皆さんこんにちは、
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今回は融資コンサルです。
経営者の悩みの一つ融資保証の外し方です。
最後までお読みください。
2024年3月15日に「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」「プロパー融資借換特別保証制度」という3つの制度が創設されました。
「事業者選択型経営者保証非提供制度」「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」については、以前の経営サポート情報でお伝えしましたので、今回は「プロパー融資借換特別保証制度」についてお伝えします。
1.プロパー融資借換特別保証制度とは
プロパー融資とは、金融機関が独自で行う信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。
信用保証協会の保証がついている場合、融資先が返済できなくなったとしても、信用保証協会が代位弁済してくれるので、金融機関にとってはリスクの低い融資となります。それ故に多くの金融機関は信用保証協会の保証つき融資をしたがる傾向にあります。それに対しプロパー融資の場合、金融機関が100%リスク負担しなければならないため、それを保全するため経営者保証を徴求するケースが少なくありません。
今回の「プロパー融資借換特別保証制度」は、既往のプロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度です。
2.プロパー融資借換特別保証制度の利用要件
以下の全ての要件を充足する法人がこの制度を利用できます。
① 資産超過である
② EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内
③ 法人・個人の分離がなされている
④ 申込日において返済緩和している借入金がない
3.対象資金・保証限度額・保証人・取扱期間
対象資金:申込金融機関におけるプロパー借入のうち、経営者保証を提供している事業資金の借換資金
保証限度額:2億8,000万円/プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内
保証期間:一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内(据置期間は1年以内)
保証人:不要
取扱期間:2027年3月31日まで
4.プロパー融資借換特別保証制度利用の際の留意事項
この制度を利用する際は、取扱金融機関が下記の要件を満たす必要があります。
(1)経営者保証を提供せず、かつ保全のないプロパー貸付を行うこと。
(2) 本制度による返済部分を除くプロパー貸付の全部または一部について経営者保証を解除し、かつ解除した借入について保全がないこと。
以上です。
最後までお読みいただき有難うございました。
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