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町田・相模原の売上アップ専門税理士が教える税理士選びの極意パート1

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皆さんこんにちは

ワンピース大好き税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップと業績アップ専門の税理士をしています

最近よく税理士を選ぶのは難しい

どうやって選んでいいかわかららない

という相談を受けます

皆さんは税理士選びの基準はどうしてますか?

どのようにして税理士を選びましたか?

どんな税理士を選んでも同じか?

料金の安い税理士がいい?

大きな税理士法人がいい?

それとも街の小さな税理士事務所がいい?

自分が税理士だから税理士がどういうものかよくわかりますが

一般の方はわかりにくいと思います

そこで

何回かに分けて税理士選びの極意を説明します

この通りブログ記事の通りに税理士を選べば後悔しない税理士選びができます!

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 扶養控除

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「扶養内で働きたいから、、、」「これ以上働くと扶養超えちゃう、、、」などという会話をよく耳にしますね

皆さんがよく使う「扶養」ですが、その内容について今一度詳しく説明していこうと思います

 

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に一定の金額の所得控除を受けられる制度です

控除対象の扶養親族の条件は以下の通りです

・配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族で、その年12月31日現在の年齢が16歳以上)

・都道府県知事から養育を委託された児童又は市町村長から用語を委託された老人

・納税者と成型と一にしている

・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

・青色申告事業専従者としてその年を通し一度も給与をもらっていない

・白色事業専従者ではない

上記の条件を見てわかるように配偶者は実は扶養控除の対象ではないんです

配偶者については別に「配偶者控除」という制度があります

そちらの制度も以降の記事で取り上げたいと思います

 

次に控除額ですが、これについては扶養親族の年齢や同居の有無により金額が変わります

まず、一般の控除対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上)の場合、控除額は38万円です

しかし、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人については特定扶養親族に分類され、63万円の控除を受けることができます

また、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人は老人扶養親族に該当します

老人扶養親族のうち、同居をしていない場合は48万円、同居をしている場合は58万円の控除が受けられます

 

以上、扶養控除の概要についてでした!

後日別の記事で扶養控除に関する注意点や申告方法なども取り上げたいと思います

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える エンジェル税制

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みなさんはエンジェル税制をご存じですか?

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度のことです

個人投資家がベンチャー企業に対して投資を行った場合、投資時点と売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置が受けられます

 

受けられる優遇措置にはAとBの2種類があります

優遇措置Aは設立5年未満の企業が対象で、対象企業への投資額から2000円引いた額がその年の総所得金額から控除されます

一方、優遇措置Bは設立10年未満の企業が対象で、対象企業への投資額の全額がその年の株式譲渡益から控除されます

控除対象となる投資額の上限は、

優遇措置Aでは総所得金額×40%と800万円(令和2年までは1000万円)のいずれか低い方、優遇措置Bでは上限はありません

また、未上場ベンチャー企業の株式を売却した際に損失が発生した場合、その年の他の株式譲渡益と相殺できるだけでなく、その年に相殺しきれなかった損失は翌年以降3年にわたり繰越すことができます

 

エンジェル税制についてご興味のある方は公式ホームページをご覧ください

中小企業庁:エンジェル税制のご案内(令和2年4月1日以降の出資について)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index2.html

 

※当制度をご利用の際は必ず公式ホームページをご確認ください

弊所では一切の責任は負いかねます

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える ふるさと納税

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突然ですが皆さん!ふるさと納税、してますか?
最近よくCMでも見かけるようになったふるさと納税

今日はその制度と魅力についてご紹介したいと思います

 

ふるさと納税とは故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です

日本全国どの自治体に対しても寄付をすることができ、寄付金の利用目的も選ぶことができます

自分が寄付したお金がどこでどのように使われているのかわかるのはとても安心ですね

 

ふるさと納税を利用するメリットが大きく二つあります

その1 返礼品

これはふるさと納税の最大の特徴といえます

ふるさと納税をすると寄付した先の自治体からその土地の名産品などのお礼の品が送られます

地元限定のレア商品や人気のスイーツ、新鮮な海の幸山の幸、銘柄牛やブランド米まで内容は様々です

魅力的な返礼品は私たちにとってうれしいばかりでなく、自治体にとっても返礼品を通して地域の名産品や産業を全国の人に知ってもらえる貴重な機会にもなっています

その2 ふるさと納税により所得控除を受けれます

実はふるさと納税は控除上限額の範囲内で寄付をすると、2000円を超える部分について住民税の控除や所得控除の対象になります

つまり、確定申告時など適宜適切な手続きをすれば実質2000円で返礼品も受け取ることができ節税にもなるのです

 

