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町田の税理士が新型コロナ感染症の影響の意味を考えてみた

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皆さんこんにちは

町田とワンピース考察が大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です

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さて今回は事業復活支援金の条件を考察してみます

事業復活支援金の条件で売上基準はもうこの

マトリックス町田相模原税理士事務所のブログでも何回も書いているように

明確にわかると思います

問題はもう一つの条件

新型コロナ感染症の影響を受けているという条件があります

新型コロナ感染症の影響って何よ?

世の中に新型コロナ感染症の影響を受けていない奴なんているのか?

売上が下がった原因がどうやって新型コロナ感染症にあると紐づけるのか?

事業復活支援金のホームページにはいくつか具体例が載っているので少し確認しましょう

どうやら

需要の減少による影響

供給の制約による影響

この二つのどちらかに関係しないと

新型コロナ感染症の影響にはならないようです

では次に需要の減少による影響、供給の制約による影響ってなによ?

事業復活支援金のホームページには以下のように分けられています

①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として
顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤コロナ関連の渡航制限等による
海外渡航者や訪日渡航者の減少
に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
⑥顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの
影響を受けたこと
に伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧国や地方自治体による休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨国や地方自治体による
就業に関するコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

これらからわかることは

⑥顧客や取引先が影響を受けてことでも可

③消費者の外出・移動の自粛

外出や自粛をしていない消費者がいるのか?

すべての事業は何かしら消費者が顧客や取引先として影響を受けるのではないか?

と思ってよく読むとこんな場合は新型コロナウィルスの感染症の影響とは言えないとあります

こんな場合です

※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満た
しません
• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期
(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物
の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
• 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
• 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事
業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

ということです

どれもかなり特殊な場合ですねえ

結論

普通の商売をやっている場合はほとんどが今回事業復活支援金の条件にある新型コロナウィルス感染症の影響に該当するんじゃないの?

個人的な意見なので必ず専門家に確認してくださいね

いかがでしたでしょうか?

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