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町田市、相模原市の税理士
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町田市、相模原市の税理士が教える医療費控除の見逃し

みなさん今晩は、

税理士の平井です

東京都町田市と神奈川県相模原市を中心に税理士事務所を経営しています

突然ですが

バンジージャンプが怖いです

バンジージャンプが怖くないやつも怖いです

熊もすごく怖いです

なぜ金を払ってバンジージャンプをする人がいるのでしょうか?

断言します

今後「バンジージャンプを無くす」をマニフェストに盛り込んだ政党に投票し続けます

月亭可朝先生の公約

一夫多妻制と銭湯の壁撤廃はこの際諦めます

さて本題です

皆さん確定申告の際に医療費控除をご存知ですよね

国税庁のホームページにはこういう風に書いています

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の

ために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療

費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます

これを医療費控除といいます(国税庁ホームページ抜粋)

この医療費控除に高額であるにもかかわらず結構忘れてる医療費があります

それは中学生くらいまでの子供の歯列矯正費用です

これって結構かかりますよね

100万円超えることも普通にあると思います

この矯正費用について国税庁のホームページでも医療費控除の対象であることが以下のように明

確に記載されています

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯

列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、

医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医

療費控除の対象になりません。

とありますが

でもどこで容ぼう美化と不正咬合の違いを見分けるのか疑問が残ります

子供だから不正咬合で医療費控除の対象になるというのも理不尽に思いますし

大人でも普通に不正咬合の歯列矯正のために矯正歯科に通っています

通常どちらにも該当するんじゃないの?と思いますがねえ

いかがでしょうか?

もっと医療費控除について知りたい

平井に直接医療費控除について相談したい

そんな方は今すぐ042-860-7457

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です

皆様からのご連絡心よりお待ちしています

 

 

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