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さて今回、融資コンサルタント案件です。
是非最後までお読みください。
2023年5月9日(火)の日本経済新聞に、興味深い記事がありました。「原則、経営者保証を求めない」地方銀行と、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行の名前が記載されています。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70797560Y3A500C2EE9000/
※「地銀、経営者保証求めず」で検索
1. 「原則、経営者保証を求めない」「プロパー融資の経営者保証を廃止」した銀行名
上記の日本経済新聞の記事によると、「原則、経営者保証を求めない」地方銀行は
「北洋銀行(北海道)」「八十二銀行(長野県)」「紀陽銀行(和歌山県)」「山陰合同銀行(島根県)」「西京銀行(山口県)」「阿波銀行(徳島県)」「福岡銀行(福岡県)」「十八親和銀行(長崎県)」「熊本銀行(熊本県)」
「豊和銀行(大分県)」「琉球銀行(沖縄県)」の11行です。
また、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行は、「北国銀行(石川県)」の1行のみです。
経営者保証を免除や解除するために絶対必要なことは
「経営者保証を求めない金融機関や経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関と融資取引を行っておく」
ことです。
2.1行取引しかない事業者には難題
経営者保証解除に消極的な金融機関といくら交渉しても、前向きな対応は期待できません。とくに1行取引の事業者が相手の場合、その傾向が顕著です。以下、金融機関の視点で考えてみましょう。
取引先の立場のほうが弱いと踏んだら、金融機関が自行に不利な条件で融資を行うわけがありません。極端な話、「弊社が貸さなければ、他から資金調達をすることができませんよね? 弊行の条件を受け入れられないなら融資はできません」という姿勢を取れるからです。
3.他の選択肢があれば交渉の場に立てる
一方、他に「経営者保証を求めない金融機関」や「経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関」と融資取引がある企業に対しては、強い姿勢で交渉しにくいもの。
「経営者保証の解除なんてとんでもない」と自行の条件を主張したところで、「では他の金融機関に」と逃げられるのがオチです。最悪の場合、いま融資している「既存融資」も他行に「経営者保証免除」で「肩代わり」されることもあり得ます。
「経営者保証に関するガイドライン」の要件をクリアしている企業は、通常、金融機関にとって「優良融資先」であることが少なくありません。そんな優良融資先の既存案件を「他行肩代わり」されてしまうと、担当支店の評価は急落。とくに支店長は、肩代わりを防ぐ策を講じざるを得ません。
他行との融資取引がどれだけ有利に働くか、これでおわかりでしょう。他行の選択肢を持っておけば既存融資の経営者保証解除も、また新規融資の経営者保証免除も、交渉する余地が生まれるのです。
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最近、「リスキリング」という言葉を耳にすることが多いと思います。
「リスキリング」とは、従業員や個人が、新しい技能や能力を身につけて、現在の職場や市場で必要とされるスキルを獲得することを言います。
厚生労働省には、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成してくれるための「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」という制度があります。
1.「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」の基本要件
下記の基本要件に該当する「訓練」の経費と受講者の賃金について助成金が支給されます。
➤OFF-JT (企業の事業活動と区別して行われる訓練)により実施される訓練であること
➤実訓練時間数が10時間以上であること
➤次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための
訓練
② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション
(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で
必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
2.助成金の助成率と助成額・支給限度額(中小企業の場合)
➤経費助成(講師への謝金や訓練の受講料等の訓練の経費) : 75%
(支給限度額)
10時間以上100時間未満:30万円/100時間以上200時間未満:40万円/200時間以上:50万円
➤賃金助成(1人1時間当たり) : 960円
(支給限度額)
1,200時間。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間
3.手続きの流れ
①職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定
②訓練開始の1か月前までに「訓練実施計画届」を作成し各都道府県労働局に提出
③「事業内訓練を実施」または「事業外訓練を受講」
④ 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」を各都道府県労働局に提出
詳しい内容は、厚生労働省または都道府県労働局のホームページをご覧ください。
※「人材開発支援助成金 厚生労働省」で検索
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以下今回は融資コンサル案件です。
2023年4月1日に金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改訂されました。
金融機関は経営者保証の徴求をしにくくなりました。また、金融庁は金融機関に対し「経営者保証解除に前向きに取り組むこと」と指導しています。しかし、すべての事業者が「経営者保証解除」できるわけではありません。今回は、「経営者保証解除を依頼するに当たって、金融機関に前向きに取り組んでもらうために知っておくべきこと」についてお伝えします。
1.経営者保証解除を依頼できる事業者に求められる具体的要件
「経営者保証解除(既存融資)」や「経営者保証免除(新規融資)」を依頼できるのは、以下の「経営者保証に関するガイドラインの要件」をクリアしている事業者です。
●資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
●財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
●金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
2.「資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」とは?
