お見積り無料依頼はこちら

町田市、相模原市の税理士
マトリックス税理士事務所
23時半まで営業、毎日無料税務相談実施中

05068657871
ブログ

確定申告の誤りやすい事例集1

皆さんこんばんは

 

お化けが怖い平井です

 

東京都町田市、神奈川県相模原市地域で今流行りの税理士をやっています

 

経営コンサルティングに特化した税理士事務所です

 

昔、マッチがハイティーン・ブギでこのように歌ってました

 

「俺はこわいもの知らず、喧嘩なら負けないけど」(ここまでは私も同じです)

 

「この愛をなくすことだけ怖いのさ」(こちらはお化けだけが怖いです)

 

てか、ハイティーン・ブギの作曲、山下達郎じゃんか!

 

さて本題です

 

先日、東京税理士会町田支部と町田税務署の協議会に参加してきました

 

その中で町田税務署の方に国税内で作成して利用しているレジュメをいただき、確定申告で誤り

 

やすい事例集を教えていただいたので簡単に共有したいと思います

 

・納税地について

 

住所地とせずに事業所を納税地としている方が結構いるそうです

 

事業所を納税地とする場合には

 

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を提出する必要があります

 

(所得税法第16条、消費税法第21条)

 

注意点として、貸付不動産の住所を納税地とすることはできません

 

・所得の帰属

 

これは共有の物件を賃貸した場合は各人、共有割合で案分し所得になるということです

 

誰か一人の所得としてはいけません

 

・非課税所得について

 

所得税が課税されない所得であっても誤って申告される方が結構いらっしゃいます

 

次のようなモノが挙げられます

 

遺族年金

 

給与所得者が給与に加算して支給される通勤手当

 

損害賠償金の一部

 

・所得区分について

 

事業用車両の売却益・売却損を事業所得の経費や収入としない(所法33)

 

立退料は、譲渡所得・事業所得等・一時所得に分類される

 

 

詰め込みすぎはよくないので今日はこのあたりにして続きは次回以降に

 

いかがでしたでしょうか?

 

確かにどれも正確に答えられる人は少ないでしょう

 

あっ、うっかり、今まで間違ってた。

 

どうしよう?と思ったあなたは

 

是非マトリックス相模原町田税理士事務所へご相談ください

 

初回は相談無料です

 

対応地域は

 

神奈川県相模原市、横浜市青葉区、横浜市緑区、横浜市全域、神奈川県座間市、神奈川県海老名市、神奈川県座間市、神奈川県大和市、その他神奈川全域、東京都町田市、東京都八王子市、東京都23区、その他東京都全域、関東全域、遠方の方も是非一度音お問い合わせください、日本全国ほぼ対応いたします

職員一同、皆様のお問い合わせを心よりお待ちしています

 

PCサイトスマートフォンサイト