非課税額については前回ブログをご確認ください

 

簡単に言うとこんな感じでした

 

今回はもう少しだけ金額以外の要件面を見ていきましょう

 

1:受贈者の要件はは20歳以上の必要があり、父母、祖父母などの直系尊属から受けた住宅取得資金に限られます

また、その年の合計所得は2000万円以下であること

 

2:居住の要件は翌年の3月15日までに取得して居住または居住することが確実である

※翌年12月31日までに実行しないと取り消しになることも

 

その他新築・増改築の場合も家屋の要件は異なりますが全部書くと多くなるので、ここの要件は

割愛します

 

申告には色々と添付書類もあるので必ず税務署・税理士に相談することをお勧めします

 

この特例の更に踏み込んだ使い方はまた次回以降にして、今回はこのあたりで

 

皆さんいかがですか?

 

面倒な要件があり、自分が適用できるか不安な面もあると思います

 

そういう場合は遠慮なくマトリックス相模原町田税理士事務所へご連絡ください

 

弊社では神奈川県相模原市、東京都町田市を中心に税理士業務・コンサルティング業務を行っておりますがその他にも

 

座間市・厚木市・大和市・川崎市・横浜市・八王子市・綾瀬市・青葉区・東京都全域

 

神奈川全域を主な対象地域としておりますが日本全国対応いたします

 

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