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町田の英会話大好きコンサル税理士が教えるコロナ税制パート3チケット払い戻し 寄付金控除編

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市地域一帯で売上アップ、業績アップ専門とするコンサル税理士です

さて皆さん観劇やコンサートって行きますか?

行きたいけどコロナで行くのをためらっている

チケットは買ったけど観劇でクラスターの話も聞くし、行くのは辞めた

えっ今なんて言いました?

チケットは買った、でも観劇やコンサートには行っていない?

でもでもでも~

既にチケット代金は払い戻して損なんかはしてないんでしょ?

え~~!!

チケットの払い戻しは手続きが面倒だし

時間がかかるからやらないって?

そんな方に朗報です

何とスポーツ庁のホームページにこんな記事が

「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」

内容は簡単に言うと以下の通りです

スポーツイベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度です

これならできるかも!

そんな方、甘い

これの手続きがめんどくさすぎる

こんなの誰がするの?

手続きは

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

これなら払い戻した方が楽じゃん

確かに

でもやってみたい

だめだ!やり方がわからなくなってきた

なので

コロナ税制について税理士に直接教えて欲しい
節税も税理士の聞いてみたい
業績アップ、売上アップについて平井から聞いてみたい
そんな方もマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより
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では皆様のご連絡お待ちしています

良い一日を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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