石油価格は、世界的な需給の変化や地政学的な影響などにより、上昇傾向が続いています。例えば、中東情勢の緊張やホルムズ海峡の動向なども、原油価格に影響を与える要因の一つとされています。こうした動きは一時的なものではなく、今後もコスト上昇の要因として意識しておく必要があります。
石油価格の上昇は燃料費だけでなく、電気代や運送費、仕入価格などにも影響します。その結果、気づかないうちに原価が上がり、利益が圧迫されているケースが増えています。
こうした状況では、何となく対応するのではなく、どこを見直しどう動くかを明確にしておくことが重要です。
1.見直すべきポイント
最初に行うべきは、石油価格の上昇がどのコストに影響しているのかを把握することです。燃料費だけでなく、電気代や運送費、仕入価格にも影響が広がっているケースが多くあります。そのため、最近のコストが以前と比べてどう変わっているかを確認しておく必要があります。具体的には、試算表や請求書を見ながら、水道光熱費、荷造運賃、仕入高の三つを確認します。それぞれが以前より増えていないかを見るだけで構いません。どの費用が増えているかが分かれば、その後の対応の方向性が見えてきます。
2.影響の大きい項目に絞る
すべてのコストを一度に見直す必要はありません。重要なのは、影響が大きい項目から手をつけることです。例えば、運送費や電気代が以前より大きく増えており、売上に対する割合が上がっている場合は、その項目を優先して対応します。どの費用がどれだけ増えているかを見たうえで、「増加額が大きいもの」や「売上に対する割合が高くなっているもの」から順に対応していくことが重要です。
3.取るべき対応策① 価格・条件の見直し
原価が上がっている以上、価格や取引条件の見直しは避けて通れません。ただし、すべての取引先に一律で値上げを行うのではなく、取引先ごとに優先順位をつけて進めることが重要です。例えば、取引量が多い先や、これまでの関係性の中で調整しやすい先から順に見直しを進めていくことで、無理なく対応することができます。また、単価の見直しだけでなく、取引条件を調整することで負担を軽減できる場合もあります。発注ロットの見直しや納期の調整、支払条件の変更など、取引全体のバランスを見直すことも有効な方法です。
4.取るべき対応策② コストの使い方と取引の見直し コストそのものを下げることが難しい場合でも、使い方や取引の進め方を見直すことで負担を抑えることは可能です。例えば、配送回数を減らす、発注をまとめるといった対応だけでも、運送費や仕入コストの増加を抑えることができます。また、電力の使い方を見直すことで、電気代の上昇を抑えることも可能です。さらに、取引先と状況を共有しておくことで、値上げや条件変更の理解が得られやすくなります。社内での見直しと、取引先との調整をあわせて進めることで、無理のない形でコスト上昇に対応することができます
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▼▼まだ間に合う小規模企業共済に加入しよう▼▼
今回は小規模企業共済に加入していない、または知らない方のためのブログです。
詳細を知りたい方はhirai@taxhirai.comまでご連絡ください。マトリックス会計グループ顧問のお客様でなくても大丈夫です。加入済みの方は読み飛ばしていただいても結構です。
●小規模企業共済とは(簡単な説明)
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の役員のための“退職金”を自分で積み立てられ る制度です。
国が運営する中小機構が管理しており、安全性が高く、積立金は将来の廃業・退職時にまとまった資金として受け取ることができます。
掛金は月1,000円〜7万円まで自由に設定でき、かつ所得控除の対象になるため、節税効果が非常に大きいことが特徴です。
「積立」「退職金」「節税」が同時にできる数少ない制度で、事業者にとって老後資金・リスク対策として非常に有効です。
■小規模企業共済のメリット
〇掛金が全額所得控除になるため、確実に節税効果が得られる。
・掛金の100%が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれるため、加入し た年から即効果を実感できます。
