お見積り無料依頼はこちら

町田市、相模原市の税理士
マトリックス税理士事務所
23時半まで営業、毎日無料税務相談実施中

05068657871
ブログ

町田、相模原のコンサル税理士が教える 国税電子申告・納税システム

皆さんこんにちは

町田市、相模原市を中心に活動しているコンサル税理士の平井です

 

突然ですが皆さんはe-Taxというシステムをご存知ですか?

 

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは所得税や消費税などの申告、法定調書の提出、届出や申請といった各種手続きをインターネットを通じて行うことができるシステムのことです

このe-Taxを利用することで税金に関する手続きが自宅からでも簡単にできるようになるんです

さらにe-Taxに対応した税務・会計ソフトを利用すると会計処理や申告データの作成から提出までの一連の作業を電子的に行うことができ、作業の効率化やペーパーレス化につながります

 

電子化と聞くと安全性が心配になりますよね

このe-Tax、セキュリティ対策もしっかりされています

個人情報は暗号化通信やアクセス監視システムの導入により、盗み見や改ざんの防止をしています

さらにe-Taxへログインする際や申告の際には利用者識別番号の設置や電子署名の実施により、なりすまし防止や改ざん検知に努めています

上記の他にタイムアウト機能なども搭載されているので、セキュリティ対策はしっかりされていると言ってよいでしょう

 

どこからe-Taxをダウンロードすればいいの?という方

パソコン版やスマートフォン版といったデバイスごとのソフトに加え、確定申告書や法定調書など用途によってもソフトが分けられているようです

ご自身の要望に合った、デバイスと目的に対応したソフトをダウンロードしてくださいね

 

より詳しい情報を知りたい方は国税庁のe-Taxのページをチェックしてみてください

https://www.e-tax.nta.go.jp/

 

e-Taxのような電子申告・納税システムを使って税務手続きをより効率的にストレスフリーに行いましょう!

 

もっと税のことをしりたい!

節税についても税理士に色々聞いてみたい!

業績アップ、売上アップについてコンサル税理士平井から聞いてみたい!

そんな方はマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより無料相談をお申し込みください

対応エリアは

町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、横浜市、川崎市、大和市、八王子市、

厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、日本全域

 

皆様からのご連絡お待ちしています

 

それでは良い一日を

 

町田、相模原の税理士が教える税理士の選び方2 節税編

こんばんは、

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしています

この後の予定の繋がりはやばいです

〇プレミア12⇒グランメゾン東京⇒ジャンプ発売

⇓と同じ位の必勝リレーでしょ

〇久保田智之⇒ジェフウィリアムス⇒藤川球児

〇ちびまる子ちゃん⇒サザエさん⇒こち亀

まだ今週のゴッドタンもみてないので家から中々でれないです

さて

前回の続きです

どうやって税理士を選べばよいのか

現代の税理士選びは距離のみではないということを前回お伝えしました

なぜならITの発達で会計事務所との面談の方法が変わってきていることが理由でした

では

これもよく聞きます

節税が得意な税理士が良い!

でも節税が得意って何ですかそれ笑

税理士が自分で節税が得意なんですよって言っていたら笑いますよね

大会社に対しての節税が得意だっていっているのならまだわかりますが

税理士が主に扱う零細企業に対して節税知識なんて税理士ならみんなかわらないでしょ?

いろんな税理士と話しますが誰からも特殊な節税ノウハウなんて聞いたことがないですね

でも納税者はそんなことは知らないんで、自分の顧問税理士は節税が得意だとか

節税について考えてくれない、とか話になるんでしょうね

まあ、あえて何もしない税理士もいるでしょうが

零細企業に関する節税知識なんて税理士ならみんな同じくらいのものですよ

ただし、節税ではないですが税務調査時の税務署への対応には大きな差があります

これもよく聞きますが、

税務調査の現場で顧問税理士が税務署の言いなりだった

とか税務署と戦ってくれない

まあ、実際のところは本当にそうだったのかわかりませんし

税務署と戦うっていうのも変な気がしますが

そういう風にクライアントが思ってしまうということは

おそらく税務調査に対する法律知識や経験に乏しい税理士の可能性がありますね

税務調査対応には

法律知識+経験+センス

が必要です

つまり税理士によってそれほど差がない節税をメインに税理士を探すよりも

税理士によって大きく差が出る税務調査対応をメインに税理士を探す方がよっぽど

有益だとおもいます

いかがだったでしょうか?

