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皆さんこんにちは

町田とワンピースと七原くんが大好きな相模原町田税理士事務所の代表税理士平井です

町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています

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ついにニコ生四天王の七原君がニコ生復活しました

マジで天才ですよ!!!

さて今回は税制改正について

ころころ変わる金融所得への課税ですが

本当に複雑です

こんな税金制度についてわかる人税理士以外にいるんでしょうかねえ

おそらく税理士でも知らない人だらけでしょう

まあおそらく税理士確定申告の時に勉強するのでそこで初めて理解する人も多いでしょう

では税理士以外のひとはどうやってしるんでしょうね

それはこのブログです!!

消費税といい課税原則の簡素化はどこにいったのかです

税理士以外の一般人はまったくついていけないでしょう

本題に戻り、配当所得について

いままでもややこしかったのですが

また2023年から変更します

現在は配当所得のある方は下記3パターンからの選択で税金について考えれました

1,申告しなくても所得税15%と住民税5%が源泉徴収される制度です

2,確定申告で他の所得と一緒に合算して申告する制度です、所得により税率が変わります

3,確定申告はしますが他の所得とは合算しません、株で赤字がある時は選択する方が多いでしょう

しかも所得税と住民税が異なる課税方式を選ぶことができたのです

この所得税と住民税で異なった課税方式を選ぶことによって節税をすることができました

具体的には課税所得が900万円以下の人は所得税は上記2,を選択

住民税は上記1,を選択することによって

所得税、住民税ともに1,を選ぶよりも有利になってました

課税所得が900万円を超えている人は1,を選択することが有利でした

これが2023年の所得税と2024年の住民税から個別の課税方式を選択不可になります

これによりどんな影響がでるのか?

税金だけでなく国民健康保険や介護保険等の健康保険に影響が出る方も!

長くなるので今回はこのくらいにして次の機会にします

自分がどうなるのか気になる方は個別にお問い合わせください

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