・特に高所得層ほど節税インパクトが大きく、法人役員にも有効です。
〇共済金の受取時も税制優遇が大きい
・退職時に受け取る共済金は「退職所得扱い」となるため、退職所得控除が適用され、税負担が大幅に軽減されます。
・長期加入の場合、かなりの金額が非課税に近い形で受け取れます。
〇掛金を柔軟に増減でき、無理なく続けられる
・掛金は月額1,000円〜7万円、500円単位でいつでも変更可能。
・事業の好不調に合わせて増額・減額できるため、キャッシュフローに合わせた運用ができます。
〇解約時の返戻率が比較的高く、国が運営するため安全性が高い
・中小機構(国)が運営しており破綻リスクが極めて低い制度です。
・長期加入で返戻率が100%を超えるケースもあり、金融商品の中では安定度が高い部類です。
〇万が一の廃業・事業清算の際に資金繰りとして大きな助けになる
・廃業した場合も共済金を受け取ることができ、事業整理や生活資金として活用できるため
事業者にとって“万が一の保険”としても機能します。
〇貸付制度が充実しているため、手元資金が足りない時に借りられる
・積立額の範囲内で低金利の貸付を受けられるため、急な資金ニーズに対応できます。
・銀行の融資より手続きが早く、審査も緩やかです。
〇役員でも加入可能で、将来の役員退職金の準備として最適
・法人役員個人で加入できるため、会社の退職金制度とは別に“個人の退職金”を積み立てておくことができます。
〇個人事業主の節税と老後資金づくりを同時に実現できる
・老後資金の準備をしながら節税効果も享受できるため、実質的な利回りが高い商品と言えます。
〇掛金の納付を一定期間ストップすることもでき、経営状況に応じて調整可能
・資金が苦しいときは一時停止もできるため、継続しやすい制度です。
本日は以上です。
最後までお読みいただき有難うございました。
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夏期に入り、売上の落ち込みや固定費の負担が重くのしかかるこの時期。経営者からは「何か使える支援策はないか」「どれを申請すればよいのかわからない」という声が多く寄せられます。今回は、今あらためて確認しておきたい3つの給付金・補助金について、対象・金額・活用時のポイントを整理しました。
1.小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>
この補助金は、小規模事業者が販路拡大や業務効率化に取り組む際、その経費の一部を国が補助してくれる制度です。
対象となるのは、たとえばチラシやパンフレットの作成、ホームページの新規立ち上げ・リニューアル、展示会への出展費用、業務改善のためのソフト導入や研修費など。通常枠では最大50万円まで補助され、補助率はかかった経費の3分の2となっています。
さらに、「インボイス制度への対応」や「従業員の賃上げ」などに取り組む場合は、特例が適用され、補助上限額が最大250万円まで引き上げられます(条件あり)。第18回の申請受付は2025年10月3日からスタートし、締切は同年11月28日(金)の17時です。
申請はオンラインのみで、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行など、事前準備が必要です。関心がある方は、できるだけ早めに動き出すのがおすすめです。
2.地域企業経営人材確保支援事業給付金
地域企業経営人材確保支援事業給付金は、大企業などで活躍していた経営人材を、中小企業や地域企業が「転籍」「兼業・副業」「出向」といった形で受け入れると、最大で1人あたり450万円(転籍の場合)、兼業・副業や出向でも各200万円がもらえる制度です。
1社につき最大10人分まで支給されます。給付される金額は、その人の給与などの30%で、採用後の待遇改善や制度づくりの費用に使えます。申請は令和8年(2026年)2月14日まで受け付け中です。
「経営に強い人を迎えたい」「でもコストが心配・・・」という企業にとって、力強いサポートになる
制度です。まずはREVICareer(レビキャリ~株式会社地域経済活性化支援機構)
のプラットフォームを通じて相談してみるのがおすすめです。
3.中小企業省力化投資補助金(一般型)
