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町田、相模原の英会話大好きコンサル税理士が教えるコロナ税制パート4住宅ローン減税に影響は?編

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田、相模原地域で売上アップと業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

税務申告は今の税理士のままで売上アップと業績アップについて相談してみたい!

そんな方も大歓迎です

さて平井が大好きなニコニコ生放送の生主、七原くんこと七原浩平さん

アルバイトをズル休みしたのがバレて首になってしまいました

ズル休みして原付バイクで旅行に行ってました

反省ゼロです

是非皆さんも見てください

さて本題です

今回もコロナ×税金

住宅ローン減税に影響はないのか?

結構皆さんの身近な税金の特例といえば住宅ローン減税ですよね

サラリーマンから、自営業、経営者までかかわる可能性のある制度です

では今回のコロナでこの税制にどんな影響があるのでしょうか?

住宅ローン減税の適用を受けるには色々な条件があります

簡単に言うと

この条件をコロナの影響で満たせない場合でも大目に見てあげるよというものです

以下、国土交通省HPより抜粋します(全文ではございません。ご注意ください)

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ   (1) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延 防止のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。 [1]以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。 ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで ※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。      ・ 関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。          [2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。


(2) 住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に
遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
[2]新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

いかがでしょうか? なかなか複雑な部分も多いでしょう

そこで

コロナ税制について税理士平井に直接教えて欲しい
節税も税理士税理士に色々聞いてみたい
業績アップ、売上アップについて平井から聞いてみたい
そんな方もマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより
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では皆様のご連絡お待ちしています

良い一日を

 

 

 

 

 

 

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