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日本政策金融公庫には、一定の基準を満たすことで、経営者保証を免除してもらえる制度があります。
現在、公庫から経営者保証つきで借りている場合も、経営者保証を免除してもらえる制度で借り換えることで、経営者保証を外せるようになります。
今回は、「公庫の経営者不要の制度」を紹介します。
1.新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方に対する融資
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度を利用できます。
<制度の特徴>①融資限度額7,200万円 ②金利が▲0.65% ③返済期間は設備資金は20年以内、運転資金は10年以内(いずれも据置期間は5年以内)
2.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
<制度の特徴>①融資限度額2,000万円 ②返済期間は設備資金は10年以内(据置期間2年以内)、運転資金は7年以内(据置期間1年以内)
3.生活衛生改善貸付
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です
<制度の特徴>①融資限度額2,000万円 ②返済期間は設備資金は10年以内(据置期間2年以内)、運転資金は7年以内(据置期間1年以内)
4.経営者保証免除特例制度
「経営者保証ガイドライン」に対応する制度として、公庫の求める一定の要件を満たした法人が利用できる制度です。
<利用要件>①法人から経営者への貸付金等がない ②税務申告を2期以上実施している ③「最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でない」もしくは「直近の決算期において債務超過となっていない」等
5.挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
スタートアップや新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方の財務体質強化や、ベンチャーキャピタル・民間金融機関などからの資金調達の円滑化を支援する制度です。
<制度の特徴>①融資限度額 7.200万円 ②返済期間5年1ヵ月以上20年以内 ③本制度による債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができる。
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信用保証協会の保証つき融資は、中小企業にとって「借りやすい融資」となっています。民間企業からプロパー融資をしてもらいにくい中小企業が資金調達しやすくするために国が制度として定めているからです。
しかし、2024年4月の金融庁における「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正により、信用保証協会の保証つき融資も審査が厳しめになっています。そんな中、国が積極的に利用を促している保証制度があります。
1.なぜ、国が積極的に利用を勧めている制度は借りやすいのか
2024年6月7日、経済産業省・金融庁・財務省からニュースリリース「今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します」が公表されました。
このニュースリリースには、今後の中小企業向け資金繰り支援について記載されています。
このニュースリリースに記載されている融資制度や保証制度は、「国が積極的な利用を促している」制度です。それだけに保証協会も、これらの制度の利用に関しては、無碍に断りづらくなっているようです。
2.国が積極的に利用を勧めている制度① : 小口零細企業保証制度
小口零細企業保証制度とは、責任共有制度の実施に伴い、金融環境の変化による影響を受けやすい小規模企業者を対象として創設された責任共有制度対象除外となる保証制度です。
● 保証限度額:2,000万円(既存の信用保証付融資との合計で2,000万円の範囲内)
● 保証期間: 10年以内(据置期間1年以内)など(各信用保証協会所定)
● 保証料率:0.5%~2.2%など(各信用保証協会所定、経営状況によって異なる)
● 保証割合:100%保証
● 担保:原則として無担保
● 対象企業者: 小規模企業者
3.国が積極的に利用を勧めている制度② : 経営力強化保証制度
経営力強化保証制度とは、中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。
金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者が利用できます。
●保証限度額:2億8千万円(普通保証 2億円以内、無担保保証 8千万円以内)
●保証割合:80%
●保証期間:10年(既往借入金を借り換える場合)
●据置期間:1 年以内
●貸付金利:金融機関所定利率
●保証料率:責任共有制度対象の場合 0.45%~1.75% 責任共有制度対象除外の場合 0.5%~2%
●申込み方法:金融機関経由
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2024年7月11日に金融庁から、「我が国における事業者の持続的な成長を促す融資実務とその影響に関する調査研究」報告書が公表されました。
この資料は、事業者が取引する金融機関の数や、不動産担保の設定の有無に応じた融資の実態に加え、そのような融資慣行が事業者の業績に与える影響について、定量的・定性的な調査を行ったものです。
この資料を読むことで、中小企業にとって最適な取引金融機関数が見えてきます。
1.取引金融機関数は少ない方がよいのか?多い方がよいのか?
この調査では、「1・2行取引と多行取引を比較し、倒産割合との関係性についての分析」と「多行取引を行っていない事業者と多行取引を行っている事業者とでは、業績悪化局面において業績にどのような違いが出るのかの検証」を行っています。
この調査内容において、参考になる部分をピックアップして紹介します。
●取引行数が1・2行の事業者は、6行以上と取引を行う事業者と比較して、倒産割合は半分以下で
あることが確認できる。
●「1・2行取引」の方が「3行以上取引」に比べ、融資総額の推移に関わらず業績が改善されている
ことが示された。事業者が1・2行取引を行う方が、多行取引を行う場合より、業績悪化時において
業績が改善する可能性がある。
●取引行数が少ない、ないしは関係が複雑化していない方が業況悪化時における金融機関による支援
時の制約が少なく、遅延することなく早期に適切な支援が実施できている可能性があると推察される。
2.中小企業にとって最適な取引金融機関数は?
