お見積り無料依頼はこちら

町田市、相模原市の税理士
マトリックス税理士事務所
23時半まで営業、毎日無料税務相談実施中

05068657871
ブログ

上半期源泉所得税

みなさんこんばんは、

マトリックス町田相模原税理士事務所の税理士平井です

基本ブログは楽しく風にやってます

平井はサッカー好きなのですが

横浜Fマリノス負けちゃいましたよね

久保君いないのにFC東京強かったです

久しぶりにマリノス優勝してほしかったので応援してたんですが

やっぱり日産時代に比べてパンツの丈が長すぎるのが敗因でしょうか

昔はパンツの丈が短かかったので木村和司なんかもキレがありました

だんだん長くするのなら

この際もう長ズボンでよくないですか?

でも長ズボンにすると先がキュッてなってるタイプにするか、キュッてなってないタイプにするかで揉めるので

多分サッカーは半ズボンにしてるのでしょうね

だって野球は全員がキュッってなってるでしょ

全員がキュッてなってれば揉めませんから

さて、こうしている間にも上半期源泉所得税の納期限が近づいています

みなさん準備はできているでしょうか?

税理士事務所の方はちょっと大変でしょう

でもそもそも誰が源泉徴収義務者なのでしょうか

きちんと理解している方は少ないでしょう

国税庁ホームページNO2502では以下のようになっています

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

  1. (1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
  2. (2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

※国税庁ホームページより

ということらしいです。

なんか難しいですよね

でも自分が徴収義務者かどうかわからないと困りますよね

自分が源泉徴収義務者かどうか知りたい方は是非マトリックス町田相模原税理士事務所へご相談ください

初回相談は無料です

親切、丁寧、優しい、嬉しい、楽しい、大好き、涼しい、と7拍子揃っています

対応地域は

町田市、相模原市、座間市、八王子市、綾瀬市、厚木市、川崎市、横浜市、日野市、多摩市、神奈川県東京都全域です

つまりこのご時世どこへでも行きます

皆さまからのご連絡をこころよりお待ちしています。

 

 

 

 

 

PCサイトスマートフォンサイト