皆さんこんにちは、
Google口コミ町田相模原№1税理士の平井です。
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さて今回は皆さん大好きな補助金です。
有用な情報ですので是非最後までお読みください。
金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に従って各金融機関を監督・指導しています。
金融機関はその監督指針に従って業務を行うよう義務づけられています。
2024年4月に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が変更となりました。この変更により、金融機関の融資姿勢も厳しくなるかもしれません。
1.「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の変更内容とその影響
今回変更となった「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」には、「企業の資金繰りから事業再生に支援の軸足を移す」「資金繰り支援にとどまらない経営改善支援や事業再生支援等」について「先延ばしすることなく実施する必要がある」と記載されています。
過剰債務を抱える融資先に対しては債権放棄を含む抜本策の実施を促し、安易な返済猶予によって企業の経営状況がより深刻化するのを防ぐのを目的にしています。
この変更により、業績が悪化している事業者に対して金融機関も「資金繰り支援をすべきか」「経営改善支援や事業再生支援を行うべきか」を見極め、安易な融資を行わないよう融資審査を厳しく行うことになる可能性が高くなります。
2.融資申請の際は、事業計画書や経営改善計画書の作成が重要になる
今後、融資を申請する際は、ただ単に「資金繰りが厳しいので運転資金を融資してほしい」という依頼のしかたではなく、「今回、売上や収益を増加させ、資金繰りを改善するためにこのような取組を行います。その取組に必要となる資金を貸してもらいたい」という「経営改善につながる取組を行うため」という名目での依頼のしかたが重要になります。
その取組について詳しく説明するために「事業計画書」や「経営改善計画書」の作成が重要になるのです。
3.事業計画書や経営改善計画書作成に使える補助金があります
とはいっても、今まで事業計画書や経営計画書を作成したことのない経営者がそれらを作成するのは、簡単ではありません。そんな経営者のために国は「早期経営改善計画策定支援」による補助金を用意しています。
認定経営革新等支援機関の支援を受けて、事業計画や経営改善計画を策定する際に必要な費用(専門家に支払う報酬)の2/3を補助金として国からもらえます。
4.「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率
「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率は以下の通りです。
なお、「伴走支援」とは、「計画の進捗・取組状況の確認」や「計画と実績に差異がある場合の対応策の検討」「計画進捗状況を金融機関に報告」に対する専門家による支援のことを言います。
●計画策定支援費用:補助率2/3(上限15万円)
●伴走支援費用:補助率2/3(上限5万円) 期中・決算期とも
※中小企業庁のサイトで「早期経営改善計画策定支援」と検索すると詳細な情報を入手できます。
最後までお読みいただき有難うございました。
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