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町田、相模原の補助金専門税理士が教える今年の省エネ補助金について!!

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今回は皆さん大好きな補助金について

2023年8月31日(木)に経済産業省から「令和6年度概算要求案」が公表されました。

この「概算要求案」を見ることで、来年度の「中小企業支援施策」や「補助金」がどうなるのかを知ることができます。

この「令和6年度概算要求案」において、「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の公募を開始しました。」の予算要求がされていることから、来年も「省エネ補助金」は募集される見通しです。

1.「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の事業概要

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します

 (1)先進事業:高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入ポテンシャルの拡大等が見込める

    先進的な省エネ設備等の導入を行う省エネ投資について、重点的に支援。

  (2)オーダーメイド型事業:個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備更新やプロセス改修を行う

        省エネ取組に対して支援。

  (3)指定設備導入事業:省エネ性能の高いユーテリティ設備、生産設備等への更新を支援。

  (4)エネルギー需要最適化対策事業(エネマネ事業):エネマネ事業者等と共同で作成した計画に基づく   

        EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効果的な省エネ取組について支援。

2.対象者・補助率等

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します

 (1)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円

 (2)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円

    ※投資回収年数7年未満の事業は、中小企業1/3以内、大企業1/4以内とする。

 (3)補助率:1/3以内、上限額:1億円

 (4)補助率:中小企業1/2以内、大企業1/3以内 上限額:1億円

3.こまめにサイトをチェックする必要があります。

省エネ補助金は、例年、募集開始から締切までの期間が3~4ヶ月程度と非常に短いため、利用を希望される事業者は、こまめに情報を入手できるサイトをチェックする必要があります。

令和5年は3月27日(月)に募集がはじまり、最終締切は6月30日(金)でした。

チェックしておくべきサイトは「資源エネルギー庁の省エネポータルサイト」の「各種支援情報」のページ(「資源エネルギー庁 各種支援制度」で検索)となります。https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/

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町田市、相模原市の税理士が教える 事業承継時に経営者保証が不要となる信用保証制度

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今回は融資コンサルタント案件

中小企業の多くは、会社の借入金に対して経営者保証を金融機関や保証協会に差し入れ連帯保証人となっています。

この経営者保証の存在が、事業承継がなかなか進まない大きな理由のひとつとなっています。

現在、保証協会において事業承継の際、現経営者も後継者も経営者保証に入らなくてもよい制度があるのをご存知でしょうか?

それが、「事業承継特別保証制度」なのです。

1.事業承継特別保証制度とは?

事業承継特別保証制度とは、金融機関による経営者保証の解除を後押しするため、一定の要件を満たす企業について経営者保証を解除することを前提に、2020年に開始された信用保証制度です。

2.一定の要件とは

ここで言う一定の要件とは、(1)資産超過、(2)返済緩和債権なし、(3)一定の返済能力があること( (借

入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)が15倍以内であること、(4)社外流出等無し(法人と

経営者の分離がなされていること)の4つの要件のことです。

3.対象者

この保証制度を使うことができるのは、次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者です。

(1) 3年以内に事業承継(=代表者交代等)を予定する「事業承継計画」を有する法人。

(2) 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を

   経過していない法人

(3)前項「2.一定の要件とは」の4要件を満たしている法人

4.この制度の最大の特徴

通常、信用保証協会は、金融機関のプロパー融資を信用保証会の保証付融資に借り換えることは禁止しています。が、事業承継時に限りその借換えを例外的に認めるようになります。ですので、事業承継を

実施しようと考えている企業は、金融機関のプロパー融資を、この制度を利用して借り換えることで、

現経営者、後継経営者とも保証人を外すことが出来るようになります

5問合せ先

各地の信用保証協会  http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

中小企業庁事業環境部金融課 03-3501-1511 

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町田、相模原の税理士が教える保証協会の代位返済注意点!!

