皆さんこんにちは
マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士の平井です
東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ専門のコーチング、コンサルティングをしている税理士です。
一時支援金の申込でお困りの方は是非マトリックス町田相模原税理士事務所へご連絡ください。概要は以下の通りです。
先日、首都圏の1都3県の緊急事態宣言が再び延長されました
この前回に引き続き、今回の緊急事態宣言下での営業自粛により、経営困難に直面している経営者の方が多くいらっしゃることと思います
経済産業省は先日、緊急事態宣言の影響緩和のための一時支援金を新たに発表しました
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等が対象となっています
<給付対象のポイント>
・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
※飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。
申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください
・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
申請受付期間は2021年3月8日~5月31日です
詳しい内容や申請方法については衛材産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局ホームページ
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
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