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町田相模原の税理士が教える相続時精算課税

みなさんこんにちは、

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしています

仕事が恋人です

さて

最近、不動産の税金に関する相談が多いです

不動産の購入を考えているお得な税制はありますか?

2500万円分贈与税がかからないって聞いたのですが?

こんな質問がすごく来ます

そこで今一度相続時精算課税について考えてみましょう

相続時精算課税とは簡単に言うと

20歳以上の子供や孫が60歳以上の父母や祖父母から贈与を受けても

2500万円までは贈与時に税金がかからないというものです

※住宅取得資金に関して贈与者の年齢制限はありません

注意なのは贈与時にはかからないということです

ではいつ税金がかかるのか

贈与者である父母、祖父母の相続発生時に相続税で精算するものです

じゃあ後々税金がかかるんだな

というと相続税がかからない方は一生そのまま税金がかかりません

じゃあ2500万円以上贈与されるとどうなるの?

超えた部分に関しては20%の贈与税が発生します

この時に払った贈与税は相続税の計算時に控除されます

では贈与といえば毎年110万円の控除がある暦年課税があるがこれとの関係はどうなる?

これについては相続時精算課税と暦年課税の選択になります

結局損なの?

得なの?

相続税のかからない方に関しては贈与したい時に、贈与したい方に贈与できるので

ある意味お得な制度かもしれません

相続税がかかるであろう方には将来値上がりするものを贈与してあげれば得なのかもしれません

なぜならこの相続時精算課税は贈与時の評価額で相続時に計算されるためです

じゃあ値上がりするものってなにか?

一概には言えませんが

どんどん利益が出る株や、値上がりしそうな土地などはそうかもしれません

最後に、相続時精算課税を適用する場合は

「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です

ご注意ください。

また一度提出した相続時精算課税制度選択届出書は取り下げができません

こちらもご注意ください

いかがでしょうか?

細かい規定は抜きにして相続時精算課税をご理解いただけましたでしょうか?

もう少し詳しく知りたい

平井に直接相続税や贈与税、不動産の税金について相談したいという方は

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