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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 小規模企業共済

皆さんこんにちは

マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です

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経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

今日取り上げるのは「小規模企業共済」です

この制度は小規模企業の経営者や役員の方が廃業や退職時の生活資金などのために積み立てるものです

月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も額の変更ができます

確定申告の際には、その全額を課税対象所得から控除できるため高い節税効果があります

共済金の受け取りについては、退職や廃業時に可能となっています

受け取り方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」を選択することができ、「一括」の場合は退職金扱い、「分割」の場合は公的年金などの雑所得扱いとなります

さらに共済の契約者は掛け金の範囲内で事業資金の貸付制度も利用できます

この貸付制度は他のものに比べて低金利で貸付できるうえに申込から短期間で貸付が可能という強みがあります

 

このように税制的にも貸付税度の面でもメリットが多いのが小規模企業共済です

小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方は誰でも加入することができます

みなさんぜひとも契約を検討されてみてはいかがでしょうか

 

 

他にもお得な共済制度はあるの?

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 倒産防止共済

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今回は安定経営のための共済制度について取り上げていきたいとお思います

皆さんは「倒産防止共済」という制度をご存じでしょうか

顧問税理士からすすめられた方もいるでしょう

正式名称は中小企業倒産防止共済といい、経営セーフティ共済とも呼ばれます

これは取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です

1年以上事業を継続している中小企業者であること等が加入条件となっています

また、製造業・卸売業・サービス業・小売業などの対象業種ごとに資本金や従業員数の範囲が決まっています

この制度の特徴としては以下のことがあげられます

・無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能(取引先倒産時等条件有)

・取引先が倒産後、すぐに借入れできる

・掛金の税制優遇措置が受けられる

・解約手当金が受けとれる

場合によっては取引先企業の状態が「倒産」に該当しないことや借入れができないケースもあります

詳しい内容や注意事項については中小機構の経営セーフティ共済のホームページをご覧ください

中小機構 経営セーフティ共済

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 確定申告の基本 パート2

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コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門のコーチングをしています

 

 

本日も前回に引き続き確定申告についてです

所得税の確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日〜3月15日までです

それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は、翌日に読み替えます

つまり、2020年の1月1日から12月31日までの所得は、2021年2月16日(火)から3月15日(木)までに確定申告するということです

しかし2021年の申告期間に関しては、緊急事態宣言の延長を考慮し、申告期間が1か月延長されるとの発表がありました

つまり、今年に関しては2021年2月16日(火)から4月15日(木)となります

 

万が一、確定申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合、いくつかの罰則があります

ひとつは「無申告加算税」です

確定申告をしないまま税務署から指摘があった場合、「期限後申告」を行わなければなりません

そのとき、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%、無申告加算税がとられてしまいます

ただし、もし自分から「期限後申告」を行った場合は無申告加算税は5%なります

 

次に、「延滞税」です

延滞税がどれくらいかかるのか、その計算は年度や状況によって変わります

国税庁のホームページを参考に計算するのがおすすめです

 

確定申告をしないと、「無申告加算税」と「延滞税」のどちらかではなく、両方がかかります

さらに、もし悪質な所得隠しだと判断されれば、非常に厳しい課税が課せられます

確定申告が必要な人は必ず期限を守って行いましょう。

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 確定申告の基本 パート1

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さて、あっという間に2月になってしまいましたね

ということは、そう!確定申告の季節です!

