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ブログ

税制改正 住宅ローン減税について

みなさんこんばんは

 

マトリックス相模原・町田税理士事務所の平井ですが

 

今から格闘技仲間に借りたシマウマを読むのでブログはサッと終わらせましょう!

 

今回はローン減税の3年間延長について

 

まずはすごくわかりやすく簡潔に書きます

 

消費税等の税率が10パーセントになるため、住宅購入について、平成31年10月1日か

 

ら平成32年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅ロー

 

ン減税の特例ができます

 

内容は税額控除期間の3年間延長です

 

1年目から10年目までは現行と同じ控除額です

 

11年目から13年目までが少し計算方法が違いますので後述します

 

また消費税率が10パーセントになる対策としてのものです、ご留意ください

 

ざっくりと簡単に書くとこうなります

 

ざっくりと知りたい方はここまでで十分です

 

もう少し詳しく知りたい方のためによれより下は数式等も記述しておきます

 

※以下 国土交通省のHPより、文字のみ一部抜粋

http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf

 

 

消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策

 

住宅投資は内需の柱であり、消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が生じた場合に経済に与える影響が大きいことを踏まえ、 「メリットが出るよう施策を準備」するという安倍総理の発言に沿って、需要変動の平準化に万全を期すための対策を講ずる。

 

要望の結果 ○ 平成31年10月の消費税率引上げに際し需要変動の平準化に万全を期すため、以下の通り住宅ローン減税の拡充措置を講ずる。

 

平成31年10月の消費税率引上げに伴う住宅に係る対策 (既に決定済のもの)

 

控除期間 適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額(一般住宅の場合)

 

3年間延長

(10年間→13年間)

 

以下のいずれか小さい額

 

①借入金年末残高(上限4,000万円)の1%

 

②建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%(2%÷3年)

※ 認定住宅の場合は、借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

 

※ 消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。

 

○ また、既に措置することが決まっているすまい給付金の拡充(対象となる所得階層の拡充、給付額を最大30万円から50万円に引上げ) 等、税制・予算による総合的な対策を講ずる。

 

いかがでしょうか

 

消費税率引上げにより、住宅購入を迷っている

 

そんな人も多いでしょう

 

購入の際のは是非参考にしてください

 

そうは言っても内容がちょっと難しいかも、と言う方はぜひ相模原・町田のマトリックス税理士事務所へ

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