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町田の融資専門税理士が教えるプロパー融資の10倍融資を受ける方法

2025年3月14日、中小企業庁から新しい保証制度「協調支援型特別保証制度」の発表がありました。

「協調支援型特別保証制度」は、簡単に言うと、取引金融機関からプロパー融資を借りることができれば、その10倍の金額を保証協会の保証つき融資として借りいれることができる制度です。この制度を活用することで、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業は、資金調達しやすくなります。

1.「協調支援型特別保証制度」とは

「協調支援型特別保証制度」とは、原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組を後押しする保証制度を3年間(2028年3月末まで)の時限措置として、開始された制度です。

2.「協調支援型特別保証制度」の利用要件

「協調支援型特別保証制度」を利用できるのは、以下のいずれかに該当する中小企業者です。

 (1)申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資の実行と原則

    同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。

 (2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を

    行うこと。

保証協会の保証つき融資の「1割以上のプロパー融資」があれば、「その10倍」の保証協会つき融資に申し込めるということです。たとえば100万円のプロパー融資をしてもらえる企業なら、協調支援型特別保証制度で1,000万円申し込めるということになります。これは大きいですね。

3.「協調支援型特別保証制度」の概要

  <保証限度額> 2億8,000万円

  <保証期間>  一括返済の場合:1年以内/分割返済の場合:10年以内

  <据置期間>  運転資金:1年以内/設備資金及び運転設備資金:3年以内

  <金利>     金融機関所定

  <保証料率>  0.45%~1.90%

  <取扱期間>  2028年3月31日まで

  <申込先>    プロパー融資を借りる金融機関経由で保証協会へ申込   

  <保証料補助>

   保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します(要件2は、1/4相当)。

    ・2025年3月14日~2026年3月31日の保証申込分:1/2相当

    ・2026年4月1日~2027年3月31日の保証申込分:1/3相当     ・2027年4月1日~2028年3月31日の保証申込分:1/4相当

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