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町田の税理士が教えるコロナ貸付延長

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マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です

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今回は私も所属する融資コンサルタント協会ねたです

コロナ貸付が延長になりましたので記載しておきます。

2022年3月3日の記者会見で岸田文雄首相は、中小企業対策の政策パッケージを発表しました。中小企業に影響のある施策は2点です。

1/2022年3月末が期限の実質無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)を6月末まで延長

2/資本性劣後ローンの3月末という期限を1年間延長

今回は、多くの中小企業に影響を与える「2022年3月末が期限の実質無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)を6月末まで延長」について解説します。

1.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」期限延長は今回が最後かもしれない

この2年間で、新型コロナウイルスの影響を受けた企業のほとんどは、日本政策金融公庫か信用保証協会経由で必要な資金を調達できたでしょう。しかし、コロナの影響は依然続いたまま。1回目に借りたコロナ融資の資金が枯渇し、2回目のコロナ融資による資金調達を必要とする中小企業が次第に増えてきました。

1回目の融資に比べて、2回目は審査は厳しくなっています。とはいえ一般的な融資に比べれば、「新型コロナウイルス感染症特別貸付は借りやすい」との声をよく耳にします。背景には、「新型コロナウイルスの影響で資金繰りが悪化している中小企業に資金を供給する」という政府のコンセプトがあります。

資金繰りが厳しくなることが想像される企業にとって、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の期限延長は朗報といえるでしょう。

ただ、この期限延長は今回が最後になる可能性があるのです。

26月末で終了すると、その後の資金調達の難度が上がる

6月末でさらなる期限延長がなければ、その後は「コロナの影響で資金繰りが悪化した事業者」にとって資金調達を行うハードルが確実に上がります。「新型コロナウイルス感染症特別貸付」では下駄を履かせてくれていた側面がありますが、通常の(コロナでない)融資ではそれがなくなります。「返済可能性」を明確に示すことができないと、なかなか審査に通りにくいでしょう。

多少の下駄を履かせてくれると言っても、2回目の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申請は、1回目の申請に比べて格段にハードルが上がります。1回目の申請で「「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は簡単に借りることができる」と簡単に考え、2回目の申請では融資を断られた事例が増えています。

だから2回目の申請を行う場合は、「返済可能性」の根拠を示せる資料を作成しておきましょう。

3.同額借換による据置期間延長にも影響

1回目の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の返済が始まっている事業者は、「同額借換」を行うことで据置期間を延長してもらうことができます。が、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度が終わってしまうと簡単に「同額借換」もできなくなります。資金繰りが苦しい中、無理してでも返済せざるを得ません。 据置期間の延長を希望する事業者は、何としてでも6月末までに、申し込みをしておきたいものです

以上です

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