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皆さん明けましておめでとうございます
ワンピースとジャンボマックス大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です
東京都の町田市、神奈川県の相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています
対応エリアは町田市相模原市に限らず日本全国対応いたします
さて年も明け確定申告のことなども考えるじきになりました
そこでうっかり忘れがちな税金の基礎編1を書いておきます
まずよく質問される第1位は配偶者の扶養についてですが
近年改正で非常にややこしくなっています
まず給与が103万円以下の場合、所得税はかかりません
そして配偶者控除も受けることができますよ、と言いきりたいところですが
配偶者の給与が103万円以下でも納税者本人の合計所得によっては
配偶者控除が受けられない可能性があり面倒くさいです
ちなみに、給与収入103万円ということは所得48万円になります
でも逆に給与収入が103万円を超えても201万6000円未満であれば配偶者特別控除
を受けれる可能性があります
ただし、こちらにも本人の合計所得金額に制限がありますのでご注意ください
また、自営業の方によくあるミスですが専従者給与を受けると扶養控除は受けれません
ご注意を!!
いかがでしたでしょうか?
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