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今回は融資コンサルタント案件です。

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2023年8月8日(火)の日本経済新聞朝刊に、

「中小の倒産予備軍、増加 代位弁済、467割上回る 物価高・人手不足が重荷」

という経営者にとって気になる記事が掲載されていました。

1.この記事に書かれていた気になること 

この記事の内容を要約すると、下記の通りです。

 ●保証付き融資の返済を信用保証協会が肩代わりする「代位弁済」は、4~6月に9720件と前年同期を

   70%上回る水準となった

 ●全国信用保証協会連合会によると、22年度の全国の代位弁済数は3万148件と前年度比45%増え、

   3 年ぶりに3万件を超えた

 ●24年春にかけて返済が始まる企業は高水準で推移する。返済資金を手当てできずに保証協会の代

   位弁済を受ける企業も少なくないとみられる

2.代位弁済となる条件と代償

金融機関によって対応は微妙に違いますが、基本的には以下のケースのとき、金融機関は信用保証協会に対して代位弁済請求を行います。

 ●信用保証協会の保証つき融資の延滞が3回以上あった場合

 ●信用保証協会の保証つき融資を3ヶ月以上延滞した場合

代位弁済になると信用情報機関にその事実を登録されるため、他の金融機関からの新規融資はほぼ不可能。これは事業者にとって大きな代償です。

3.保証協会の保証つきコロナ融資返済が難しいときの3つの行動

先述のとおり代位弁済になるまでに90日の猶予期間がありますが、だからといって90日間返済しなくてもいいわけではありません。返済が延滞扱いになると、それだけで今後の新規融資をしてもらえなくなる可能性が格段に上がります。重要なのは、「延滞しないこと」。

保証協会の保証つきコロナ融資の延滞を避けるために、経営者としてとるべき行動が3つあります。

 ①まず「コロナ借換保証制度を使った同額借換」を取引金融機関に依頼

 ②同額借換を断られたら、他の金融機関に対して、①と同様の「コロナ借換保証制度を使った同額借

   換」での「肩代わり」ができないか打診

 ③両方とも断られたら、「保証協会の保証つきのコロナ融資」を借りている金融機関に「リスケ」を依頼

同額借換できれば返済据置期間が延長されるので、延滞扱いにはなりません。もちろんリスケした場合も、返済据置期間を設定できるため、その間は延滞扱いになりません。延滞しそうになってから動くのではなく、早めに手を打っておくことで、将来融資をしてもらえる道を残すことができます。

ただし同額借換による返済据置期間中、またリスケ中は新規融資をしてもらえませんので、その点はよく理解してください。

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町田・相模原の融資専門税理士が開設コロナ融資の同額借り換え期限を解説

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今回は好評のコロナ借り換えについてです。

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日本政策金融公庫のコロナ融資の返済開始時期のピークは2021年6月、2022年6月とすでに到来していますが、まだ返済開始になっていない事業者もいます。また、何とか返済はしているけれどもその返済が負担になっている事業者は少なくありません。そんな「コロナ返済が厳しい」事業者に対して、「返済据置期間」を延長するために公庫は「同額借換」に前向きに取り組んでくれることが少なくありません。

もしかすると、その同額借換ができるのが9月末までになるかもしれません。

1.「同額借換」とは? 

同額借換とは、以前、コロナ融資を借りた金融機関から、同額の融資を再度行ってもらい、その資金で以前の融資の返済を行い、新たに借りた融資の返済猶予期間を、今後、1~5年にすることで返済猶予期間を延ばす方法です。

例えば、2020年の9月に3,000万円借り、据置期間3年となると、返済がはじまるのは2023年の9月になります。その返済が厳しいため、もう一度2023年の9月に3,000万円を借り、2020年に借りた3,000万円をその資金で返済するという方法です。

2.コロナ資金繰り支援継続プログラムは9月末で終了?

現在、日本政策金融公庫では、コロナ資金繰り支援継続プログラムとして、「スーパー低利融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)」と「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の2つの制度で対応しています。これらの制度を使って同額借換を行うことになるのですが、今のところこれら「コロナ資金繰り支援継続プログラム」は9月末で終了する予定となっています。

3.「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が終了する前にしておくべきこと

コロナ資金繰り支援継続プログラムが終了すると、同額借換による据置期間(返済猶予期間)の延長が難しくなります。そうなると無理してでも返済をするかリスケを依頼せざるをえなくなります。

公庫に「同額借換」を依頼しても、すぐ対応してもらえるわけではありません。

依頼して正式申込になるのは、1~2週間はかかります。申請が集中すると1ヶ月程度かかる場合もあり得ます。同額借換を希望するのであれば、少なくとも9月初旬までには、公庫に依頼を行っておかないと時間切れになる必要があります。

4. 「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が延長となる可能性もあります。

今のところ、 「コロナ資金繰り支援継続プログラム」は9月末で終了となる予定ですが、12月末もしくは2024年3月末まで延長となる可能性もあります。ただ、以前の例では延長される場合も、終了予定月の中旬頃になっていたため、今回の分が延長されるかされないか判明するのが9月中旬以降となる可能性大です。

9月中旬の時点で「延長されない」ということが判明した後では、同額借換を依頼しても間に合わない可能性が高いですので、念のために早めに公庫に連絡されることをお勧めします。

