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さて御今回は融資情報です。
是非最後までお読みください。
民間ゼロゼロ融資の返済開始の最後のピークが2024年4月に終わり、中小企業庁は、7月以降は、コロナ前の支援水準に戻しつつ、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を基本とする方向としています。その一環として、「コロナ借換保証」が6月末で終了する模様です。
コロナ借換保証が廃止されると、民間ゼロゼロ融資(民間金融機関による信用保証協会の保証つきコロナ融資)の返済が厳しい事業者は、「同額借換」による返済据置期間の延長ができなくなります。
しかし、国は救済措置となる受け皿の制度を用意しています。
民間ゼロゼロ融資を借りているすべての事業者が利用できるわけではありませんが、半分以上の事業者が利用できます。その受け皿である「小口零細企業保証制度」について解説します。
1.「小口零細企業保証制度」の概要
「小口零細企業保証制度」は、「おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の事業者」が利用できる制度です。
● 保証限度額:2,000万円(既存の信用保証付融資との合計で2,000万円の範囲内)
● 保証期間: 10年以内(据置期間1年以内)など(各信用保証協会所定)
● 保証料率:0.5%~2.2%など(各信用保証協会所定、経営状況によって異なる)
● 保証割合:100%保証
● 担保:原則として無担保
● 対象企業者: 小規模企業者
2.なぜ、半分以下の事業者は使えないのか?
2024年(令和6年)1月末時点の民間ゼロゼロ融資などのコロナ関連融資の残高がある事業者のうち、約8割が小規模事業者。この小規模事業者のうち、約7割が残高2千万円以下となっていることから、約56%の事業者が利用できる計算です。
3.事業者選択型経営者保証非提供制度との併用が可能
小口零細企業保証制度の利用にあたり、「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」である「事業者選択型経営者保証非提供制度」や、保証率が軽減される「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」の併用が可能となっています。
「事業者選択型経営者保証非提供制度」の要件を満たしている場合は、経営者保証なしで同額借換による据置期間を延長することも可能です。
4.小規模事業者以外でコロナ融資残高が2千万円以上の事業者は6月中に対応を
小規模事業者以外でコロナ融資残高が2千万円以上の事業者は「小口零細企業保証制度」による同額借換えができないため、該当する事業者は「コロナ借換保証」が使用可能な6月中に対応されることを強くお勧めします。時間はありません。すぐに動くようにしてください。
最後までお読みいただき有難うございました。
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