そもそも確定申告とは、

「この1年間で私はこれだけ所得があったので、それに応じてこれだけの所得税を払います」ということを税務署に申し出ることです

毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得の金額を計算し、それに対する所得税を計算します

 

原則として、年間の所得金額から所得控除額を差し引いても金額がプラスの場合は、確定申告を行わなければなりません

ただし、給与等を1カ所から受けている場合等要件を満たせば確定申告を行わなくてもよいとされています

多くの会社員はこれに該当します

会社が年末調整というかたちで社員に代わって、確定申告を行ってくれていると考えればよいでしょう

ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える人は、確定申告が必要です

また、給与所得及び退職所得以外の所得があり、その金額が20万円を超えている場合も、確定申告をしなければなりません

つまり、給与等を1カ所から受けている場合でも、2,000万円を超える給与収入があったり、給与所得以外の投資や副業などで20万円を超える所得があったりすれば、確定申告の対象者ということになります

 

申告方法としては「白色申告」と「青色申告」の2種類があります

これについては以前ブログで取り上げたので、ぜひ記事をチェックしてみて下さい

 

 

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町田、相模原のコンサル税理士が教える インボイス制度

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コンサル税理士の平井です

東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ、投資専門のコーチングをしています

 

今日はインボイス制度についてお話したいと思います

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、消費税の仕入税控除の方式の一つです

まず仕入税額控除について簡単に説明すると、

私たちは商品取引を行う際に必ず消費税を支払っています

これは事業者も等しく支払っている税金であり、仕入れから販売までの過程で消費税の支払いや受取を繰り返しています

例えばA社がB社から100円のりんごを仕入れ、そのりんごをC社に200円で販売するとします

この時A社はB社に対し10円の消費税を支払い、C社から20円の消費税を受け取っています

このように取引の際に消費税の受け渡しが繰り返し行われており、二重課税にならないように支払済みの消費税額は控除する必要があります

これが仕入税額控除です

 

さらに昨年の10月から導入された軽減税率制度により消費税の経理処理が複雑になりました

消費税が8%のものと10%のものが混在することにより行われた取引のデータを保管し、消費税率を明確にしないと正確な税額が計算できなくなってしまいます

そこで対策として有効なのが適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)なのです

この制度では売上と仕入れだけが分かる従来の制度とは異なり、消費税額が明確に分かるようになり、不正やミスを防ぐことができます

しかしこの制度、誰でも利用できるわけではありません

インボイス制度がスタートする2023年10月から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに納税地を管轄する税務署に登録申請が必要となります

申請の受付は2021年10月から開始しますので早めに申請を済ませておきましょう

 

またこれからインボイス制度に関する情報が追加公開されていくと思われるので気になる方は国税庁のホームページをチェックしてみたくださいね

国税庁 インボイス制度の概要https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 

 

いかがでしたか?

仕入税額控除についてもっと知りたい!

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町田、相模原のコンサル税理士が注目 パートナーシップ構築宣言

皆さんこんにちは

町田市、相模原市を中心に活動しているコンサル税理士の平井です

 

突然ですが皆さんはパートナーシップ構築宣言というものを知っていますか?

これは、取引先との共存共栄関係を築こうと考える大企業や中堅・中小企業の経営者が、自社の取引方針を『パートナーシップ構築宣言』として策定・登録し、専用ポータルサイトで公表する新たな枠組みのことで、今年の6月頃創設されました

当初の登録社数は百数社でしたが先日(10月末)に新たに337社の登録が発表されました

さらに宣言・公表をした企業が加点措置を受けられる補助金も追加されたとのことです

経済産業省は今後も登録社数を拡大するための活動を続けていくようです

パートナーシップ構築宣言についてのより詳しい情報や登録社一覧をご覧になりたい方は以下の記事やホームページをご参照下さい

 

以下、日本商工会議所ホームページから一部抜粋

【参考】「パートナーシップ構築宣言」とは

①新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえて中小企業・小規模事業者への「取引条件のしわ寄せ」を防止するとともに、引き続き下請取引の適正化を進めること、②サプライチェーン全体での付加価値向上の取組や規模・系列等を越えたオープンイノベーションなどの新たな連携を促進することなどを目的に、企業の代表者名で宣言することで、大企業と中小企業による「新たな共存共栄関係」を構築し、「わが国の国際競争力強化」や「新型コロナウイルス克服後の未来を切り拓く」ことを目指すものです。

