皆さんこんにちは
コンサル税理士の平井です
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今回は事業承継・引継ぎ補助金についてです
これは、事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しするためもの補助金制度です
これを利用することで後継者不在による事業継続の困難を軽減することを目的としています
この制度は大きく2種類に分かれています
経営革新と専門家活用です
経営革新については、事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦に必要な費用を補助するものです
設備投資費や人件費、店舗や事務所の改装工事費などが補助対象となります
補助率は2/3で、補助上限は400~800万円(上乗せ額200万円)です
専門家活用についてはM&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助するものです
具体的にはM&A支援業者に支払う手数料やデューデリジェンスにかかる専門家費用などが対象になります
補助率は2/3、補助上限は400万円(上乗せ額200万円)です
支援対象者は以下の通りです
〇経営革新
・新しい商品の開発やサービスの提供を行いたい方
・新たな顧客層の開拓に取り組みたい方
・今まで行っていなかった事業活動を始めたい方
〇専門家活用
・M&Aの制約に向けて取り組みを進めている方
・M&Aに着手しようと考えている方
申請受付期間は
一次募集:2021年6月11日(金)~2021年7月12日(月)18:00まで
二次募集:2021年7月中旬~8月中旬を予定
となっています
こちらの補助金制度の申請は電子申請のみでの受付となります
そのため、申請の際には事前にGビズIDが必要となりますので早めにそちらを取得しておくとよいでしょう(GビズIDアカウントの取得には2~3週間ほどかかる見込みです)
事業承継・引継ぎ補助金のご利用をお考えの方は公式ホームページをご確認ください
中小企業庁:令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210524shoukei.html
※当制度をご利用の際は必ず税理士、あるいは一時支援金事務局ご確認、ご相談ください
弊所では一切の責任は負いかねます
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対応エリアは
町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、横浜市、川崎市、大和市、八王子市、
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みなさん!ついに月次支援金の申請受付期間が公開されました!
申請期間は、
4月分/5月分:2021年6月16日(水)~8月15日(日)
6月分 :2021年7月1日(木)~8月31日(火)
となっています
原則として対象付きの翌月から2か月間が申請期間です
また、必要書類については以下の通りです
・履歴事項全部証明書または本人確認書類(個人)
・2019年または2020年の確定申告書類の控え
・2019年1月から2021年対象月までの核付きの帳簿書類(売上台帳など)
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓、同意書
申請の際には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります
登録確認機関は月次支援金のホームページから検索できます
※一時支援金を受給されたことのある方、月次支援金の申請が二回目以降の方は事前確認は省略されます
月次支援金のリーフレットも更新され、さらにわかりやすくまとめられているためぜひそちらもご覧ください
月次支援金のリーフレットを作成しました。(PDF形式:1,696KB)PDFファイル(New!)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
※当制度をご利用の際は必ず税理士、あるいは月次支援金事務局ご確認、ご相談ください
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一時支援金の申請期限が間近です!
一時支援金の申請はもともと5月31日までの期限でしたが、
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長される措置が取られています
具体的な日程は、
「申請に必要な書類の提出期限」は6月15日(火)まで
「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金)まで
となっています
※しかし、2021年5月31日までに以下の手続きをした方のみが対象です
①申請IDの発行
②マイページ上からの延長の申込
期限まではまだ1週間ほどありますがスムーズに申請を行えるよう、早めに準備を終え、申請するようにしましょう
詳しい内容や申請方法については経済産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局ホームページ
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
ご利用をご検討されている方は余裕をもって各登録機関へご連絡ください
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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 月次支援金最新情報(6月2日更新)
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月次支援金に関する最新情報が更新されました!
今回は具体的な申請方法や提出書類などについての情報が公開されました
ここではざっくりと申請のポイントをご紹介します
月次支援金の申請の際には、一時支援金と同様に認定機関による事前確認が必要になります
申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等についての確認を目的としており、方法や内容については一時支援金と同様です
そのため、一時支援金を受給している場合は、月次支援金の申請の際の事前核には省略されます
必要書類については以下の通りです
・履歴事項全部証明書または本人確認書類(個人)
・2019年または2020年の確定申告書類の控え
・2019年1月から2021年対象月までの核付きの帳簿書類(売上台帳など)
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓、同意書
また、現在公開されている申請期間は以下の通りです
4月、5月分⇒2021年6月中下旬~8月下旬
6月分⇒2021年7月1日~8月31日
原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間とされています
より具体的な日程については近いうちに公開されるかもしれないので気にして見ておきましょう
月次支援金のリーフレットも更新され、さらにわかりやすくまとめられているためぜひそちらもご覧ください
月次支援金のリーフレットを作成しました。(PDF形式:1,696KB)PDFファイル(New!)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
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https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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先日、厚生労働省が雇用調整助成金の対応期間を7月まで延長すると公表しました
雇用調整助成金とは、
新型コロナウイルスの影響により事業縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持のために労使間の協定に基づいて雇用調整(休業)を実施する事業主に対する休業手当などの一部を助成するものです
これはもともと2020年4月1日から2021年6月30日までの期間における制度でした
しかし、新型コロナウイルスの流行による緊急事態宣言の延長等を踏まえ、7月についても助成内容を継続する方向になりました
8月以降の助成内容についてはこれから検討していくようです
〇支給の対象となる事業主
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
上記の条件を満たすすべての業種の事業主が対象となります
〇助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが対象です
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、緊急雇用安定助成金の助成対象となりますのでご注意ください
雇用調整助成金に関する公式サイトはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract
※当制度をご利用の際は必ず所轄の都道府県労働局やハローワーク、または厚生労働省にご確認、ご相談してください
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他にもお得な共済制度はあるの?
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