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さて今回はコロナ借り換えの期日についてです。
重要な内容なので是非最後までお読みください。
2024年3月末で、コロナ融資(信用保証協会の「コロナ借換保証制度」・日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等)が終了となる予定でした。しかし、政府はもう一度、新型コロナウイルス対策として導入した中小企業向け資金繰り支援策を延長することに決めました。その理由は、4月にゼロゼロ融資(民間金融機関による実質無利子・無担保融資)の返済ピークを迎える事業者が多いため、それに対応するべく今回の延長となったようです。
1.事業者にとってのコロナ融資が延長となる最大のメリット
事業者にとって、コロナ融資が延長となる最大のメリットは、「同額借換による返済据置期間の延長ができること」です。コロナの影響はなくなったものの、思うように業績が戻らず、コロナ融資の返済に苦しんでいる事業者は少なくありません。そんな事業者ができるのは、「金融機関に対するリスケの依頼」か「無理に返済する」かの2択になります。「金融機関に対するリスケの依頼」を行うと、今後は融資をしてもらうことはほぼ不可能になりますし、「無理に返済をする」と、資金繰りが悪化して事業の継続に支障を来します。できればどちらも避けたいと事業者が考えるのも無理はありません。しかし、 「同額借換による返済据置期間の延長」ができれば、「リスケ」も「無理に返済する」こともする必要がなくなります。
2.今回が最後のチャンス
政府のスタンスは、「一部の支援策を除き、6月末でコロナ対策の資金繰り支援制度を終える見通し」とのことであり、7月以降はコロナ前の水準の支援に戻していくようです。これが最後の「返済据置期間延長」のチャンスとなります。もう次はありません。
3.金融機関に返済据置期間延長の依頼をするデッドライン=2024年4月下旬~5月中旬
「6月末で制度が終了となるのであれば、6月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「6月末までに申込み」ではなく「6月末までに正式に受理されなければいけない」からです。
民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。
依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。
公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。
「今回でコロナ融資は最後」というアナウンスが出るので、駆け込み申請が爆発的に増える可能性があります。公庫も保証協会も限られたスタッフで業務を行っているため、キャパシティを超える業務量になった場合は、その時点で受付を終了することもあり得ます。また、ゴールデンウィークも絡んできます。確実を期するために、金融機関に対して同額借換の依頼をするのは、「4月下旬までに」するのが得策でしょう。
最後までお読みいただき有難うございました。
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