何かと注目度の高いふるさと納税ですが返礼品だけでなく節税という観点でも魅力があることをお分かりいただけたでしょうか?
ふるさと納税に興味を抱いた方はぜひともサイトをチェックしてみてくださいね

 

※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える NISAの基本知識

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通常、金融商品に投資をして利益を得た場合、得た利益に対して約20%の税金がかかります

しかし非課税口座を利用すると、金融商品によって得られる利益が非課税になります

これが小額投資非課税制度、私たちがよく耳にするNISAです

イギリスのISA(個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとしてこのような愛称がつけられています

 

日本在住の20歳以上の人であれば誰でも利用することができます

しかし、開設できる口座は一人一口座のみです

また、1年間で投資できる金額は年間合計120万円までという上限があります

ちなみにこの最大投資条件額のことを非課税(投資)枠といいます

NISAの非課税対象になるものはNISA口座を通して新たに購入した金融商品のみです

すでに別の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできないようになっています

NISAの非課税期間は最長5年です

非課税期間終了時に何もしなければ資金は自動的に課税口座に移行されます

しかし、期間終了後に新たな非課税投資枠へ移管することにより継続保有することも可能です

また、現行のNISAは2023年までの期間限定のものです

そのためNISAを利用して金融商品を購入できるのは2023年まで、最後の年に購入した分は2027年まで非課税で保有できます

 

ざっくりとしたNISAの概要はこんな感じです

税制優遇のメリットが大きい反面、手続きや規則が少々面倒な仕組みになっています

NISAの利用は大きなリスクを伴うものではありませんが、始める前に必ず詳細を確認してから利用するようにしましょう

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える iDeCoの基本知識

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みなさんはiDeCoという制度をご存じですか?

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは自分専用の年金制度のことです

自分で加入し、自分で運用方法を選んで掛金を運用し、60歳以降でその掛金と運用益を受け取ることができます

基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が加入することができます

掛金は月額5,000円から始められます

それ以上積み立てたい場合は1,000円単位で上乗せできますが加入者の職業によってそれぞれ上限金額が定められています

また、積み立てたお金は原則として60歳になるまで受け取るはできません

 

iDeCoを利用するにあたり大きく3つのメリットがあります

1、掛金が全額所得控除される

2、iDeCoでの資産運用で得た運用益は非課税になる

3、受給時に所得控除を受けることができる

このようにiDeCoを利用することで所得税や住民税などいくつかの税制優遇を受けることができます

 

上記でも述べたように60歳になるまでお金を受け取れないという縛りはありますが、

小額での積み立てが可能、運用により資産を増やせること、いくつかの税制優遇があるなどメリットも多くあります

人生100年時代と言われている現在、長い老後生活に備えて早めに準備をしておくことも必要となってくるでしょう

 

※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 自動車税

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今回は自動車税についてです

自動車税とは、自動車の排気量に応じて課税される税金です

毎年4月1日時点での自動車の所有者に対して1年間分の納税義務が生じます

総排気量が1リットル以下の場合税額は25,000円ですが、1リットル以上のものは0.5リットルごとに増額し、6リットル以上の110,000円まで設定されています

また、軽自動車は一律で10,800円となっています

しかし、新車登録から13年以上経過した自動車は環境に負担がかかるものとして排気量に応じた基本納付額に15%上乗せされてしまいます

逆に環境に配慮した自動車については新車購入翌年の税額が減税、もしくは非課税になることがあります

つまり自動車税を節約するには

年数が経った自動車を買い替えたり、環境性能に優れた車に乗ることです

乗り換えについては環境性能の高い自動車への乗り換えをサポートするためのエコカー減税という制度があります

燃費基準の達成度によって自動車税が減税されたり、車検時に支払う自動車重量税も軽減されます

また、もう一つの節税方法として購入時期があります

年度の途中で新車登録した場合、自動車税は新規登録をした月の欲月から3月までの月割り分で計算されます

つまり購入のタイミングを月末ではなく月の初めにすることで約1か月分の節税ができます

さらに軽自動車の場合は、軽自動車税の確定日の4月1日より後に購入することで、その年度の軽自動車税はかかりません

そのため、4月2日以降の早い時期に購入すれば約1年分の節税になります

 

