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中小企業の経営者から、「金融機関に融資を申し込んだが、直近決算が赤字・債務超過で断られてしまった」という相談が増えています。特に、「今回の融資が通らなければ、資金繰りが厳しくなる」と切羽詰まった状況での相談が目立ちます。今回は、赤字決算・債務超過による融資否決の背景と、対応策について整理しました。ぜひ、今後の資金調達の参考にしてください。 1.なぜ赤字や債務超過だと融資を断られるのか?
金融機関が最も重視するのは「返済能力」です。特に付き合いの浅い金融機関では、決算書上の利益や財務状態のみで判断されるため、赤字や債務超過があると「返済が難しい」と見なされやすくなります。債務超過であれば、「貸しても資金を回収できない可能性が高い」と判断され、融資に慎重になるのは当然の流れです。ただし、その状態に至った理由や今後の改善見通しを明確に伝えることができれば、再度融資申請をすることも可能になります。
2.対応策① 赤字の原因を明確にし、補足コメントを添付する
金融機関が恐れるのは、「今後も赤字が続くのではないか」ということ。したがって、赤字が一時的なものであるなら、その理由を補足資料として丁寧に説明しましょう。たとえば、「一時的な外注費の増加」「大型投資による減価償却費計上」「一時的な売上減少」など。こうした内容を決算書にマーカーを引いて明示し、補足コメントを添えると理解されやすくなります。翌期の改善見通しについても、数値や資料で裏付けると効果的です。
3.対応策② 直近の試算表で回復傾向を見せる
赤字決算は過去の記録であり、今の状況を示すものではありません。直近で業績が改善しているなら、月次試算表や損益実績を使ってアピールすることが大切です。2~3か月連続の黒字や売上増加などがあれば、グラフや表で視覚的に示すと効果的。「現状は改善しており、将来の返済も可能」と印象づけることができます。
4.対応策③「月次収支計画」で今後の回復見込みを提示する
金融機関は、今後の見通しにも強く注目します。「いつ、どのように黒字化するのか」を、月次単位の収支計画で示すことができれば、再審査に前向きに取り組んでもらえる可能性があります。売上、原価、販管費、利益などを月別に整理し、受注見込みや経費削減計画などの裏付け資料も添えましょう。将来に向けた具体的な計画があることで、金融機関も安心して判断できます。
5.対応策④「つなぎ資金」として短期融資を依頼する
どうしても長期融資が難しい場合は、「短期のつなぎ資金」として融資を依頼するのも一つの方法です。特に、補助金の入金が数ヶ月先、売掛金の入金が遅れるなど、一時的な資金不足である場合は、手形貸付のような短期融資で対応してもらえる可能性が高まります。このとき重要なのは、「いつ・どこから・いくらの入金があるか」という返済原資の裏付けを、契約書や請求書などの資料で明示することです。資金の使い道と返済の道筋が明確であれば、赤字企業であっても金融機関は融資を検討しやすくなります。
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本日は経営者様の金融機関への悩みについてです。
最後までお読みください。
中小企業経営において、金融機関との取引は欠かせません。しかし、「融資が通らない」「担当者がよく変わる」「経営者保証を外したい」など、多くの経営者が悩みや不安を抱えています。今回の「経営サポート情報」では、経営者からよく寄せられる金融機関取引に関する代表的な悩みを取り上げ、それぞれの背景と具体的な対応策をまとめました。金融機関との関係づくりのヒントとして、ぜひご活用ください。 1.融資を申し込んでも、なかなか通らない
最近、「融資を申し込んでも断られる」という相談が増えています。背景には、2024年4月に改正された金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の影響があり、各金融機関が融資審査をより慎重に行うようになっていることが挙げられます。特に、財務内容が悪化している企業に対しては、融資が通りにくい傾向が強まっています。こうした状況で融資を通すためには、資金の使い道や返済の見通しを具体的に示した事業計画書の提出が不可欠です。また、日頃から金融機関とのコミュニケーションを密にしておくことで、財務内容だけでは判断できない企業の強みや改善意欲を、担当者が内部で補足説明してくれることもあります。そのためには、資金繰り表や月次試算表を整え、毎月の業況を自ら説明する習慣が重要です。さらに、士業やコンサルタントが同席することで、客観的な信頼性が加わり、金融機関側の安心材料にもなります。
2.担当者が変わるたびに関係を一から築かなければならない
金融機関では定期的に人事異動があり、担当者が数年以内に交代するのが一般的です。そのたびに、これまでの取引経緯や信頼関係がうまく引き継がれず、経営者が「また一から説明しなければならない」「ゼロから関係を築き直さなければならない」と感じるケースは少なくありません。こうした負担を軽減するために有効なのが、新任の担当者に自社の事業計画書を最初に渡すことです。新任担当者は、前任者からの引き継ぎ内容が限定的であったり、企業の背景を十分に把握していないことも多いため、事業計画書を通じて経営方針や将来の展望、資金の使途などを明確に伝えることが、理解と信頼の第一歩になります。さらに、窓口を特定の担当者だけに限定せず、支店長や渉外担当役席、貸付担当役席など複数の関係者とも関係を築いておくことで、情報共有の体制が整い、担当者が異動した後も、継続的な信頼関係を維持しやすくなります。
3.金利や保証の条件がよく分からず納得できない
