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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 伴走支援型特別保証制度の経営者保証免除

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

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経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

みなさんは2021年4月1日に創設された新しいコロナ融資制度、「伴走支援型特別保証制度」での経営者保証では経営者保証を免除することができることを知っていますか?

伴走支援型特別保証制度の経営者保証免除の要件は以下の2つです

(1)直近の決算書が資産超過であること

(2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲内であること

基本的には、「資産超過」「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下」という要件を満たしていれば経営者保証を免除してもらえる可能性が高いです

しかし、「経営者保証免除対応適用の可否については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定する」となっているのでご注意ください

また、経営者保証を免除する場合は信用保証料率が0.2%上乗せされます

伴走支援型特別保証制度を利用しコロナ融資を借りる際は、「経営者保証免除」の要件を満たしているかどうか確認し、満たしている場合は金融機関に対し「経営者保証免除でお願いします」と伝えましょう

 

伴走支援型特別保証制度についての公式ホームページはこちら

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html

「伴走支援型特別保証制度」の概要について(PDF形式:244KB)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo01.pdf

 

※当制度をご利用の際は必ず公式ホームページをご確認ください

弊所では一切の責任は負いかねます

 

 

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