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町田、相模原の税理士が教える確定申告、これは必要経費?

皆さんこんばんは

ガッチャです

町田、相模原地域の税理士です

今回も確定申告で勘違いしがちな経費についてですが

こんな質問をよくされます

ガッチャさん、妻名義の建物と土地があって自分の事業に使っているので

毎月5万円を妻に家賃として払っています

これって経費ですよねえ?

ガッチャもこれ経費にしたいのですがそうもいきません

これはただ奥さんに毎月5万円あげただけの良いご主人になります

それと逆にこんな質問があります

ガッチャさん、建物と土地を自分の事業に使っているのですが

よく考えると妻名義だったので経費にできません、残念です

残念ではありません

妻を生計一と考えた場合、この建物、土地に掛かる固定資産税、減価償却費は

経費になります

国税庁のホームページにはこう書かれています

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする

配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、

その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む

当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の

営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

ちなみにここからは興味のあるかたのみ

法第56条とは

第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

以上です

いかがでしょうか?

生計を一にする親族への必要経費についてご理解いただけましたでしょうか

もっと詳しく知りたい

うちも今回の事例にあてはまる

ガッチャから直接話をきいてみたい

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