皆さんこんにちは
英会話大好きコンサル税理士の平井です
町田、相模原で売上アップと業績アップ専門のコンサルティング、コーチングをやっています
最近めちゃくちゃ英会話にはまってます
ポケトークでいいんじゃないの?って思う人もいるでしょう
でも結局ポケトークの言っていることが正しいかどうかわからないんですよね
なかなか細かいニュアンス伝わらないような気がします
やっぱりネイティブと直接話すのは大事ですね
でもどの英会話教室を選べばいいか迷いますよね
平井が参加しているのは
です。1回なんとたたったの1,000円で参加しています
講師はイケメンカナダ人のフィル
フィルのサポートをイケメンジャニーズ系大学生ユーダイが行いますので
イケメンフィルと仲良くなりたい
爽やかユーダイと仲良くなりたい
そんな方も一緒に英会話しませんか
金曜が初心者で土曜は中級者コースみたいです
勿論平井は初心者コースに参加しています
ちなみに平井の好きな英語は
HEY BABY Can I get your number?
です!
さて本題
今回はコロナ税制について
皆さんは中小企業の欠損金繰戻還付制度をご存知ですか?
これは簡単に言うと利益が出て一回払った法人税が
翌期赤字の場合に還付されるという制度です(すごく簡単に言うとです)
この制度は中小企業を対象とした税制でしたが
コロナの影響により中小企業以外も対象となっています
ちなみに国税庁のホームページには制度の概要として以下のように書かれています
この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
ただし、この制度は、清算中に終了する各事業年度の欠損金額、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。
なお、上記からまでの欠損金額のほかに、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において一定の法人に生じた欠損金額については、新型コロナ税特法の特例により、適用が認められます。
また、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度又は中間期間(災害欠損事業年度)開始の日前1年(青色申告である場合には、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができることとされています。
いかがですか?
自社は対象ではないと思っていた方、そんな話初めて聞いたよという方、えっ税金がもどるの?いう方、是非一度顧問税理士に確認してみてください。
おすすめです!
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