でもどうやって税務調査の法律知識+経験+センスのある税理士を探すのか

マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士の平井は

町田相模原地域では税務調査士の資格取得第一号です

平井に直接税務調査について話が聞きたいという方は

今すぐ042-860-7457

マトリックス町田相模原税理士事務所へどうぞ

初回60分コンサリティング無料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続税の調査

皆さんこんばんは

マトリックス町田相模原税理士事務所の平井です

 

まず弊所代表税理士平井が代表理事を務める

一般社団法人日本税理士経営コンサルティング協会主催の無料セミナーの告知です

7月16日17時45分から19時45分まで

品川のKACHIELさんのセミナールームで人気講師杉山先生の無料セミナーを開催いたします。

『現金至上経営の真髄』セミナー

上記リンクのQRからお申し込みください

基本的に経営者様、士業の方等が対象になります。

 

また8月5日に同じく品川のKACHIELさんのセミナールームで

初心者対象にコーチングのワークショップを開催いたします

一度コーチングを経験したかった方にはもってこいです

初めてのコーチング

上記リンクのQRからお申し込みください

 

 

さて本題です

相続税の調査で大阪に行ってきました

相続税の調査ではとにかく名義預金が多く指摘をうけます

もちろん調査官が言うように名義預金の時もあれば

名義預金でない時もあります

はっきりとわかればいいのですが中々見ただけではわからず

状況を納税者から聞き取ることになります

ここでポイントなのですが「聞き取る」ということです

相続税の名義預金について尋ねればいいんでしょ?

と思うかもしれませんがこの「聞く」つまり「質問」が非常に難しいです

調査官の質問が下手な場合、納税者も意味が分からずあいまいな回答をします

それに対してまた次の質問を行います

納税者はまたあいまいな回答をします

こんな場合、下手な質問に対してあいまいな回答が何度も繰り返されて、調査官と納税者の会話が全く噛み合わず

時間だけが流れていくことがあります

これは誰が悪いのでしょうか?

納税者は税金のプロではありませんので明らかに調査官の質問が悪いです

ただし、調査官は質問のプロではありません

調査官こそコーチングを学ぶべきです

質問がへたくそな調査官が多すぎます

もっと税務署の調査官がコーチングを学んでくれれば税務調査の現場で無駄な時間が流れないのに

ということで

コーチングを受けてみたい、または自分もコーチングを覚えたいというかた

町田市相模原市のマトリックス税理士事務所へどうぞ

初回相談無料です

対応地域は以下の通りです

町田市、相模原市、八王子市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、多摩市、日野市、川崎市、横浜市、東京全域

その他の方も遠慮なくどうぞ

職員一同皆様からのご連絡をお待ちしております

 

 

 

税制改正 住宅ローン減税について

みなさんこんばんは

 

マトリックス相模原・町田税理士事務所の平井ですが

 

今から格闘技仲間に借りたシマウマを読むのでブログはサッと終わらせましょう!

 

今回はローン減税の3年間延長について

 

まずはすごくわかりやすく簡潔に書きます

 

消費税等の税率が10パーセントになるため、住宅購入について、平成31年10月1日か

 

ら平成32年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅ロー

 

ン減税の特例ができます

 

内容は税額控除期間の3年間延長です

 

1年目から10年目までは現行と同じ控除額です

 

11年目から13年目までが少し計算方法が違いますので後述します

 

また消費税率が10パーセントになる対策としてのものです、ご留意ください

 

ざっくりと簡単に書くとこうなります

 

ざっくりと知りたい方はここまでで十分です

 

もう少し詳しく知りたい方のためによれより下は数式等も記述しておきます

 

※以下 国土交通省のHPより、文字のみ一部抜粋

http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf

 

 

消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策

 

住宅投資は内需の柱であり、消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が生じた場合に経済に与える影響が大きいことを踏まえ、 「メリットが出るよう施策を準備」するという安倍総理の発言に沿って、需要変動の平準化に万全を期すための対策を講ずる。

 

要望の結果 ○ 平成31年10月の消費税率引上げに際し需要変動の平準化に万全を期すため、以下の通り住宅ローン減税の拡充措置を講ずる。

 

平成31年10月の消費税率引上げに伴う住宅に係る対策 (既に決定済のもの)

 

控除期間 適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額(一般住宅の場合)

 

3年間延長

(10年間→13年間)

 

以下のいずれか小さい額

 

①借入金年末残高(上限4,000万円)の1%

 

②建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%(2%÷3年)

※ 認定住宅の場合は、借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

 

※ 消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。

 

○ また、既に措置することが決まっているすまい給付金の拡充(対象となる所得階層の拡充、給付額を最大30万円から50万円に引上げ) 等、税制・予算による総合的な対策を講ずる。

 

いかがでしょうか

 

消費税率引上げにより、住宅購入を迷っている

 

そんな人も多いでしょう

 

購入の際のは是非参考にしてください

 

そうは言っても内容がちょっと難しいかも、と言う方はぜひ相模原・町田のマトリックス税理士事務所へ

お問い合わせください

 

神奈川県相模原市、東京都町田市の方はもちろん座間市、大和市、横浜市青葉区、八王子市、厚木市、綾瀬市、海老名市、川崎市、東京全域、神奈川全域、関東全域大歓迎です

 

また、遠方の方も全く問題なく対応できますので是非弊社マトリックス相模原・町田税理士事務所をご利用ください

 

初回相談無料

 

電話:042-860-7457

税務調査について1

こんにちは、

 

町田市、相模原市地域で税理士事務所やっています平井です

 

今回は税務調査について町田、相模原地域で税務調査士第一号でもある平井が皆様からよくいただく基本の質問にQ&A形式で答えます。

 

Q、税務調査は何時から始まりますか?

