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町田の売上アップ税理士が教える事業収入証明書

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皆さんこんにちは

東京都町田市とシンウルトラマンとワンピースが大好きな町田税理士事務所の代表税理士平井です

町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています

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さて今回は事業収入証明書について

事業収入証明書ってなによ?

と思う方は多いでしょう

事業復活支援金で提出を求められている方が結構多いようです

基本的には税理士が税理士事務所名や税理士法人名で作成して

更に税理士の署名が必要になります

ではなぜ事業復活支援金でこの税理士作成、税理士署名の

事業収入証明書が必要なのか?

それは決算書の数字と

法人事業概況説明書の裏面月別売上が一致しないパターンがあるからです

よくあるパターンとして

そもそも税理士が月別売上自体を記載していない

これは仲間の税理士にも結構います

めんどくさいからという理由です

決算書の売上は12か月分+決算整理月の売上も含めて計上されます

一方、法人事業概況説明書には12か月分しか記載欄がありません

つまり決算整理月に記載した売上は法人事業概況説明書裏面には反映されません

その結果決算書と法人事業概況書裏面の数字は一致しません

③無くした等、その他

そもそも①②については事業復活支援金を対象として作成しているわけではないので

無茶がありますが

このような場合に

事業復活支援金事務局から提出を求められるのが

税理士署名入りの事業収入証明書です

わけのわからない制度ですよね

さらに対応を要求されるときの文書も無茶苦茶で

はっきり言って何を言いたいのか意味がわかりません

さらに相談窓口が無知なうえに横柄です

話の途中で保留にされたり、電話を切られることもあるようです

委託業者を考えてもらわないと

恐らくこの対応に嫌気がさして事業復活支援金の取り下げを行う方もいるのでは?

そこで事業収入証明書が必要でお困りの方に

10名限定で作成します(有料)

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