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町田、相模原、多摩地区クチコミ№1の融資専門税理士が教えるリスケ交渉時の注意点

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今回は融資コンサル案件です。是非最後までお読みください。

2023年7月、コロナ融資の返済開始が初回ピークを迎えます。その影響か近ごろ、「コロナ融資の返済が本格化して今のままでは返済できない」という相談が増えてきました。

そんなとき、金融機関に対して「同額借換」を依頼すべきなのですが、なかには金融機関が同額借換に応じない事例が聞かれるようになりました。

同額借換を断られると、リスケしか方法がありません。しかし交渉を正しく行わないと金融機関は認めてくれませんし、リスケ脱却への道が遠回りになることがあります。

今回は、有利に進めるリスケ交渉のセオリーをお伝えいたします。

1.セオリー① 初リスケは元金返済ゼロが基本

初めてのリスケ交渉は、元金返済ゼロが基本です。

たとえ返済に充てられるキャッシュがいくらかあっても、手元に置いておきましょう。なぜなら、「リスケすると金融機関は新規融資をしてくれないから」です。将来、資金が必要となる場面となるときのために、キャッシュをプールしておかなければなりません。

セオリー② 全行協調

複数の金融機関から借りている場合、すべての金融機関と交渉をする必要があります。交渉順は、「融資額が一番多い金融機関」からです。が、どの金融機関に対しても同じ情報を伝え、同じ要望を出さなければなりません。一つでも非協力的な金融機関があれば、リスケはまとまらなくなります。

そこで確実なリスケ実行のために、①「一日で」、②「すべての金融機関を訪問して申し出を行う」ことが必要です。申し出日が一日でも他行より遅ければ、「ウチは他行と同様に扱われていない」と考え、交渉への姿勢が非協力的になる金融機関もあるからです。

セオリー③ 期間は1年を目指す

リスケは金融機関にとってリスキーですから、期間をできるだけ短くしたがります。一般的には、金融機関が認める最長期間は1年だと考えておきましょう。

1年ごとに経営改善の状況を見直し、少しでも改善していれば返済額を増やしてほしいと考えるからです。

注意したいのが、1年ではなく半年しか認めてくれない金融機関もあること。

実際のところ半年で経営改善を完遂できる事例はほとんどありません。リスケを行った企業が正常化するには、相応の期間を要します。長ければ15年以上もかかることもあります。

少なくとも数年、またはそれ以上の年月、半年ごとにリスケ交渉しながら、社長は経営改善を続けられることはとても困難です。

リスケ交渉には、多くの労力が必要です。半年ごとでは経営者が本業に集中しにくく、長期視点での経営改善は到底おぼつかないでしょう。だからこそリスケ交渉では、最長期間である「1年」を目指すべきなのです。

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クチコミ№1町田の融資専門税理士が教える経営者保証免除特例

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さて今回は融資コンサルタント案件です。

大好評の経営者保証シリーズです。

経営者保証を解除する方法は2つあります。ひとつは「金融機関に対し経営者保証解除の交渉を行うこと」。2023年4月における金融庁の「中小・地域金融機関向けの監督指針」の改定で経営者保証解除の交渉はしやすくなったものの、依然、ハードルが高い方法です。もうひとつの方法は、「経営者保証免除制度のある融資制度を使って、既存借入を借り換える」という方法。公庫や保証協会には「経営者保証を免除してもらえる融資制度があるので、この制度を使って、経営者保証を外すことができます。

ただし、この制度は民間金融機関のプロパー融資には使えませんのでお気をつけください。

今回は、その中でも日本政策金融公庫・国民生活事業の「経営者保証免除特例」について解説します。

1.「経営者保証免除特例制度」の内容

「経営者保証免除特例制度」を利用できるのは、次の1から3までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人です。(概要のみピックアップ)

1.次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方。

 (1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認がで

    きること

  (2)税務申告を2期以上実施していること。また、公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入があ

       る場合は、取引状況に問題がないこと

  (3)減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではないこと。

2.取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から

    代表者保証を免除された借入の残高のある方

3.事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資

    を受けられる方

2.「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件

上記の内容から、「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件をわかりやすく説明すると以下の2パターンになります。

<パターン1>以下の2つの要件を満たしている法人

1/法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られている(例:法人から経営者に対する貸付金・仮払金等がない)