<主な宣言内容>

・サプライチェーン全体の共存共栄

・規模・系列等を越えた新たな連携

・親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行(振興基準)の遵守

・その他独自の取組

 

経済産業省「パートナーシップ構築宣言」の作成・公表を働きかけますhttps://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200610001/20200610001.html

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト https://www.biz-partnership.jp/

 

 

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町田、相模原のコンサル税理士が教える 年末調整の基礎知識

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ専門のコーチングをしています

 

気づけばもう11月も半ば、怒涛の2020年もいよいよ終盤に差し掛かってきましたね

年の終わりの前になると必ずやってくるもの、、、

そう、年末調整です!

今回は年末調整についておさらいしていきたいと思います

 

そもそも年末調整って何のためにするの?

簡単に言ってしまえば年末調整は給与所得の所得税を精算するための制度です

給与所得の所得税は1年間の給料の総額から確定します

まず年間の所得税を計算し、毎月の給料やボーナスから天引きしていた源泉所得税との差額を精算するのが年末調整です

 

よく年末調整と確定申告の違いを聞かれますが、

年末調整は給与所得のみを対象に事業主が行う手続きであるのに対し、

確定申告は各個人が自ら給与所得以外の所得も含めて税額を計算し税務署に対して申告書を提出して行う手続きです

また、実施時期も通常年末調整は12月ですが、確定申告は翌年の2月16日~3月15日と時期が異なっています

 

さて、年末調整を行う上でのポイントは

なるべく早く準備を始めること です

先程説明したように一年間の給料の総額を元に所得税を確定します

そのため年内に支払う給料を早く確定させないと所得税が確定させられず年末調整が行えなくなってしまいます

さらに、従業員から回収しなければならない証明書も大量にあります

必要な控除の申告書は10月中にはそれぞれの従業員のもとに郵送されるため、余裕を持って早めに回収しておくのがよいでしょう

 

また、今年度から年末調整の制度が改正されることにも注意しておきましょう

具体的には、基礎控除額が増えたり、給与者の配偶者控除等申請書に給与者の基礎控除申告書が統合されたり、控除の種類が増えたりなどしています

自分はどの控除が適用されるのか、新しい申請書の内容など今一度よく確認するようにしましょう

 

 

年末調整についてもっと理解を深めたい!

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町田、相模原のコンサル税理士が教える 所得税の基本

皆さんこんにちは

町田市、相模原市のコンサル税理士、平井です

 

今回は所得税についてのお話です

 

所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される税金のことです

 

所得税の税率は、課税所得金額に応じて、段階的に高くなる「超過累進税率」を採用しています

これは簡単にいえば、所得の少ない人より所得の多い人のほうが、高い税利率で税金を納めるようになっている制度です

 

所得税は、「課税所得金額×税率-控除額」によって算出されます

これはつまり、まずその年の1月から12月までの所得金額の合計を計算し、そこから14種類ある所得控除を差し引くことで、課税対象となる金額がわかります

そして、この課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算します

こうして割り出された所得税額から税額控除額を差し引くことで、実際に納税する所得税の額を求めることができます

 

さて最後に、源泉所得税についても少し説明を加えておきましょう

源泉所得税は、企業に勤めてお給料を受け取ったり、個人事業主が報酬を受け取ったりする際に天引きされる所得税の前払いです

源泉徴収により、企業等の源泉徴収義務者は源泉所得税を天引きし、国に納付しています

このように、企業等の源泉徴収義務者が本人の代わりに納めた所得税のことを、源泉所得税と呼びます

 

注目すべきは、納税者自らが申告をおこない納税するのか、それとも会社が納税者の代わりに納税するのかという点です

どちらも納税しているのは所得税ですが、納税する方法が異なります

自身で申告をおこなう必要があるのか、会社に任せればよいのかについては、今一度しっかり把握しておきましょう

 

いかがでしょう?

所得税は私たちにとって非常に身近であると同時に実は結構複雑な税であったりします

もっと税について理解を深めたい!