融資を受ける際、「この金利は高いのでは?」「本当に経営者保証は必要なのか?」と感じながらも、内容を十分に確認しないまま進んでしまう経営者は少なくありません。その原因は、条件が妥当かどうか判断できる材料が乏しく、他の選択肢との比較もできていないことにあります。金融機関に率直に質問しても、担当者が制度に詳しくなかったり、社内方針で具体的な説明を避けられることもあるため、納得感が得られないまま話が進むケースも多く見られます。そのため、正式に申し込む前の段階で、他の金融機関にも相談し、条件や対応方針の違いを比較することが大切です。また、融資制度に詳しいコンサルタントや支援実績のある士業など、専門的な第三者の意見を事前に取り入れることで、金融機関とのやりとりにも自信をもって臨めます。急がず、比較と相談のプロセスを踏むことが、納得のいく金融取引への近道になります。
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2025年2月にスタートした日本政策金融公庫の「危機対応後経営安定資金」は、赤字決算や業績悪化に直面する中小企業でも運転資金の調達ができる制度です。資金繰りに不安を感じる今、厳しい局面を乗り越えるための支援策として、ぜひご活用ください。
1.「危機対応後経営安定資金」とは
「危機対応後経営安定資金」は、2025年2月に日本政策金融公庫が開始した融資制度です。直近の決算が赤字でも利用可能で、融資限度額は7,200万円、利率は基準利率、返済期間は20年以内(据置期間2年以内)とされています。この制度を活用することで、最大2年間の元金返済据置が可能となり、返済期間も長期化できるため、毎月の返済負担を大幅に軽減できます。資金繰りの安定と経営再建に向けた強力な支援策となっています。
2. 「危機対応後経営安定資金」の利用要件
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」を利用できるのは、過去の災害や感染症による影響で債務負担が重くなっているものの、中長期的には業績の回復が見込まれる企業です。
対象となるのは、①新型コロナウイルス感染症特別貸付、②挑戦支援資本強化特別貸付、③衛生環境激変特別貸付、④旧・危機対応後経営安定資金、いずれかの貸付残高がある方で、かつ返済負担が重くなっている方です。今後の業績回復の見込みを示すことも重要なポイントとなります。
3.債務負担が重くなっている方の要件
この制度は、単に返済が苦しいというだけでは利用できません。制度を使うには、直近の決算書をもとに「債務償還年数」という指標を計算し、その年数が13年以上かかることが必要です。
債務償還年数は、「全負債額 ÷(減価償却前の経常利益×1/2+減価償却費)」で求めます。
簡単にいえば、直近の決算で経常利益が赤字の場合、特別に大きな減価償却費を計上していなければ、多くの企業がこの基準を満たす可能性があります。ただし、実際にはさらに細かな条件も定められています。制度を活用して資金繰り改善を目指す場合は、必ず日本政策金融公庫に詳しい要件を確認し、自社が対象となるかをしっかりチェックしましょう。
4.コロナ融資の借り換え以外にも使える
「危機対応後経営安定資金」は、資金繰りに悩む経営者のための日本政策金融公庫の制度です。
この制度は、「既往債務の返済負担を軽くするために必要な運転資金」として利用でき、コロナ関連融資の借換えだけでなく、その他の借換えや通常の運転資金にも使えます。
借り換えや資金調達により返済負担を減らし、経営の安定を目指すことができます。ただし、利用には「中長期的に業績が回復・発展する見込みがあること」を示す必要があります。
そのため、公庫に申し込む際には事業計画書を作成することが求められます。
事業の将来像を整理し、回復への道筋を描くことが、融資成功のカギとなります。資金繰りに課題を感じている方は、ぜひこの制度の活用を検討してみてください。
2025年3月14日、中小企業庁から新しい保証制度「協調支援型特別保証制度」の発表がありました。
「協調支援型特別保証制度」は、簡単に言うと、取引金融機関からプロパー融資を借りることができれば、その10倍の金額を保証協会の保証つき融資として借りいれることができる制度です。この制度を活用することで、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業は、資金調達しやすくなります。
1.「協調支援型特別保証制度」とは
「協調支援型特別保証制度」とは、原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組を後押しする保証制度を3年間(2028年3月末まで)の時限措置として、開始された制度です。
2.「協調支援型特別保証制度」の利用要件
「協調支援型特別保証制度」を利用できるのは、以下のいずれかに該当する中小企業者です。
(1)申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資の実行と原則
同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。
(2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を
行うこと。
保証協会の保証つき融資の「1割以上のプロパー融資」があれば、「その10倍」の保証協会つき融資に申し込めるということです。たとえば100万円のプロパー融資をしてもらえる企業なら、協調支援型特別保証制度で1,000万円申し込めるということになります。これは大きいですね。
3.「協調支援型特別保証制度」の概要
<保証限度額> 2億8,000万円
<保証期間> 一括返済の場合:1年以内/分割返済の場合:10年以内
<据置期間> 運転資金:1年以内/設備資金及び運転設備資金:3年以内
<金利> 金融機関所定
<保証料率> 0.45%~1.90%
<取扱期間> 2028年3月31日まで
<申込先> プロパー融資を借りる金融機関経由で保証協会へ申込
<保証料補助>
保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します(要件2は、1/4相当)。
・2025年3月14日~2026年3月31日の保証申込分:1/2相当
・2026年4月1日~2027年3月31日の保証申込分:1/3相当 ・2027年4月1日~2028年3月31日の保証申込分:1/4相当
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