資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」とは、最低でも以下の3点がクリアされている必要があります。
(1)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されている
(2)法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、
社会通念上適切な範囲を超えていない
(3)法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下である
3.「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」とは?
「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」についての基準は、以前のブログで説明したとおり明確な基準が存在するわけではありません。
それでもあえて「目安」を考えるなら、これも保証協会の保証つき融資「事業承継特別保証制度」の「財務要件」は、クリアしておきたい基準になるのではないかと考えます。財務要件とは、以下の2点です。
(1)資産超過
(2)EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内
(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
4.「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」とは?
「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」については、以下の3点が最低必要条件になるでしょう。 (1)事業計画書の作成 (2)決算書の開示 (3)試算表の提出(毎月)
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こんにちは
町田、相模原クチコミ№1税理士事務所
マトリックス税理士事務所の平井です。
本日は融資コンサルタント案件で
コロナ借換保証制度を利用して別の金融機関で「同額借換」を行う方法です。
国の調査結果によると、民間ゼロゼロ融資の返済開始のピークは2023年7月から2024年4月。「今の状況ではコロナ融資を返済できない」という事業者が今後増えてくると予想されます。
しかし「コロナ借換保証制度を使った同額借換」の利用で、据置期間(返済猶予期間)をさらに延ばすことができます。
そこで今回は、「「コロナ借換保証制度」を使った「他行借換」(肩代わり融資)」について解説します。
1. 「コロナ借換保証制度」とは?
「コロナ借換保証制度」とは、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、信用保証協会の保証つきのコロナ融資を借り換えることができる制度のことです。
2.「コロナ借換保証制度」を利用した借り換えに消極的な金融機関が存在する
先述したとおり、「コロナ借換保証制度」を利用することで、据置期間(返済猶予期間)を延長することができるのですが、この制度を利用した借り換えに消極的な金融機関も見受けられます。
なぜなら自分のところですでに借りてもらっているコロナ融資をコロナ借換保証制度で借り換えてもらっても金融機関にとって、融資額が増えるわけではないからです。もちろん、受け取る金利が増えるわけでもありません。それどころかコロナ借換保証制度で借り換えることで、「経営行動計画書」作成サポート、また、年に1度保証協会に「事業計画進捗状況報告書」を提出するという、借り換えしなければ必要のなかった業務が発生します。コロナ借換保証制度での借換は、金融機関側にメリットがないからです。
3.「コロナ借換保証制度」を利用した「他行借り換え」には対応してくれる
しかし「他行借り換え」(肩代わり)なら、事情は変わります。なぜなら、肩代わりする金融機関にとっては、融資額が増えます。また、それに伴って受取利息=収益も増えます。
さらにコロナ借換保証制度の場合、申請する事業者の要件さえそろっていれば、信用保証協会の認可を得やすいのです。稟議書を作成する手間を、ある程度省けます。加えて100%保証での借り換えとなると、リスクもありません。
コロナ借換保証制度を使った「他行借り換え」は金融機関にとって、(取引先の財務状況にもよりますが)低リスクで新規先を得られる絶好の機会になります。
4.肩代わりされる金融機関の事前確認は不要
「他行に依頼すると、前の銀行に申し訳ない、言い出しにくい」と二の足を踏む経営者もいるでしょう。しかし心配は無用です。保証協会の保証つき融資を別の金融機関で肩代わりしてもらうことになった場合は、保証協会の認可をとるだけでよく、基本的には肩代わりされる金融機関の「事前確認」は要りません。
いま信用保証協会の保証つきでコロナ融資を借りている金融機関が、コロナ借換保証制度を使った同額借換に消極的なら、積極的な金融機関に肩代わりを打診されることをおすすめします。
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今回は今更聞けないインボイス、申請期限編
皆さんインボイス大丈夫ですか?
