皆さんこんにちは
マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています
町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください
マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です
経営について節税など税金についてなんでもOKです
通常、金融商品に投資をして利益を得た場合、得た利益に対して約20%の税金がかかります
しかし非課税口座を利用すると、金融商品によって得られる利益が非課税になります
これが小額投資非課税制度、私たちがよく耳にするNISAです
イギリスのISA(個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとしてこのような愛称がつけられています
日本在住の20歳以上の人であれば誰でも利用することができます
しかし、開設できる口座は一人一口座のみです
また、1年間で投資できる金額は年間合計120万円までという上限があります
ちなみにこの最大投資条件額のことを非課税(投資)枠といいます
NISAの非課税対象になるものはNISA口座を通して新たに購入した金融商品のみです
すでに別の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできないようになっています
NISAの非課税期間は最長5年です
非課税期間終了時に何もしなければ資金は自動的に課税口座に移行されます
しかし、期間終了後に新たな非課税投資枠へ移管することにより継続保有することも可能です
また、現行のNISAは2023年までの期間限定のものです
そのためNISAを利用して金融商品を購入できるのは2023年まで、最後の年に購入した分は2027年まで非課税で保有できます
ざっくりとしたNISAの概要はこんな感じです
税制優遇のメリットが大きい反面、手続きや規則が少々面倒な仕組みになっています
NISAの利用は大きなリスクを伴うものではありませんが、始める前に必ず詳細を確認してから利用するようにしましょう
税金の仕組みについて知りたい!
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みなさんはiDeCoという制度をご存じですか?
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは自分専用の年金制度のことです
自分で加入し、自分で運用方法を選んで掛金を運用し、60歳以降でその掛金と運用益を受け取ることができます
基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が加入することができます
掛金は月額5,000円から始められます
それ以上積み立てたい場合は1,000円単位で上乗せできますが加入者の職業によってそれぞれ上限金額が定められています
また、積み立てたお金は原則として60歳になるまで受け取るはできません
iDeCoを利用するにあたり大きく3つのメリットがあります
1、掛金が全額所得控除される
2、iDeCoでの資産運用で得た運用益は非課税になる
3、受給時に所得控除を受けることができる
このようにiDeCoを利用することで所得税や住民税などいくつかの税制優遇を受けることができます
上記でも述べたように60歳になるまでお金を受け取れないという縛りはありますが、
小額での積み立てが可能、運用により資産を増やせること、いくつかの税制優遇があるなどメリットも多くあります
人生100年時代と言われている現在、長い老後生活に備えて早めに準備をしておくことも必要となってくるでしょう
※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください
弊所では一切の責任は負いかねます
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
2021年4月以降に実施されたまん延防止等重点措置や緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人や個人事業者を対象に新たに「月次支援金」制度が設けられました
対象となるのは、まん延防止措置や緊急事態宣言時に時短要請に応じた飲食店と直接、あるいは間接的にでも取引のある中小企業や個人事業主です
また、外出自粛の影響を直接受けた事業も対象となります
どの事業も2021年の月間売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少していることが申請条件となっています
給付額の上限は中小法人が20万円、個人事業者は10万円までです
以前にも新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業を支援する一時支援金を紹介しました
今回の月次支援金と一時支援金はどのような違いがあるのでしょうか
月次支援金の特徴として、2021年4月以降のまん延防止措置や緊急事態宣言が実施された月で、なおかつ2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した月が対象という条件があります
そのため、いずれかの月が該当していれば一括で適用されていた一時支援金とは異なり、月次支援金の場合4月は対象になるけど5月は対象外になるということもありえます
各月ごとに計算し、適用範囲であるか確認しなければならないため一時支援金より少々面倒かもしれませんね
しかし、以前に一時支援金を申請していた事業者は手続きが簡単になるというメリットがあります
事前確認などいくつかの手続きが省略されます
また、月次支援金も2回目以降の申請は手続きが簡略化されます
申請期間は未定ですが、まん延防止措置や緊急事態宣言に関して政府から発表があった際にはこちらの制度の最新情報もチェックするようにしておくと安心です
終わりの見えないコロナウイルスによる不安な日々を乗り切るためにも、情報は早く取り入れ、支援金などの制度も積極的に使えるよう知識を蓄えておくようにしましょう!
ご利用をご検討されている方は公式ホームページをご確認ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
今回は自動車税についてです
自動車税とは、自動車の排気量に応じて課税される税金です
毎年4月1日時点での自動車の所有者に対して1年間分の納税義務が生じます
総排気量が1リットル以下の場合税額は25,000円ですが、1リットル以上のものは0.5リットルごとに増額し、6リットル以上の110,000円まで設定されています
また、軽自動車は一律で10,800円となっています
しかし、新車登録から13年以上経過した自動車は環境に負担がかかるものとして排気量に応じた基本納付額に15%上乗せされてしまいます
逆に環境に配慮した自動車については新車購入翌年の税額が減税、もしくは非課税になることがあります
つまり自動車税を節約するには
年数が経った自動車を買い替えたり、環境性能に優れた車に乗ることです
乗り換えについては環境性能の高い自動車への乗り換えをサポートするためのエコカー減税という制度があります
燃費基準の達成度によって自動車税が減税されたり、車検時に支払う自動車重量税も軽減されます
また、もう一つの節税方法として購入時期があります
年度の途中で新車登録した場合、自動車税は新規登録をした月の欲月から3月までの月割り分で計算されます
つまり購入のタイミングを月末ではなく月の初めにすることで約1か月分の節税ができます
さらに軽自動車の場合は、軽自動車税の確定日の4月1日より後に購入することで、その年度の軽自動車税はかかりません
そのため、4月2日以降の早い時期に購入すれば約1年分の節税になります
自動車税は車を所有している人は毎年必ずかかる税金です
車体本体や購入・乗り換えのタイミングを考慮し少しでも節税を心がけて快適なドライバーライフをおくれるようにしましょう
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