私の場合、控除はどこまで適用されるの?

コンサル税理士平井に直接教えて欲しい!!

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皆様からのご連絡、お待ちしております

 

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町田、相模原のコンサル税理士が教える簿記の基礎知識 パート2

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

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以前の投稿で簿記の基礎知識についておさらいしました

本日は簿記の基礎知識第2弾ということで複式簿記について深堀していきます

 

複式簿記を書くにあたり押さえておくべきポイントは「二面」「仕訳」です

 

二面とは「借方」「貸方」のことで、

借方は表の左側に、貸方は表の右側に記入していきます

 

そして取引内容を借方(左側)と貸方(右側)のどちら側に書くのかを振り分けていくことが仕訳です

仕訳のルールとして大切な要素として、「資産」「費用」「負債」「資本(純資産)」「収益」の5つがあります

 

資産・費用が増える負債・資本・収益が減るときは借方に記載し、

負債・資本・収益が増える資産・費用が減るときは貸方に記載します

 

借方と貸方について深く考えると混乱する方が多発します

早く複式簿記をマスターするには単純に上のルールに則って記載していくのがいいでしょう◎

 

さて、基本的なルールだけ見ても複雑だと分かるこの複式簿記ですが、これをマスターすることによってどんなメリットがあるのか、、、

それはずばり青色申告の特別控除です

 

確定申告を行う際、白色申告と青色申告の二つの申告制度がありますが、

青色申告の条件の一つとして複式簿記があります

青色申告は白色申告に比べて手続きや作成に手間がかかりますが、その分メリットも多くあります

 

事業を行う者にとって逃れられない確定申告、

青色申告で様々な特典をゲットすべく、ぜひとも複式簿記をマスターしましょう!

 

 

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簿記について平井に直接教えて欲しい!

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町田、相模原のコンサル税理士が教える簿記の基礎知識 パート1

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今回は簿記についておさらいしてみましょう

 

「そもそも簿記って何?」という方もいらっしゃるのではないでしょうか

 

簿記とは簡単に言えば「お金やものの出入りを記録すること」です

 

どんな企業でも必ず何かしらの経済取引によってお金やものの動きがありますよね

 

このお金の流れを誰が見ても分かるように帳簿録するのが「簿記」です

 

さて、この簿記にはルールの違いによって大きく二つの種類があります

 

一つの勘定科目に絞って記帳する「単式簿記」と複数の科目で記帳する「複式簿記」です

 

単式簿記は単純に収入と支出を記録していく、お金の出入りに特化した記帳方法です

 

一般的な家計簿や預金通帳を想像すると分かりやすいでしょう

 

単式簿記は特別な知識を必要としないため誰でも扱うことができます

 

対して複式簿記は少し複雑です

 

お金の出入りだけに注目する単式簿記と違い、複式簿記ではお金の動きによる取引の二面性に注目しながら記帳をしていきます

 

取引の二面性とはその取引が起きた原因とその結果のことを指します

 

原因?結果?二面性?つまりどういうことって感じですよね

 

例えば100円のりんごを買うとします

 

その場合、100円の支出があると同時に100円分のりんごを手に入れます

 

つまり、

「100円というお金が出て行ったのはりんごを買ったから(原因)、そしてその結果自分の手元にはりんごがある(結果)」ということです

 

これが取引の二面性です

 

すこしイメージがついたでしょうか

 

このように複式簿記は単式簿記に比べて複雑で手間がかかります

 

しかし、単式簿記では把握しきれない取引の内容や財政状態をすべて書き表すことができます

 

そのためほとんどの企業会計では複式簿記が採用されています

 

さらに複式簿記を使用するメリットとして青色申告の控除が受けられるということも挙げられます

 

「青色申告ってなに?」「そもそも複式簿記の書き方がわからない」という方々、次回のブログで詳しくお話しします!

 

 

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それでは良い一日を

 

 

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