いま、インボイスについての問い合わせめちゃくちゃ多いです
インボイスの申請期限に間に合わない!どうしたらいいですか?
インボイスの申請期限の3月31日がせっまっているのどうしたらいいですか?
この質問がめちゃくちゃ多いです。
おいおい、ちょっとまってください。
申請期限の法改正について、知らない人めちゃ多いです。
まったく宣伝が足らないです。
ここで整理し得ときます。
令和5年9月30日までの申請は令和5年10月1日登録開始として扱われます。
ご安心ください!!!
※ただし、登録通知が届くまでに時間がかかる場合があるので早めの申請をお勧めします。
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今回も皆さんに有用な情報発信をしていきます。
さて今回は融資コンサルです。
重要な情報が含まれています。
最後までじっくりお読みください。
コロナ融資の返済開始が増えるにつけ、
「返済したくても今のままでは返済できない。どうにかできませんか」
という相談は日に日に増えています。
「同額借換」を行うことで、「据置期間(返済猶予期間)」を伸ばすことができます。
民間金融機関による「コロナ融資」の「同額借換」については、「コロナ借換保証制度」がありますが、今回は、日本政策金融公庫の「公庫融資借換特例制度」について解説いたします。
1.公庫は前向きに「同額借換」に応じてくれます。
日本政策金融公庫に対して「同額借換をお願いできませんか」と依頼すると、驚くほどスムーズに対応してくれることが少なくありません。
その理由は、「「公庫融資借換特例制度」という受け口の制度があるから」なのです。
2.「公庫融資借換特例制度」が利用出来る制度
「公庫借換特例制度」で利用出来るのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」だけではありません。
以下の制度でも借換ができます。
「経営環境変化対応資金」「金融環境変化対応資金」「東日本大震災復興特別貸付」「令和元年台風第19号等特別貸付および令和2年7月豪雨特別貸付」「事業再生・企業再建支援資金」「事業承継・集約・活性化支援資金」「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」「挑戦支援資本強化特別貸付制度」
3.借換によるメリット
新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」となっているため、借り換えることで、据置期間が延ばせるというメリットがあります。
それ以外の制度で借り換える場合は、据置期間は原則1ヶ月以内となっているため、据置期間の繰り延べ効果は望めません。しかし、既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで毎月の返済負担額を減らすことができます。
通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合は「リスケ」するしかありませんが、「リスケ」をしてしまうと、信用格付けが落ちてしまうため、新規融資を受け付けてもらえなくなるというデメリットがありました。
「公庫借換特例制度」で借換を行い、毎月の返済負担額を減らしたとしても、信用格付けは落ちないので、新規融資が必要な場合も、俎上に乗せてもらえます。
4.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては金利が上がる可能性あり
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては、以前借りいれたタイミングによっては、借り換えることで金利が上がる可能性もありますのでご注意ください。 まずは、現在借りている日本政策金融公庫の支店にご相談されることをお勧めします。
最後までお読みいただき有難うございました。
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今回は融資コンサルティング協会より情報です。
最近、「銀行口座が作れない」という新設法人からの相談が増えています。
以前は新設法人が金融機関で法人口座を作るのは、さほど難しくありませんでした。が、今はハードルが上がっています。法人口座を作ることができなければ、創業融資を借りることもできません。
今回は、「新設法人が法人口座をスムーズに作る方法」についてお伝えいたします。
※本情報での「銀行口座」は「銀行や信用金庫・信用組合の普通預金口座」です。便宜的に「銀行口座」と表記しています
1.法人口座を作るためには申し込む金融機関選びが重要
「法人口座が作れない」と相談する経営者の多くは、「都市銀行」「大手地方銀行」に申し込んでいます。設立間もない新設法人が都市銀行や大手地方銀行で法人口座を申し込んで断られるのは、実は一般的なことなのです。なぜなら、都市銀行や大手地方銀行は、比較的小規模の新設法人との取引にメリットを見いだしにくいため、断るケースが多くなります。
2.地域密着型金融機関を訪問しよう