中小企業省力化投資補助金(一般型)は、人手不足の解消や業務の効率化を目的に、IoT機器やロボット、業務システムなどを導入する中小企業を支援する制度です。
たとえば、自動化できる機械を導入したり、作業を効率化するシステムを入れたりする費用に対して、国が補助してくれます。
補助額は、会社の規模によって最大500万円〜1億円まで。小規模事業者なら費用の2/3まで補助、中規模事業者は基本的に1/2(条件を満たせば2/3)です。さらに「賃上げ」を行うと、補助額が上乗せされる仕組みもあります。第3回の申請受付は、2025年8月上旬にスタート予定で、締切は8月下旬頃の見込みです。設備投資で人手不足を解消したい企業にとって、非常に心強い補助金です。
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今日は消費税について話しましょう。消費税って聞くと、「ああ、また財布の中身が薄くなる…」なんて思いますよね。でも、心配しないでください。今日はその仕組みを少し楽しく、かつわかりやすくお伝えします。
まず、消費税とは何かを簡単に説明しましょう。消費税は、私たちが物を買ったりサービスを受けたりするたびに支払う税金のことです。たとえば、コンビニでおにぎりを買うと、そのおにぎりの値段には消費税が含まれています。要するに、私たちが消費するたびに国にちょっとずつお金を渡しているわけです。
日本の消費税が始まったのは1989年のことです。当時の税率は3%でした。思い返せば、「え、たったの3%?!」って感じですよね。現在の税率は10%ですから、なんだか昔が懐かしく感じますね。
さて、消費税の仕組みを少し詳しく見ていきましょう。消費税は、最終的な消費者が負担する税金ですが、実際には企業も関与しています。
たとえば、農家の田中さんがいます。田中さんはキャベツを育てています。このキャベツを八百屋の鈴木さんに売るとします。そのとき、田中さんは鈴木さんに「キャベツ1個100円です。でも、消費税も払ってね!」と言います。鈴木さんは「はい、消費税10円も含めて110円お支払いします」となります。
次に、鈴木さんはそのキャベツをスーパーの佐藤さんに売ります。「キャベツ1個200円でどうぞ。でも、消費税もお忘れなく!」と言います。佐藤さんは「はい、消費税20円を含めて220円お支払いします」となります。
最終的に、私たち消費者がそのキャベツを買うとき、キャベツ1個220円のうち、消費税20円を負担することになります。こうして、消費税は段階的に企業を通じて最終的に消費者が負担する仕組みです。
ここで、「なんでこんな面倒な仕組みがあるの?」と疑問に思うかもしれません。消費税の目的は、国や自治体の財源を確保するためです。税金は公共サービス(例えば、教育、医療、インフラ整備など)に使われます。
実際、消費税の収入は国の財政を支える重要な役割を果たしています。でも、「ええ、本当にそんなに使ってるの?」と疑いたくなるかもしれませんね。確かに、私たちの払った税金がどこに行くのか、もう少し透明性があるといいですよね。
消費税の増税は、よくニュースになりますね。増税が発表されるたびに、「またかよ!」と思う人も多いでしょう。でも、実際には増税にも理由があります。例えば、少子高齢化による社会保障費の増加や、国家の財政赤字を減らすためです。
そして、2019年には軽減税率制度が導入されました。これは、生活必需品に対しては消費税率を低く設定する制度です。たとえば、食品や飲み物(一部の酒類を除く)は8%の税率が適用されます。
この軽減税率制度のおかげで、私たちの食卓は少しだけ助かっています。でも、複雑なシステムなので、「これ、どっちの税率なの?」と迷うこともしばしば。
さて、消費税の未来はどうなるのでしょうか?正直なところ、未来のことは誰にもわかりません。しかし、少子高齢化が進む日本では、消費税の重要性は増すばかりでしょう。もしかしたら、将来的にはまた増税があるかもしれません。そのときは、「またかよ!」と叫びつつも、私たちはその現実に向き合わなければならないでしょう。
消費税についてざっくりとお話ししましたが、いかがでしたか?消費税は私たちの生活に密接に関わる重要な税金です。その仕組みや目的を理解することで、少しでも消費税を身近に感じてもらえたら幸いです。
それでは、今日もお買い物を楽しんでくださいね!消費税を忘れずに!
