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皆さんこんにちは

ワンピースと医療費控除大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です

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さて今回も確定申告基礎中の基礎、医療費控除について

税理士がやりたくないシリーズの一つです

まず医療費控除はみなさん隅から隅まで知ってますよね

その通り、

所得税法第73条第1項《医療費控除》にかいてる

ざっくりいうと

本人または本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合は

一定の計算式で所得から控除を受けるというあれです

ちなみに親族の範囲は配偶者だけではありません

ではよくあるこの場合、

一緒に住んでない母親の医療費は医療費控除の対象になるか?

答え、

生計を一にしていれば医療費控除の対象になります

じゃあ生計一って何よというと

所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

まあ全員知っているのですが

医療費控除額の計算式は以下の通りです

その年中に支払った医療費※支払ったです

保険金など補てんされる金額

10万円または総所得金額等の5%【少ないほう】

医療費控除額※上限200万円

※つまりよく言われる10万円を超えなければということではありません

いかがでしたでしょうか?

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