2/減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではない

<パターン2>取引している民間金融機関から経営者保証を免除されている借入がある法人

3ご注意「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がります。

ただし、 「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がりますので、お気をつけください。

詳しくは、日本政策金融公庫の窓口か担当者にお問い合わせ願います。

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さて、好評の代表者保証免除ネタです

経営者のみなさま。信用保証協会の「経営者保証免除対応制度」をご存じでしょうか? 「コロナ借換保証」を利用して借換を行う際、一定の要件を満たせば経営者保証を解除できる制度です。利用対象企業は多いものの、利用している事業者はそう多くありません。今回はその2つの理由と、それを乗り越えて利用する方法を説明いたします。

1.理由その1:金融機関が利用したがらないから

金融機関は、「できる限り保全を確保しておきたい」と思うものです。「経営者保証を取れる先からは取っておきたい」と考えるのは当然。そのため「経営者保証免除対応制度」の対象企業にも、金融機関側からの提案はないものと考えておきましょう。

2.理由その2:担当者が制度の存在を知らないから

プロパー融資、信用保証協会の保証つき融資、日本政策金融公庫や福祉医療機構、中小企業基盤整備機構等の代理貸付など、金融機関はさまざまな融資制度を取り扱っています。

さらに融資制度以外にも、金融機関によっては投資信託や保険の販売を取り扱っていることも。覚えることがたくさんあり、すべて把握している担当者がどれだけいるか…。大多数は、各種融資制度の熟知までは困難。「経営者保証免除対応制度」を知らないことも大いにあり得ます。

3.事業者側から利用の依頼をすればいい

上記の理由で、事業者側から依頼しなければ、経営者保証免除制度を適用してもらえることはほとんどありません。優秀・勤勉、取引先思いの担当者なら提案してくれるかもしれませんが、期待は禁物。とはいえ金融機関が利用したがらなくても、担当者が制度の存在を知らなくても、事業者側から「経営者保証免除対応制度を利用したい」と依頼すれば対応はしてくれます。こちらから明確に伝えればいいのです。

4.「経営者保証免除対応確認書」記載の経営者保証免除対応要件

すべてではありませんが、多くの都道府県に共通する「経営者保証免除対応の要件」は、次の2点です。

(1)令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。

(2)直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

もちろん最終的には「金融機関として総合的に判断」されるので、上記2点の要件をクリアしても絶対に経営者保証が免除されるとは限りません。

しかし、もし、上記要件を満たしていて、なおかつ「コロナ借換保証制度」を利用して借換を行う予定であれば、一度、取引金融機関に問い合わせされることをお勧めします。

もちろん金融機関への同行は可能です!!

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町田の融資特化型税理士が教える 経営者保証の解除・免除をしてもらうためも絶対条件とは?

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さて今回、融資コンサルタント案件です。

是非最後までお読みください。

2023年5月9日(火)の日本経済新聞に、興味深い記事がありました。「原則、経営者保証を求めない」地方銀行と、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行の名前が記載されています。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70797560Y3A500C2EE9000/

※「地銀、経営者保証求めず」で検索

1. 「原則、経営者保証を求めない」「プロパー融資の経営者保証を廃止」した銀行名

上記の日本経済新聞の記事によると、「原則、経営者保証を求めない」地方銀行は

「北洋銀行(北海道)」「八十二銀行(長野県)」「紀陽銀行(和歌山県)」「山陰合同銀行(島根県)」「西京銀行(山口県)」「阿波銀行(徳島県)」「福岡銀行(福岡県)」「十八親和銀行(長崎県)」「熊本銀行(熊本県)」

「豊和銀行(大分県)」「琉球銀行(沖縄県)」の11行です。

また、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行は、「北国銀行(石川県)」の1行のみです。

経営者保証を免除や解除するために絶対必要なことは

「経営者保証を求めない金融機関や経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関と融資取引を行っておく」

ことです。

21行取引しかない事業者には難題

経営者保証解除に消極的な金融機関といくら交渉しても、前向きな対応は期待できません。とくに1行取引の事業者が相手の場合、その傾向が顕著です。以下、金融機関の視点で考えてみましょう。

取引先の立場のほうが弱いと踏んだら、金融機関が自行に不利な条件で融資を行うわけがありません。極端な話、「弊社が貸さなければ、他から資金調達をすることができませんよね? 弊行の条件を受け入れられないなら融資はできません」という姿勢を取れるからです。

3.他の選択肢があれば交渉の場に立てる

一方、他に「経営者保証を求めない金融機関」や「経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関」と融資取引がある企業に対しては、強い姿勢で交渉しにくいもの。

