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町田・相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える住宅ローン減税についてパート2

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皆さんこんにちは

ワンピースとバチェラー大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です

東京都の町田市、神奈川県の相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています

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さて今回は前回説明しました住宅ローン減税について

最新情報が出ましたので説明しておきます

まずは前回のおさらいです

住宅ローンの年末残高の1パーセント税額控除が今年で期限切れになる

この住宅ローン減税の期限が税制改正で4年間延長になる

延長期間は令和7年末の入居までの方が改正制度の対象者になる模様

ただし、住宅ローン減税の控除率には改正があります

現在は年末のローン残高の1パーセントが税額控除

改正後は年末のローン残高の0.7パーセントに変更

実質的に住宅ローン減税の縮小になるとのことでしたが

最新情報では

住宅ローン減税の税額控除期間にも変更が出るようです

現在の10年から

新築のは減税期間が13年になります

中古の場合は減税期間が10年

さらに所得条件にも変更が出ます

現在3000万円以下だったものが

2000万円以下へと変更されます

ちなみに借入限度額についても

省エネへの貢献具合で限度額への変更がありますので

住宅ローン減税について今後も注意が必要ですね

 

いかがでしたでしょうか?

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