皆さんこんにちは
マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています
町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください
マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です
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令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます
インボイス制度とは複数税率に対応した消費税の仕入れ税控除の方式とした適格請求書等保存方式のことです
この適格請求書のことをインボイスといいます
もの書類は売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです
売手側は買手側から求められたときにはインボイスを交付し、また、交付したインボイスの写しを保存しておかなくてはなりません
買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売手側から交付を受けたインボイスの保存が必要になります
ちなみにインボイスは誰もが交付できるわけではありません
インボイスを交付できるのは適格請求書発行事業者(登録事業者)のみとなっています
適格請求書発行事業者への登録申請は今年、2021年10月1日から開始されます
申請方法は電子申告を予定しています
詳しく知りたい方は公式ホームページをご確認ください
・インボイス制度 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
・登録申請書受付開始
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
インボイス制度の導入にはまだまだ猶予はありますが、早い段階から必要な情報を蓄え制度の開始にスムーズに対応できるように備えておきましょう
※当制度についてのお問い合わせは必ず所轄の税務署にご確認、ご相談ください
弊所では一切の責任は負いかねます
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それでは良い一日を
皆さんこんにちは
コンサル税理士の平井です
東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ、投資専門のコーチングをしています
今日はインボイス制度についてお話したいと思います
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、消費税の仕入税控除の方式の一つです
まず仕入税額控除について簡単に説明すると、
私たちは商品取引を行う際に必ず消費税を支払っています
これは事業者も等しく支払っている税金であり、仕入れから販売までの過程で消費税の支払いや受取を繰り返しています
例えばA社がB社から100円のりんごを仕入れ、そのりんごをC社に200円で販売するとします
この時A社はB社に対し10円の消費税を支払い、C社から20円の消費税を受け取っています
このように取引の際に消費税の受け渡しが繰り返し行われており、二重課税にならないように支払済みの消費税額は控除する必要があります
これが仕入税額控除です
さらに昨年の10月から導入された軽減税率制度により消費税の経理処理が複雑になりました
消費税が8%のものと10%のものが混在することにより行われた取引のデータを保管し、消費税率を明確にしないと正確な税額が計算できなくなってしまいます
そこで対策として有効なのが適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)なのです
この制度では売上と仕入れだけが分かる従来の制度とは異なり、消費税額が明確に分かるようになり、不正やミスを防ぐことができます
しかしこの制度、誰でも利用できるわけではありません
インボイス制度がスタートする2023年10月から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに納税地を管轄する税務署に登録申請が必要となります
申請の受付は2021年10月から開始しますので早めに申請を済ませておきましょう
またこれからインボイス制度に関する情報が追加公開されていくと思われるので気になる方は国税庁のホームページをチェックしてみたくださいね
国税庁 インボイス制度の概要https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
いかがでしたか?
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