自動車税は車を所有している人は毎年必ずかかる税金です

車体本体や購入・乗り換えのタイミングを考慮し少しでも節税を心がけて快適なドライバーライフをおくれるようにしましょう

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 住民税

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さて、今回は住民税について取り上げていきたいと思います

住民税とは都道府県や市区町村が住民に対して行う行政サービスに必要な経費を住民に負担してもらうことを趣旨とした税金です

前年の所得に対して1月1日時点の住所地で課税されます

住民税は前年の所得金額に応じて課税される所得割と、定額で課税される均等割の二種類によって構成されています

徴収方法は二通りあります

まず、普通徴収です

これは市区町村から納税義務者に納税通知書が送付され、納税者はこれに従って住民税を自分で支払うというものです

通常、6月・8月・10月・翌年1月の計4回の4期が納期となっています

この徴収方法には従業員でない個人事業主などが該当します

次に特別徴収というものです

給与所得者は給与を支払う者がその年の6月から翌年5月までの12回に分けて給料から天引きし事業者がまとめて納付することになっています

原則として事業主はき給料を支払っている場合すべての従業員の住民税を特別徴収する義務があります

そのため正社員に限らず、アルバイトやパートなども特別徴収に該当します

また、公的年金も2009年から天引きが開始されています

 

住民税を節税するには所得控除と税額控除の二つの手段があります

所得控除は申告者の個人的な経済事情を税金の計算に反映させる制度です

所得税にも所得控除はありますが少し内容が異なっているのでよく確認してから申請するようにしましょう

税額控除はふるさと納税を利用することにより住民税の特例控除を受けることができます

もちろんこれに関してもいくつかの条件があるので、自分はどのくらいのふるさと納税で控除を受けられるのか確認してから行うようにしましょう

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 固定資産税

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本日のトピックは固定資産税です!

固定資産税とは家や土地などの固定資産を所有している人に課せられる税金です

毎年1月1日時点で固定資産を所有しているものとして固定資産課税台帳に登録されている人はその年度分の税金を納めなければなりません

毎年4月~6月頃に市区町村から納税義務者宛てに納税通知書が送付されます

一般的に納期は6月、9月、12月、翌年2月の4期にわかれています

税額は、

家屋については課税台帳に登録されている価格

土地と償却資産については課税標準額

基本はそれぞれの価格に税率1.4%をかけた額が納税額となります

 

何かとかさんでしまう固定資産税ですがいくつかの減税制度があります

例えば住宅地や新築住宅は特例により固定資産税が減税されます

また、2016年には中小企業の経営力を向上させることを目的とした強化法により、中小企業は固定資産税の軽減措置や各種金融支援を受けられるようになりました

 

固定資産税は私たちの生活から切り離すことのできない税金です

滞納などのミスで損をしないように、基本的な知識をつけておきましょう

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 青色申告特別控除

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本日は青色申告特別控除についてです

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色は白色に比べて内容が難しくなっていますが特別控除を受けられるという特徴があります

具体的にどのくらいの額かというと、最大65万円もしくは10万円の控除が受けられます

さらに令和2年4月1日から新たに55万円の控除の枠が追加されました

控除を受ける条件としては、

55万円の場合、

・不動産所得あるいは事業所得が生じる事業をしている

・複式簿記で記帳している

・貸借対照表と損益計算書を添付し、期限内に提出する

・現金主義ではない

上記のすべてに該当していることが必要です

65万円の場合は上記の条件に加え、

・電子帳簿保存を行っている

・e-Taxによる申告を行っている

この二つのどちらかに該当していることが条件となっています

また、55万円、65万円の条件に該当しない青色申告者は最大10万円の特別控除が受けられます

 

青色申告は内容が複雑なため作成に手間がかかります

しかし青色申告による特別控除での節税を考えれば、手間をかけて作成する価値はあります

最近では青色申告の電子ソフトなども出ており、比較的楽に青色申告できるようになっています

ぜひとも皆さんも青色申告での節税をご検討されてみてはいかがでしょう

※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください

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青色申告ってどうしたらいいの?

税務申告がよくわからない、、、

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