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町田、相模原のコンサルティング専門税理士が教えるテレワークの税制

皆さん

おはようございます

税理士の平井です

町田相模原地域で売上アップ、業績アップ専門の税理士をしています

さて今日も張り切ってテレワークしていることでしょう

ある調査ではテレワークを続けたい人が6割以上

これは従業員の方の意見ですね

でも経営者の方はどうでしょう?

テレワークを行うかどうか

決めるのは経営陣です

経営側のメリットはというと

交通費が下がる

広い事務所が必要なくなる

無駄な会議を削減できる等

メリットもたくさんあるでしょう

さらに税制上の優遇措置があります

今日は税理士っぽく税金の話です

税金の話を入れないとSEO上よくないので

皆さんは中小企業経営強化税制をご存じですか?

国税庁のホームページには以下のように記載されています

青色申告書を提出する中小企業者などが、指定期間内に、経済
産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした一
定の規模の設備について、指定事業の用に供した場合、即時償却
又は設備投資額の7%(資本金の額が3,000 万円以下の法人など
は10%)の税額控除をすることができる制度です

簡単に言うとこんな感じです

この中小企業経営強化税制、これまで 、 中小企業経営強化税制 の適用ができる 設備 は

「 生産性向上設備 」 や 「 収益力強化設備 」 でしたが、

「 テレワーク等のための設備 」 も対象に追加 されました

要件は

遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備となっています

では対象設備は

機械装置

工具

器具備品

建物附属設備

ソフトウエア

が対象になります

いかがでしょうか?

テレワークを検討している経営者の皆様

テレワークを取り入れたいが踏み込めない経営者の皆様

この制度はごぞんじですか?

ぜひご検討ください

また、

テレワークの税制についてもっと詳しく知りたい

平井に直接テレワークの税制ついて聞いてみたい

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