「経営者保証の解除なんてとんでもない」と自行の条件を主張したところで、「では他の金融機関に」と逃げられるのがオチです。最悪の場合、いま融資している「既存融資」も他行に「経営者保証免除」で「肩代わり」されることもあり得ます。

「経営者保証に関するガイドライン」の要件をクリアしている企業は、通常、金融機関にとって「優良融資先」であることが少なくありません。そんな優良融資先の既存案件を「他行肩代わり」されてしまうと、担当支店の評価は急落。とくに支店長は、肩代わりを防ぐ策を講じざるを得ません。

他行との融資取引がどれだけ有利に働くか、これでおわかりでしょう。他行の選択肢を持っておけば既存融資の経営者保証解除も、また新規融資の経営者保証免除も、交渉する余地が生まれるのです。

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最近、「リスキリング」という言葉を耳にすることが多いと思います。

「リスキリング」とは、従業員や個人が、新しい技能や能力を身につけて、現在の職場や市場で必要とされるスキルを獲得することを言います。

厚生労働省には、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成してくれるための「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」という制度があります。

1.「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」の基本要件

下記の基本要件に該当する「訓練」の経費と受講者の賃金について助成金が支給されます。

 ➤OFF-JT (企業の事業活動と区別して行われる訓練)により実施される訓練であること

 ➤実訓練時間数が10時間以上であること

 ➤次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること

  ① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための

    訓練

  ② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション

    (DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で   

    必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

2.助成金の助成率と助成額・支給限度額(中小企業の場合)

 ➤経費助成(講師への謝金や訓練の受講料等の訓練の経費) : 75%

  (支給限度額)

  10時間以上100時間未満:30万円/100時間以上200時間未満:40万円/200時間以上:50万円

 ➤賃金助成(1人1時間当たり) : 960

  (支給限度額)

  1,200時間。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間

3.手続きの流れ

①職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定 

②訓練開始の1か月前までに「訓練実施計画届」を作成し各都道府県労働局に提出

③「事業内訓練を実施」または「事業外訓練を受講」

④ 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」を各都道府県労働局に提出

詳しい内容は、厚生労働省または都道府県労働局のホームページをご覧ください。

 ※「人材開発支援助成金 厚生労働省」で検索

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町田・相模原の融資特化税理士が教えるコロナ融資返済の据置期間を延長する方法!(公庫編)

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今回も皆さんに有用な情報発信をしていきます。

さて今回は融資コンサルです。

重要な情報が含まれています。

最後までじっくりお読みください。

コロナ融資の返済開始が増えるにつけ、

「返済したくても今のままでは返済できない。どうにかできませんか」

という相談は日に日に増えています。

「同額借換」を行うことで、「据置期間(返済猶予期間)」を伸ばすことができます。

民間金融機関による「コロナ融資」の「同額借換」については、「コロナ借換保証制度」がありますが、今回は、日本政策金融公庫の「公庫融資借換特例制度」について解説いたします。

1.公庫は前向きに「同額借換」に応じてくれます。

日本政策金融公庫に対して「同額借換をお願いできませんか」と依頼すると、驚くほどスムーズに対応してくれることが少なくありません。

その理由は、「「公庫融資借換特例制度」という受け口の制度があるから」なのです。

2.「公庫融資借換特例制度」が利用出来る制度

「公庫借換特例制度」で利用出来るのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」だけではありません。

以下の制度でも借換ができます。

 「経営環境変化対応資金」「金融環境変化対応資金」「東日本大震災復興特別貸付」「令和元年台風第19号等特別貸付および令和2年7月豪雨特別貸付」「事業再生・企業再建支援資金」「事業承継・集約・活性化支援資金」「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」「挑戦支援資本強化特別貸付制度」

3.借換によるメリット

新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」となっているため、借り換えることで、据置期間が延ばせるというメリットがあります。

それ以外の制度で借り換える場合は、据置期間は原則1ヶ月以内となっているため、据置期間の繰り延べ効果は望めません。しかし、既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで毎月の返済負担額を減らすことができます。

通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合は「リスケ」するしかありませんが、「リスケ」をしてしまうと、信用格付けが落ちてしまうため、新規融資を受け付けてもらえなくなるというデメリットがありました。

「公庫借換特例制度」で借換を行い、毎月の返済負担額を減らしたとしても、信用格付けは落ちないので、新規融資が必要な場合も、俎上に乗せてもらえます。

4.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては金利が上がる可能性あり

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては、以前借りいれたタイミングによっては、借り換えることで金利が上がる可能性もありますのでご注意ください。 まずは、現在借りている日本政策金融公庫の支店にご相談されることをお勧めします。

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