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皆さんこんにちは

ワンピースと確定申告が大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です

東京都の町田市、神奈川県の相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています

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さて今回は旬のネタシリーズ

事業復活支援金です

もう皆さんは知ってますよねえ?

経済産業省のホームページでは変更があるかもしれないとしながらも

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します

としてこんな感じで書いてます

対象者について

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る

②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額について

= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

基準期間について

「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

対象月について

2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

個人事業者が50万円、法人が250万円

給付上限額は売上高減少率と売上高によって異なります

また新型コロナウイルス感染症の影響とは

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影
響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以
上50%未満減少している必要があります。

そろそろ長くて覚えきれなくなるので今日はこの辺にして続きは次回にしましょう

いかがでしたでしょうか?

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