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町田、相模原の英会話大好きコンサル税理士が教えるコロナ税制

皆さんこんにちは

英会話大好きコンサル税理士の平井です

町田、相模原で売上アップと業績アップ専門のコンサルティング、コーチングをやっています

最近めちゃくちゃ英会話にはまってます

ポケトークでいいんじゃないの?って思う人もいるでしょう

でも結局ポケトークの言っていることが正しいかどうかわからないんですよね

なかなか細かいニュアンス伝わらないような気がします

やっぱりネイティブと直接話すのは大事ですね

でもどの英会話教室を選べばいいか迷いますよね

平井が参加しているのは

ホーム

です。1回なんとたたったの1,000円で参加しています

講師はイケメンカナダ人のフィル

フィルのサポートをイケメンジャニーズ系大学生ユーダイが行いますので

イケメンフィルと仲良くなりたい

爽やかユーダイと仲良くなりたい

そんな方も一緒に英会話しませんか

金曜が初心者で土曜は中級者コースみたいです

勿論平井は初心者コースに参加しています

ちなみに平井の好きな英語は

HEY  BABY Can I get your number?

です!

さて本題

今回はコロナ税制について

皆さんは中小企業の欠損金繰戻還付制度をご存知ですか?

これは簡単に言うと利益が出て一回払った法人税が

翌期赤字の場合に還付されるという制度です(すごく簡単に言うとです)

この制度は中小企業を対象とした税制でしたが

コロナの影響により中小企業以外も対象となっています

ちなみに国税庁のホームページには制度の概要として以下のように書かれています

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
ただし、この制度は、1清算中に終了する各事業年度の欠損金額、2解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び3中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。
なお、上記1から3までの欠損金額のほかに、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において一定の法人に生じた欠損金額については、新型コロナ税特法の特例により、適用が認められます。
また、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度又は中間期間(災害欠損事業年度)開始の日前1年(青色申告である場合には、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができることとされています。

  1. (注1) 災害とは、震災、風水害及び火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
  2. (注2) 災害損失欠損金額とは、災害欠損事業年度の欠損金額のうち、災害損失の額(災害により棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について生じた損失の額で、資産の滅失等により生じた損失の額、被害資産の原状回復のための費用等に係る損失の額及び被害の拡大又は発生の防止のための費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除きます。)の合計額をいいます。)に達するまでの金額をいいます

いかがですか?

自社は対象ではないと思っていた方、そんな話初めて聞いたよという方、えっ税金がもどるの?いう方、是非一度顧問税理士に確認してみてください。

おすすめです!

 

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フィル&ユーダイの英会話もね

良い一日を

 

 

 

 

 

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