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さて今回は大問題です「金融機関で口座開設できない」という相談が増えていました。2023年当初は「そのような動きがある」レベルでしたが、近ごろ急速に広がり、実際に今「合同会社の口座開設」を断る金融機関はかなり増えています。
また合同会社だけではなく、個人口座の開設も難しくなっているのが現状です。今日はその背景にある理由をお知らせしましょう。
1.合同会社の口座開設が難しい理由①反社会的勢力に利用されやすい
金融機関が「合同会社の口座開設」を断る大きな理由のひとつが、「反社会的勢力に利用される割合が多いと推測されている」。反社会的勢力は、法人口座を利用したがる傾向にあります。「個人口座」より「法人口座」に振込を求めるほうが、見栄えがよく信用度が高まるためです。
一方、合同会社は株式会社に比べて登録免許税が安く、定款認証も不要なため、設立費用を低く抑えることができます。ここに、金融機関の頭のなかで「合同会社」と「反社会的勢力」という2つのワードがつながりやすい理由があるのです。
自行庫が開設した法人口座が反社会的勢力に悪用されたと判明すると、金融機関には金融庁から数々の指導が入ります。そこで「合同会社」の口座開設については、金融機関は慎重に、念入りに調査。この調査に手間がかかるため、最初から「受け付けない」という選択をするのです。
2.合同会社の口座開設が難しい理由②金融機関の強い横並び意識
今、金融庁の「反社会的勢力による口座利用の防止」に関する指導が次第に厳しくなっています。そこで一部の金融機関が、「合同会社の口座開設の排除」を打ち出しました。
金融機関は昔から「横並び意識」が強く、「他行庫の施策(今回の場合で言うと「合同会社の口座開設の排除」)の効果が高いと見れば、他の金融機関も「では自行/自庫も」と合わせがちです。今後も「合同会社の口座開設の排除」を採る金融機関は増えてくると私は考えています。
3.「自宅が金融機関に近い」だけでは口座開設してもらえない
法人はともかく個人口座なら、昔だと近くの金融機関で「普通預金口座を」と言えば、二つ返事で作ってくれました。しかし今後「自宅に近い」だけでは、口座開設ができなくなってくるでしょう。実際、その理由だけでは口座開設を断る金融機関もすでに出てきています。口座開設に必要なのは、以下の2点です。
1/「この支店で口座開設する必要」を説明する明確な理由
2/それを裏付ける資料の提出
たとえば「勤務先からの給与振込口座作成」が理由なら、勤務先からの「就業証明書」を求められます。同時に、その勤務先での業務内容、勤務時間などの「勤務実態」も問われます。出せなければ、口座開設を断られるでしょう。今後は口座開設のために、法人なら「事業実態」(法人や個人事業主の場合)、個人なら「勤務実態」(サラリーマンの場合)を証明できる資料が必要になってくると思われます。
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今回は融資コンサルタント案件
中小企業の多くは、会社の借入金に対して経営者保証を金融機関や保証協会に差し入れ連帯保証人となっています。
この経営者保証の存在が、事業承継がなかなか進まない大きな理由のひとつとなっています。
現在、保証協会において事業承継の際、現経営者も後継者も経営者保証に入らなくてもよい制度があるのをご存知でしょうか?
それが、「事業承継特別保証制度」なのです。
1.事業承継特別保証制度とは?
