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町田の融資専門税理士が教える経営者保証不要の「企業価値担保権」とは ?

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さて今回は経営者保証不要について

2024年6月7日、「事業性評価推進法」が通常国会で成立しました。

この法律は、事業者が、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるよう、事業性融資の推進に関し、「基本理念」、「国の責務」、「事業性融資推進本部」、「企業価値担保権」、「認定事業性融資推進支援機関」等について定めたものです。

1.「企業価値担保権」とは?

この法律の最大の目玉は、「企業価値担保権」でしょう。

「企業価値担保権」により、今後、金融機関の融資のしかたが変わるかもしれません。

「企業価値担保権」とは?「無形資産を含む事業全体を担保とする制度」で、「企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用を制限する」となっています。

一般的に、大きな金額の融資を企業が受ける場合、金融機関から不動産担保や経営者保証を求められます。しかし、企業価値担保権では、土地や工場等の有形資産だけではなく、ノウハウや顧客基盤等の無形資産を含む事業全体を担保にできます。企業価値担保権を設定することで、基本的には経営者保証は不要となります。

このことにより、有形資産に乏しいが独自のノウハウを持っているスタートアップ企業は資金調達しやすくなります。

2.「企業価値担保権」の設定方法と実行手続き

企業価値担保権は信託契約を通じて設定されます。

信託業免許を持つ「企業価値担保権信託会社」が担保権者になります。

金融機関には簡単な手続きで免許を交付される予定なので、「貸し手」と「担保権者」が同じ金融機関になるケースが多くなるでしょう。

信託会社が担保権を実行する場合は、事業譲渡の対価から貸し手の金銭債権に充当することになります。担保権を実行する際の手続きは以下の通りです。

(1)担保権の実行手続きの開始⇒(2)事業譲渡⇒(3)配当

3.企業価値担保権における課題とその解決法

企業価値担保権を活用するに当たって、最大の課題と言えるのが「全資産の担保価値をどう評価するのか」でしょう。

金融機関には、その企業の無形資産(ノウハウ・顧客基盤等)を評価するノウハウに乏しく、その価値をどうしても低めに評価しがちとなるでしょう。

その評価を高めるために企業が今からできることは、「自社の企業価値を金融機関に把握してもらえるような情報提供を継続的に行うこと」です。

これからは、金融機関に対し、いかにうまく情報提供をするかが円滑な資金調達を行う上において重要となってくるでしょう。うまく情報提供ができれば、将来的に企業担保権を使った融資による資金調達がしやすくなるかもしれません。今から準備しておく価値は十分あると思います。

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2024年5月21日、大阪府警は、700億円の犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとされる組織の幹部らを逮捕しました。この事件では約4000の法人口座が悪用されたことが判明しています。

なぜ、犯罪組織はそれだけの法人口座を開設できたのかというと、「法人口座を解説するための指南書」があり、その指南書通り金融機関に対峙することで金融機関は簡単にだまされたからです。

この事件を受け、今後、法人口座開設は今までよりも厳格になることが予想されます。

1.今までの法人口座開設の際の金融機関の調査方法

法人口座を開設する際、金融機関は申請している法人の名称や本店の所在地、取引目的、事業内容、実質的支配者を確認するように義務づけられています。

それだけでなく多くの金融機関は、その法人を訪問し対面調査やホームページの内容の吟味等を行い、「事業実態があるかどうか」を確認しています。

そこで「事業実態がある」と明確に把握できた場合にのみ、口座開設を行ってきました。

しかし、その死角を突くような「指南書」のせいで、口座開設審査はさらに厳格化され、よほどのことがない限り法人口座の開設は認めない方向に進む可能性は高いでしょう。

しかしもちろん、まっとうな事業者が、まっとうに口座を開設する方法はあります。

2.口座を開設している金融機関との取引が長年継続している地元の個人が、地元で法人を設立する

金融機関のテリトリーに長年居住していて、当該金融機関で継続的な取引を行っている個人が、自宅近くで法人を設立する場合は、実態把握がしやすいため比較的法人口座を作りやすくなるでしょう。

ただし普通預金での継続取引は金融機関にとって実態把握が難しいため、定期預金や定期積金等の定期性預金取引の継続や、投資信託や保険等の預かり資産取引の継続が必要になります。「普通預金取引」だけでは、金融機関から「顧客」と考えてもらいにくいと認識しておきましょう。

3.定期積金を契約し、継続的に集金に来てもらう

信用金庫や信用組合には、「定期積金」という貯蓄性の預金商品があります。毎月同じ日に同じ金額を貯めていくもので、担当者が集金に来てくれます。定期積金をすると毎月担当者と顔を合わせる機会があるので、金融機関は時間をかけて実態を把握することができます。

時間はかかりますがそれだけに効果的で、法人口座開設に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。

定期積金の契約は、普通預金口座がなくても可能です。先に定期積金を契約して信用を積み上げてから、普通預金口座の開設を依頼すればスムーズでしょう。

4.日本政策金融公庫で創業融資を申込み、可決されてから近隣の金融機関で普通預金口座を申込む

公庫が創業融資を可決した事業者なら、金融機関も「事業実態は公庫が調査済み」「反社会的勢力かどうかも公庫が確認済み」と判断できるため、口座開設を断る理由はなくなります。

公庫から創業融資の認可をもらえば、信用金庫や信用組合なら、よほどのことがない限り口座開設に応じてくれるとでしょう。

最後までお読みいただき有難うございました。

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