皆さんこんにちは
マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です
町田市、相模原市で売上アップ、業績アップ専門のコンサル、コーチング専門の税理士をしています
さて今回は消費税の適格請求書等保存方式、以下インボイス制度についてです
SEO対策のためにたまには税金について書いておきます
2023年10月から始まるインボイス制度ですが
まずどんなものか簡単に説明します
2023年10月1日以降は適格請求書発行事業者から交付された適格請求書等の保存が
仕入れ税額控除の要件になります
この適格請求書がいままでの区分記載請求書の記載事項との違うのは
適格請求書発行事業者登録番号、適用税率および税率ごとに区分して消費税額等を記載する必要があります
またこのインボイス制度が始まってしまったら
免税事業者からの仕入れを辞めてしまうのではないか
そうならないように6年間の経過措置があります
この経過措置は一定条件のもと免税事業者からの仕入れも一定割合を仕入れ税額控除に含めるというものです
この経過措置の適用を受けるのにも一定要件の帳簿保存が条件になります
ではなぜ出費が増える可能性があるのか
面倒くさいからです
面倒くさいとなぜ出費が増えるのでしょうか?
私も税理士なので
税理士の立場からすると
面倒くさいと税理士の仕事が増えます
適格請求書発行事業者登録番号、適用税率および税率ごとに区分して消費税額等を記載する必要
があるためチェックしないといけません
このチェックにはかなりの時間を割かれるでしょう
そうすると顧問料の値上げ提案が出ても不思議ではありません
これは税理士が儲けるために顧問料の値上げ提案をしているわけではなく
インボイス制度のせいで生産性がさがりしょうがなく顧問料の値上げをするものです
誰が得するわけでもない出費ですが
Twitter上でもよく税理士たちがインボイス制度に伴う顧問料値上げについて
つぶやいているのを見かけます
今回はインボイス制度により思わぬ出費があるかもしれない
これは制度直接の問題ではないので気づかない方が多いと思い
あえて書いてみまして
いかがでしたでしょうか?
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