事業承継特別保証制度とは、金融機関による経営者保証の解除を後押しするため、一定の要件を満たす企業について経営者保証を解除することを前提に、2020年に開始された信用保証制度です。
2.一定の要件とは
ここで言う一定の要件とは、(1)資産超過、(2)返済緩和債権なし、(3)一定の返済能力があること( (借
入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)が15倍以内であること、(4)社外流出等無し(法人と
経営者の分離がなされていること)の4つの要件のことです。
3.対象者
この保証制度を使うことができるのは、次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者です。
(1) 3年以内に事業承継(=代表者交代等)を予定する「事業承継計画」を有する法人。
(2) 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を
経過していない法人
(3)前項「2.一定の要件とは」の4要件を満たしている法人
4.この制度の最大の特徴
通常、信用保証協会は、金融機関のプロパー融資を信用保証会の保証付融資に借り換えることは禁止しています。が、事業承継時に限りその借換えを例外的に認めるようになります。ですので、事業承継を
実施しようと考えている企業は、金融機関のプロパー融資を、この制度を利用して借り換えることで、
現経営者、後継経営者とも保証人を外すことが出来るようになります。
5.問合せ先
各地の信用保証協会 http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
中小企業庁事業環境部金融課 03-3501-1511
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ワンピースとキックボクシングが大好きなマトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です
東京都の町田市、神奈川県の相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています
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さて今回はSEO対策の業者利用編です
前回にも少し書きましたが
簡単に復習を
弊社のマトリックス町田相模原税理士事務所のホームページがペンギンアップデートに引っかかり
数日で検索エンジンの圏外に飛ばされてしまいました
それまでは
「○○市 税理士」「税理士 格安」
等の検索ワードではかなりの上位表示をされていました
そしてペンギンアップデートにより圏外に飛ばされてからは
検索エンジンで表示されるようになるまでに2年半かかりました、
それでも「○○市 税理士」「税理士 格安」の検索ワードで50位から100位の間でした
検索エンジンで50位から100位の間に表示されてもほぼお客様に閲覧されることは無いでしょう
ちょうどその頃に知り合いのホームページ業者からSEO業者を使ってほしいとお願いされました
仲の良いホームページ業者に頼まれしょうがないので使ってみました
結果はどうだったでしょう?
1年以上利用しましたが全く変化なしです
おそらく現代にあったSEO対策を何もやっていないでしょう
実はもう一件、電話営業で希望ワードで1位にならなければ無料という業者を利用しました
これは絶対無理だろうと思っていたので証明のためにやってみましたら案の定変化なしです
因みに弊社のお客様でも業者を利用して全く成果の出なかった方ばかりです
どなたか成果の出たSEO業者をご存知のの方がいましたら
是非インスタのDMで教えてください
何をもって結果とするかは「○○市区町村 業種」または「○○市区町村 商品」のように二文字の組み合わせ
で3位以内かなと思います
三文字の組み合わせはダメです
この二文字の組み合わせで上位表示を約束通りにできた業者がいれば是非教えてください
いまだに弊社のお客様にも検索1位を取れますという営業電話が結構かかってきます
・当たり前ですがSEO業者なのになぜか電話営業してきます
・その業者のホームページがショボいです
・その業者のホームページの内部リンクがとびません
このような業者ばかりです
よくSEO業者の9割はインチキだなどの噂をききますが
結局は自社でSEO対策を行うのが1番良いのではと思います
弊社はSEO対策を全て社内で行っています
そして多くの希望ワードで1位をとっています
そういうとITは苦手だから無理という方がいますが
殆どITの知識はいりません
ワードが使えればOKです
ではどのようにすればいいのでしょうか
あなたも希望のワードでGoogleやYahoo!で上位表示されたくないですか?
そんな方は今すぐhttps://taxhirai.com/mail.html
いかがでしたでしょうか?
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さて前回はこんな場合は顧問料が高くてもその税理士を選びましょうということで
売上アップ、業績アップに貢献できる税理士ならばその税理士を選びましょう
というお話をしました
結構当たり前のように聞こえますがそれでも売上や業績がアップするよりも安さを選ぶ経営者の方は結構います
恐らくそんな方は単純な計算ができていないだけでしょう
例えばこんな場合はどうでしょう?
