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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 扶養控除

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

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「扶養内で働きたいから、、、」「これ以上働くと扶養超えちゃう、、、」などという会話をよく耳にしますね

皆さんがよく使う「扶養」ですが、その内容について今一度詳しく説明していこうと思います

 

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に一定の金額の所得控除を受けられる制度です

控除対象の扶養親族の条件は以下の通りです

・配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族で、その年12月31日現在の年齢が16歳以上)

・都道府県知事から養育を委託された児童又は市町村長から用語を委託された老人

・納税者と成型と一にしている

・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

・青色申告事業専従者としてその年を通し一度も給与をもらっていない

・白色事業専従者ではない

上記の条件を見てわかるように配偶者は実は扶養控除の対象ではないんです

配偶者については別に「配偶者控除」という制度があります

そちらの制度も以降の記事で取り上げたいと思います

 

次に控除額ですが、これについては扶養親族の年齢や同居の有無により金額が変わります

まず、一般の控除対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上)の場合、控除額は38万円です

しかし、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人については特定扶養親族に分類され、63万円の控除を受けることができます

また、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人は老人扶養親族に該当します

老人扶養親族のうち、同居をしていない場合は48万円、同居をしている場合は58万円の控除が受けられます

 

以上、扶養控除の概要についてでした!

後日別の記事で扶養控除に関する注意点や申告方法なども取り上げたいと思います

 

 

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