一方、第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの「地域密着型金融機関」では、新設法人の法人口座開設のハードルは低めです。都市銀行や大手地方銀行は小規模の新設法人との新規取引に慎重ですが、地域密着型金融機関にとって規模は大きな問題ではありません。むしろ「ちょうどよい大きさの企業」として、上手につきあうことで取引深耕が図れる相手として見てくれます。
地域密着型金融機関なら新設法人でも、法人口座を開設してくれる可能性は高いのです。
3.法人口座開設を断られやすい企業とは
とはいえ地域密着型金融機関なら、かならず法人口座を作ることができる…とは限りません。
もちろん地域密着型金融機関も法人口座開設の審査を行うのですが、審査の過程で断られる可能性が高いのは、「登記している本店の住所がレンタルオフィスやバーチャルオフィス」「固定電話がない」「ホームページがない」「資本金が少額」「法人登記されている住所と、実際に事業を行っている場所が一致しない」「事務所の賃貸借契約書がない」「事業内容が不明瞭」といった「事業実態がないのでは?」と疑われる可能性の高い法人です。
4.事前に準備しておけば口座開設に有利になる資料・行動
以下の資料を準備したり、行動することで、口座開設に有利に働きます。
・事業計画書(「どのような事業を行う会社なのか」を金融機関が把握することができます)
・会社案内やホームページを印刷したもの(運営実態、また事業への本気度を伝えることができます)
・賃貸借契約書(会社の運営実態を明確に証明することができます)
・社長が事業実態を自分の言葉で説明
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さて今回は融資コンサルネタです
皆さん気になる経営者保証についてです。じっくり読んでくださいね
金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に基づいて、金融機関に対して監督・指導を行っています。
2023年12月13日に金融庁は、経済産業省・財務省と連携の上、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため「経営者保証改革プログラム」を公表しました。
その流れを受けて金融庁は2023年4月から「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改定し、各金融機関が「融資の際、経営者保証を徴求しない流れ」を作ろうとしています。
この流れにうまく乗ることができれば、新規融資の際に経営者保証をしなくてすむようになりますし、現在、差し入れている経営者保証の解除も可能になります。
1.経営者保証を徴求する場合、金融機関には説明義務が生じます
2023年4月から、融資実行時に「経営者保証」を徴求する場合、金融機関は以下の2点について説明する義務が発生します。
1/どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか
2/どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか
2.経営者保証が必要だと言われたら説明を求めることができるようになります
融資の際に金融機関から「経営者保証」を求められたにもかかわらず、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」の説明がない場合は、説明を求めることができます。
同時に、「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」についての説明を求めることができるようになるので、その説明を明確に聞くことができれば、金融機関が指摘する点を改善することができれば「経営者保証の解除」を求めることができるようになります。
3.説明を求めても説明してもらえない場合の対処法
2023年4月から金融庁には「経営者保証専用窓口」が設置されます。金融機関から「経営者保証徴求の際の説明がない」場合、 「経営者保証専用窓口」に相談すると、金融庁から当該金融機関に対し、指導が入ることになります。
4.いきなり「経営者保証相談窓口」に相談することは避けましょう
融資実行の際に担当者から経営者保証に関する相談がない場合、いきなり「経営者保証相談窓口」に駆け込むのは避けましょう。そうしてしまうと、支店や金融機関の立場がなくなってしまいます。
まずは、支店長や貸付の責任者に相談してください。担当者の知識不足のために説明がないことは十分考えられます。
支店長や貸付の責任者なら、説明義務についてよく理解しているので、きちんと説明してくれるでしょう。 それでも説明がない場合は、本部の「お客様相談窓口」に相談し、それでも説明がない場合に限り、「経営者保証相談窓口」に相談するという手順をとってください。いらぬトラブルを避けることができます。
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2023年1月10日から新しい信用保証制度(コロナ借換保証)が開始されました。新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応します。
一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度です。
