皆さんわんばんこ
税理士の平井です
町田市で税理士をしています
相模原市も対応エリアです
突然JAFアプリがログアウトになりました
危うくめん処サガミで5%割引が使えなくなるところでした
ちゃんと税金の話を書かないとSEOに影響するので税金のお話を書きます
皆さん令和2年から給与所得控除と基礎控除の額が変更になることをご存知ですか?
ちょっとおさらいをします
現在給与所得控除はお給料をもらっている人ならだれでも
最低65万円の給与所得控除があります
この給与所得控除は65万円からスタートし最大220万円が上限です
つまり給料103万円の方は65万円の給与所得控除があるため
103万円―65万円で38万円
この38万円が所得になります
よく所得38万円を超えると扶養に入れないというのはこのことです
103万円か38万円かの意味が分かりにくいのはこういうことです
この給与所得控除65万円が55万円スタートに変更します
上限も220万円から195万円に引き下げられます
つまりお給料103万円の方は
103万円―55万円=48万円
所得48万円になります
では先ほどの扶養に入るには所得38万円以下である必要が!
でもうまい具合に扶養に入るための所得も48万円に引き上げられます
給与所得控除が10万円引き下げ
かわりに
扶養控除の対象は10万円引き上げ48万円に
お給料103万円の人は給与所得控除55万円が控除され所得48万円
この後、誰にでもある基礎控除38万円が引かれます
すると10万円残ってしまう
じゃあこの10万円に所得税がかかるのか?
いえ、この基礎控除も令和2年から48万円に10万円引き上げられます
つまり
お給料103万円-給与所得控除55万円―基礎控除48万円=0
今まで同様に所得税はかかりません
基礎控除のスタートが10万円ダウンで55万円
扶養控除(同一生計配偶者及び扶養親族)
に入るための所得が10万円アップで48万円以下
基礎控除が38万円から10万円アップの48万円
ということになります
ちょっとわかりにくい
もっと詳しく聞きたい
平井に直接聞きたいというかたは
今すぐ042-860-7457
マトリックス町田・相模原税理士事務所へ
初回60分相談無料です
最近のコメント