 

A、決まりはありませんが午前10時くらいから始まることが多いと思います

 

Q、何年分の調査を行いますか?

 

A、決まりはありませんが3年分を調査する調査官が多いです

 

Q,調査は何時に終わりますか?

 

A 決まりはありませんが16時くらいで終わることが多いです

 

Q、税務調査は何人で行いますか

 

A、一人の時もあれば二人の時もあり、規模が大きくなればもっと増えることもあります

 

Q、なぜ税務調査の対象になったか教えてもらえますか?

 

A、ほとんどの場合おしえてくれないでしょう

 

Q、税務調査は何年ごとに行われますか

 

A、何年か続けて行われる場合もあれば何十年も行われない場合もあります

 

Q,税務調査は断ることはできますか?

 

A、罰則があるので実質は断れません

 

今日はここまでにしておきます

 

税務調査については税理士にもよく質問を受けるので、また続きをやりたいと思います

 

 

不動産の税金6(買い換え特例)

こんにちは

 

町田の税理士です

 

今回は不動産の税金について6回目

 

今までのまとめ

 

住宅をローンで購入すると所得税の税額控除がある

 

さらに、住宅を売却すると譲渡益から3000万円控除されて税額計算がされる

(それぞれ複雑な条件があるのでご注意を)

 

今回は居住用財産の買い換えです

 

わかりやすく言うと

 

自宅を売った

 

そして、新しい家を買った

 

自宅を売った時に譲渡益がでている

 

翌年315日までに譲渡所得の税金を払わないといけない

 

ちょっと待った

 

その税金本当に今払わないといけないか?

 

特定の居住用財産の買換え

 

に該当しないか?

 

該当すると税金を払わないで済む?

嫌、払わないでいいのではなく

 

今は払わなくてよくなる

 

つまり課税の繰り延べが起こる

 

簡単な例は以下の通り

 

例1)

売る家5000万円

買う家5500万円

の場合

売る家5000万円≦買う家5500万円=今は税金がかからない

 

2

売る家5000万円

買う家4000万円

の場合

売る家5000万円>買う家4000万円=超える部分にだけ課税

 

という具合になります。

 

この特定の居住用財産の買換えの特例にも条件が多くあります

 

機会があればまた次回説明したいと思います

 

今日はこの辺で

 

町田・相模原の税理士平井でした

 

不動産の税金5(3000万円控除)

喧嘩とコミュ力最強税理士やらせてもらってます 平井です

 

町田市、相模原市近辺で業績アップやその他諸々コンサルティングと税理士業、行政書士業をやっています

 

昨日、金融機関の方に業績アップって何やるの?事例を教えてくれと言われたので数多い事例の中から一つ紹介しました

 

すると、なるほど良くわかりました!とご納得いただきました

 

単純な事例ですがなかなか通常は発想に無いと思います

 

事業計画を一生懸命書いてもビジネスモデルが間違っていれば業績は上がりません

 

先に事業計画ではないです

 

一緒にビジネスモデルを考え直しましょう

 

ご興味ある方は是非、マトリックス税理士事務所の無料お試しコンサルをご利用ください

 

 

さて今回も不動産の税金5回目、3000万円控除の続きです

 

前々回は基礎編として自宅や自宅と一緒に土地を売却した場合、譲渡益から最大3000万円まで控除できるお話でした

 

前回はちょっと進歩版で土地と建物の所有者が別なんですよ、しかも建物だけでは譲渡益の3000万円控除は使いきれないんですよ

 

これって余った3000万円の枠を土地部分には利用できないのか?というお話でした

今回は更に進歩して

 

被相続人が住んでいた家と土地を相続してから売却したけど、これって3000万円控除の特例をつかって税金は安くならないの?

 

これに関して、答えは「できる」です

 

ただしかなり面倒くさい条件がいくつもつきます

 

例えば、1つ挙げれば、被相続人居住用家屋を相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、居住用として使ってはいけない

 

更にこの被相続人居住用家屋の定義がややこしい

 

そんなにややこしいなら、

 

これはこの特例を利用したことのある専門家に聞くしかない

 

どこかにいないかなあ、

 

ここにいました

 

この特例に興味のある方、その他にも不動産の税金に興味のあるかた

 

遠慮なく町田税務署徒歩0分、マトリックス税理士事務所にお問い合わせください

 

うれしい初回相談無料

 

職員一同皆様のご連絡を心よりお待ちしております

 

 

PCサイトスマートフォンサイト