この調査内容によると、中小企業にとって最適な取引金融機関数は「1 行、2行取引」となります。
「1行取引」の場合、取引金融機関に依存しなくてはならなくなるため、どうしても金融機関の立場が強くなってしまいます。そうなると、金融機関側の言う条件を飲まねばならなくなり、不利な条件での取引になりかねません。
「2行取引」だと、融資の依頼をする場合、両方の金融機関に打診することで、より有利な条件の金融機関を選ぶことができます。
また、「1行取引」では、取引金融機関に融資を断られると資金調達の手段が絶たれてしまいます。
金融機関が融資を断るのは、企業側の理由(業績悪化・財務内容悪化等)ばかりでなく、金融機関側の理由(担当者の能力不足・金融機関の熱意不足・金融機関独自の事情等)もあるため、一つの金融機関に断られたといって、必ずしも他の金融機関からも断られるとは限りません。
複数の金融機関と取引をしていると、一つの金融機関に断られても、別の金融機関が融資をしてくれて難を逃れたという事例はたくさんあります。
複数の金融機関と取引をするというのは鉄則ですが、今回の調査結果を踏まえると、取引金融機関数が多ければよいのではないということがわかるため、中小企業にとって最適な取引金融機関数は「2行」だということになるのではないでしょうか。
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2024年4月に改正された「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の適用が5月18日から始まり、以前より私からも金融機関の融資やリスケに対する方針が「厳しめ」になる可能性がある今までお伝えしていたように、状況は実際そのとおりになりつつあります。
リスケを認めてもらえなければ、事業者は廃業を選ばざるを得ません。そのような状況を避けるために、リスケを依頼せざるを得ない状況になったときは、確実にリスケを認められるように動かなければなりません。今回は、リスケ開始から脱却=正常化までのプロセスについて解説します。
1.リスケ企業を正常化にするための期間
金融機関はリスケ審査を行う際、「5年程度で通常返済に戻す」というシナリオを求めてきがちです。が、現実には、そんな簡単に正常返済に戻すことはとても困難です。現実的な返済スケジュールは、以下の4つの期間に分かれます。少なくとも10年はかかると心得ておきましょう。
「①抜本的経営改善期」「②少額返済期」「③正常化に向けての返済額増加期」「④正常化手続き期」
2.①抜本的経営改善期
リスケ開始1~3年目ぐらいは「抜本的経営改善期」です。
抜本的に経営を立て直す期間で、目標はできるだけ早期の月間収支黒字化。対策としては、①不要資産の売却、②経費の徹底的削減等となります。
この時点では資金繰りが厳しいため、売上を爆発的に増やすような施策を立てるのは非現実的です。
売上は減少するか、よくても微増でしょう。
この時期は収支トントン(収支が同じ)に持っていくのがせいぜいの状態。金融機関との交渉で「返済ゼロ」を実現し、地力を養いたいものです。
3.②少額返済期
3~5年目は「少額返済期」です。それまで3年かけて経営改善を図っているのですから、業績は多少上向いているはずです(希望を込めて)。
ここで月間収支が黒字化していないと、金融機関もリスケの継続を認めるわけにはいかないでしょう。
うまく経営改善が進み、キャッシュフローも少ないながらも黒字化していれば、少額での返済を開始してよいと判断できます。
ここでの注意点は、黒字分を全額返済に回さないこと。
キャッシュフローが黒字化していても、返済額は5~10万円ぐらいの少額に抑えましょう。
そこで残った資金をプールし、6年目以降の形勢逆転に備えるのです。
なぜならリスケしている間、金融機関は追加融資をしてくれないからです。また、投資をしなければ、業績を急に上げることもできません。
その投資用資金をプールする時期が、この少額返済期です。ここで金融機関からの突き上げに負けて返済額を大幅に増やしてしまうと、いざという時に攻勢をかけることができません。金融機関との交渉は、よりタフに行っていきましょう。
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中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、
IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を
国が負担してくれる補助金があります。それが「中小企業省力化投資補助金」です。
1.この補助金で導入できる省力化に役立つ製品
この補助金で導入できる省力化に役立つ製品は以下の通りです。
●清掃ロボット ●配膳ロボット ●自動倉庫 ●検品・仕分システム ●無人搬送車
●スチームコンベクションオーブン ●券売機 ●自動チェックイン機 ●自動精算機 ●丁合機
●タブレット型給油許可システム ●オートラベラー ●飲料補充ロボット ●測量機
●デジタル紙面色校正装置 ●印刷用紙高積装置 ●印刷用インキ自動計量装置
●段ボール製箱機 ●近赤外線センサ式プラスチック材質選別機
2.補助上限額・補助率
本補助金における補助上限額・補助率は以下の通りです。
●従業員数5名以下 補助上限額:200万円(300万円) 補助率1/2
●従業員数6〜20名 補助上限額:500万円(750万円) 補助率1/2
●従業員数21名以上 補助上限額:1,000万円(1,500万円) 補助率1/2
※賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ
3.業種ごとの活用イメージ
(1)飲食業×スチ-ムコンベクションオーブン(プログラム機能付き調理器具)
人手不足の解消のため、複数の料理を同時かつ大量に自動加熱調理可能となる。
(2)宿泊業×自動清掃ロボット
旅館において、自動清掃ロボットを導入することで受付の人員を増強し、手続き迅速化・
おもてなし等で顧客満足度を向上させ、高付加価値化。
(3)物流業×無人搬送車
倉庫に無人搬送車を導入することで、棚替え業務を省力化し、多くの受注をこなすようにすること
で生産性を向上。
4.申請手続き
① 公募要領で補助対象者、申請要件、対象経費、スケジュール等を確認
② カタログを参照して製品を選び、販売事業者に連絡
③ GビズIDを取得※のうえ、電子申請システムにより販売事業者と共同申請 ※制度の詳細やお問合せ先は中小企業省力化投資補助金事務局HPをご確認下さい。
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