・全国の売上アップ専門税理士を紹介希望はこちら(紹介希望地域をご記入ください)
皆さんこんにちは
ワンピースと医療費控除大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です
東京都の町田市、神奈川県の相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています
対応エリアは町田市相模原市に限らず日本全国対応いたします
さて今回も確定申告基礎中の基礎、医療費控除について
税理士がやりたくないシリーズの一つです
まず医療費控除はみなさん隅から隅まで知ってますよね
その通り、
所得税法第73条第1項《医療費控除》にかいてる
ざっくりいうと
本人または本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合は
一定の計算式で所得から控除を受けるというあれです
ちなみに親族の範囲は配偶者だけではありません
ではよくあるこの場合、
一緒に住んでない母親の医療費は医療費控除の対象になるか?
答え、
生計を一にしていれば医療費控除の対象になります
じゃあ生計一って何よというと
所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。
まあ全員知っているのですが
医療費控除額の計算式は以下の通りです
その年中に支払った医療費※支払ったです
-
保険金など補てんされる金額
-
10万円または総所得金額等の5%【少ないほう】
=
医療費控除額※上限200万円
※つまりよく言われる10万円を超えなければということではありません
いかがでしたでしょうか?
少しでもお役に立った場合は、「お気に入り」「ブックマーク」登録をお願いします
こんな悩みはございませんか?
医療費控除がわからない
売上アップ・業績アップを目指したい
税理士選びについてもっともっと知りたい!
税理士を紹介してほしい
将来の資産形成について相談したい
投資について相談したい
節税について詳しく知りたい!
今から将来のためにできることは何か相談したい!
そんな方は今すぐ№1コンサル税理士に相談を!!
より無料相談をお申し込みください
もちろん売上アップや業績アップに関するご相談も受け付けております
・税理士をお探しの方は⇒https://taxhirai.com/
・無料コンサル、無料お見積もりは⇒https://taxhirai.com/mail.html
・融資でお困りの方は⇒https://taxhirai.biz/
・税務調査でお困りの方は⇒https://taxhirai.com/zeimu.html
・コンサルを目指す士業の先生は⇒https://taxhirai.net/
・コンサルを目指す主婦、学生、サラリーマンは⇒https://taxhirai.net/consultant.html
・無申告でお困りの方⇒https://taxhirai.com/mushinkoku-muryousoudan.html
対応エリアは
町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、横浜市、川崎市、大和市、八王子市、
厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、
日本全域
皆様からのご連絡お待ちしています
それでは良い一日を
※ブログの記事内容について弊社では一切の責任は負いません
必ず専門家や関係省庁、公的機関にお問い合わせください
また、ブログ内容の転載、転用は一切禁止します
最近のコメント