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町田、相模原のコンサル税理士が教える インボイス制度

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ、投資専門のコーチングをしています

 

今日はインボイス制度についてお話したいと思います

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、消費税の仕入税控除の方式の一つです

まず仕入税額控除について簡単に説明すると、

私たちは商品取引を行う際に必ず消費税を支払っています

これは事業者も等しく支払っている税金であり、仕入れから販売までの過程で消費税の支払いや受取を繰り返しています

例えばA社がB社から100円のりんごを仕入れ、そのりんごをC社に200円で販売するとします

この時A社はB社に対し10円の消費税を支払い、C社から20円の消費税を受け取っています

このように取引の際に消費税の受け渡しが繰り返し行われており、二重課税にならないように支払済みの消費税額は控除する必要があります

これが仕入税額控除です

 

さらに昨年の10月から導入された軽減税率制度により消費税の経理処理が複雑になりました

消費税が8%のものと10%のものが混在することにより行われた取引のデータを保管し、消費税率を明確にしないと正確な税額が計算できなくなってしまいます

そこで対策として有効なのが適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)なのです

この制度では売上と仕入れだけが分かる従来の制度とは異なり、消費税額が明確に分かるようになり、不正やミスを防ぐことができます

しかしこの制度、誰でも利用できるわけではありません

インボイス制度がスタートする2023年10月から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに納税地を管轄する税務署に登録申請が必要となります

申請の受付は2021年10月から開始しますので早めに申請を済ませておきましょう

 

またこれからインボイス制度に関する情報が追加公開されていくと思われるので気になる方は国税庁のホームページをチェックしてみたくださいね

国税庁 インボイス制度の概要https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 

 

いかがでしたか?

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