通常の税理士に支払う
年間100万円の税理士報酬
これは経営者の方はコストと考えるでしょう
つまり無駄な費用で売上には関係ないのでより安くしたい
確かにそうだと思います
では
売上アップ業績アップ専門税理士に依頼して年間200万円税理士報酬を払ったとします
粗利50%の会社の売上がたった500万円だけアップしたとしましょう
その場合は粗利が250万円アップします
その他は固定費として現状維持
すると
通常の税理士の場合
100万円支出になり-100万円です
売上アップ、業績アップ専門税理士の場合は
200万円の支出はありますが250万円の粗利があるので実質50万円の増加+50万円です
通常の税理士と比較すると
-100万円対+50万円でその差は150万円に開きます
このように倍の税理士報酬を払っても
売上アップ業績アップ専門の税理士を高額報酬で雇った方が会社は断然得をします
今回はたった500万円の売上アップと粗利がたった50%という設定で計算しましたが
本当はもっと差が出るでしょう
それでもまだ皆さんは報酬の安い通常の税理士を選びますか?
それとも報酬の高いけど結果得をする売上アップ業績アップ専門税理士を選びますか?
賢い経営者の皆さんならすぐに判断がつくでしょう
いかがでしたでしょうか?
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皆さんこんにちは
コンサル税理士の平井です
町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています
町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
4月に入り新しい生活をスタートされた方、おめでとうございます
今までと変わらず勉強や仕事に明け暮れている方々、引き続き頑張っていきましょう
さて、新生活を迎えた人もそうでない人も、私たちの生活に密接に関係する変化がありますね
そう、消費税価格の総額表示の義務化です!
2021年4月1日から消費者に対して販売・提供している商品の価格表示を消費税を含めた「総額表示」にすることが義務付けられました
総合表示の例は以下の通りです
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
今までは消費税転嫁対策特別措置法により、表示価格が税込み価格であると誤解されない工夫をしていれば必ずしも税込価格を表示する必要はありませんでした
しかしこれは、消費税率の引き上げやそれに伴う値札、広告等の差し替えなどといった十分な準備時間確保のための特例であり、その猶予期間が終了したのが2021年の3月31日だったというわけです
今回の総額表示の義務の対象になるものは「消費者に対して」の取引であるため、事業者間での取引には総額表示の義務はありません
また、ネットなどでの通販の場合、商品自体に貼られた価格には総額表示の義務は課されないようです
そのため、ネット上では1100円と表示されていたものが、実際届いた商品の値札が1000円と表記されていた、ということもあり得るので覚えておきましょう
この総額表示の義務化により今までよりも楽に価格比較ができるようになるでしょう
とはいえ、税抜き価格も一緒に表示できることに変わりはないので、注意して見るようにしましょう
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皆さんこんにちは
町田市、相模原市を中心に活動しているコンサル税理士の平井です
突然ですが皆さんはパートナーシップ構築宣言というものを知っていますか?
これは、取引先との共存共栄関係を築こうと考える大企業や中堅・中小企業の経営者が、自社の取引方針を『パートナーシップ構築宣言』として策定・登録し、専用ポータルサイトで公表する新たな枠組みのことで、今年の6月頃創設されました
当初の登録社数は百数社でしたが先日(10月末)に新たに337社の登録が発表されました
さらに宣言・公表をした企業が加点措置を受けられる補助金も追加されたとのことです
経済産業省は今後も登録社数を拡大するための活動を続けていくようです
パートナーシップ構築宣言についてのより詳しい情報や登録社一覧をご覧になりたい方は以下の記事やホームページをご参照下さい
以下、日本商工会議所ホームページから一部抜粋
【参考】「パートナーシップ構築宣言」とは
①新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえて中小企業・小規模事業者への「取引条件のしわ寄せ」を防止するとともに、引き続き下請取引の適正化を進めること、②サプライチェーン全体での付加価値向上の取組や規模・系列等を越えたオープンイノベーションなどの新たな連携を促進することなどを目的に、企業の代表者名で宣言することで、大企業と中小企業による「新たな共存共栄関係」を構築し、「わが国の国際競争力強化」や「新型コロナウイルス克服後の未来を切り拓く」ことを目指すものです。
<主な宣言内容>
・サプライチェーン全体の共存共栄
・規模・系列等を越えた新たな連携
・親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行(振興基準)の遵守
・その他独自の取組
経済産業省「パートナーシップ構築宣言」の作成・公表を働きかけますhttps://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200610001/20200610001.html
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト https://www.biz-partnership.jp/
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