1.コロナ借換保証制度の概要
・保証限度額 : 1億円
・保証期間 : 10年以内
・据置期間 : 5年以内
・金利 : 金融機関所定
・保証料 : 0.2%等(補助前は0.85%)
・要件
「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」「もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得」
「金融機関による伴走支援」「経営行動計画書の作成」
2.注意点→「コロナ借換保証」の保証料は「0.2%」ではない
「制度概要」の「保証料」をご覧ください。「0.2%等」です。「0.2%」ではなく、「等」がついているのです。
これは、「コロナ借換保証」の保証料が「0.2%」ではないことを意味します。
「コロナ借換保証」を利用する際の要件として、「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」と「セーフティネット4号または5号の認定取得」とあります。この場合は、いずれも保証料は0.2%です。
「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」で「コロナ借換保証」を利用する場合は、保証料は0.2%ではなく、0.2%~1.15%となりますのでご注意ください。
3.「売上高または利益率の減少」要件とは
以前までの「伴走支援型特別保証制度」においては、「「前年同月比売上」が20%以上減少している」という利用要件がありました。今回は、「売上が20%以上減少」ではなく、「5%以上減少」と緩和されました。
また「コロナ借換保証」においては、「売上の減少」だけではなく、「利益の減少」も利用要件として加えられました。売上は増加しても、利益が減少している事業者も利用しやすくなったようです。
「利益率の減少」については、「売上高総利益率」と「売上高営業利益率」のどちらかが要件をクリアしていればOKです。
「コロナ借換保証制度」は「民間金融機関によるゼロゼロ融資」の借り換えにも利用出来ます。返済に悩んでいる方は、借入を行った金融機関に相談に行かれることをお勧めします。
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さて今回のブログは融資コンサルタント案件
大事な大事な返済猶予期間延長について
最後までよんでくださいね。
新型コロナウイルスの影響で売上が激減し、資金繰りが苦しくなった事業者のほとんどは、日本政策金融公庫や信用保証協会の保証つきでコロナ融資による資金調達を行いました。
そのおかげで当面は資金繰りが改善されたものの、影響が長引いて売上が以前のように戻らず、再び資金繰りが難しくなっている事業者が増えてきました。今後コロナ融資の返済が始まると、なおさらキャッシュフローが厳しくなります。そんなコロナ融資の返済に悩む事業者が返済猶予期間を延長するための方法について解説します。
1.リスケ(リスケジューリング)
「リスケ」とは、金融機関からの融資に対する毎月の返済が厳しくなったため、金融機関との交渉を経て、返済可能な金額・期間などに変更することです。
返済のスケジュールを見直すことから「リスケジューリング」といい、それを略して「リスケ」と言います。
2.同額借換
通常の融資では、上記の「リスケ」しか返済額を減額するための方法がありませんでした。しかしコロナ融資に関しては、もうひとつ対応策があります。それは金融機関に「同額借換」を依頼することです。
同額借換とは、以前、コロナ融資を借りた金融機関から、同額の融資を再度行ってもらい、その資金で以前の融資の返済を行い、新たに借りた融資の返済猶予期間を、今後、1~5年にすることで返済猶予期間を延ばす方法です。
3.まず「同額借換」を依頼しましょう
リスケを行う際は注意点がひとつあります。リスケをしてしまうと事業者の信用格付けが大幅に下がるため、金融機関はその後の新規融資には応じてくれないようになります。将来、資金調達を行いたいと考えている事業者にとっては、できるだけ避けたい状況です。
ですので、金融機関に依頼するのであれば、まず、「同額借換」で依頼されることをお勧めします。
今までの事例では、公庫や信用保証協会の保証つきコロナ融資の場合は、7割程度は対応していただいています。
4.同額借換を認めてもらえなかったときの対策
7~8割の同額借換が成功する=2~3割は認めてもらえないということ。そうなると残った方法は、「リスケ」しかありません。リスケへのスムーズな移行を目指すため、1ヶ月分は返済することが大切です。 その後、「今回は無理をして資金段取りを行い、何とか返済することができました。が、次回以降、とうてい返済をすることは不可能です。。同額借換は、返済猶予期間を延ばしてもらおうと思って依頼しました。しかし認めてもらえなかったので、次回以降の返済につきましてはリスケをお願いします」と依頼することで、金融機関も事態の深刻度を察知し、リスケ交渉に臨む体制を作ってもらえることが少なくありません。一度融資を断った手前、金融機関はリスケに応じざるを得ない状況になるからです。
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